DVの原因は何ですか?私が変われば暴力はおさまりますか?

 DVの原因は、ストレス・女性の言動・怒り・アルコールなどではありません。
加害者の中にある、相手をコントロールしたいという「欲求」と、暴力を正当化する「考え方」がDVの原因です。

提出書類が外国語で作成されている場合,翻訳する必要がありますか。もしある場合,私の妻が翻訳してもいいですか。

提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付してください
(出入国管理及び難民認定法施行 規則第62条)。
翻訳が正確であり,翻訳者の署名があれば,どなたが翻訳しても結構です。

私は○○(例「家族滞在」)の在留資格で日本に滞在中で,一時的に帰国したいのですが,手続を教えてください。

あなたの住所を管轄する地方入国管理局等で(管轄又は分担区域一覧)再入国許可申請を行ってください。

「人文知識・国際業務」(又は「技術」,「技能」)の在留資格を持っており,在留期限が近いのですが,まもなく転職する予定です。

転職前の会社等と職種が変わらない場合は,在留期間更新申請を行ってください。
職種が変わる場合には,在留資格変更申請を行ってください。
いずれの場合も,必ず在留期限までに行ってください。

海外に出国中に在留期限が来てしまう場合,海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。

海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。
在留期限内に再入国して貴方の住所を管轄する地方入国管理局等
(管轄又は分担区域一覧)で更新申請をしてください。

団体名義の著作物とはどういうものですか?

著作者が個人か法人かにかかわらず、法人などの団体の著作名義で公表された著作物のことです。

著作権の原則的保護期間が死後50年ではない国はどこですか?

 主な国は次のとおりです。

メキシコ(死後100年)
コロンビア(死後80年)
アメリカ合衆国、イギリス、イタリア、ドイツ、トルコ、ハンガリー、フランス、ブラジル、ロシア(死後70年)
インド(死後60年)
イラン(死後30年)

共同著作物の保護期間はどのように計算するのですか?

その著作物の著作者の中で最後に死亡した人の死亡時を基準に計算します。

在留資格の取消しを受ける者の代理人になることができるのは,どのような人ですか。

未成年者の親権者,後見人等の法定代理人のほか,
在留資格の取消しを受ける者が代理人として委任した弁護士などです。

内容証明を使わないほうがいい場合がありますか?

 内容証明郵便は、自分の強い決意等を相手方に示すことになります。
そのため、状況によっては、逆に問題が悪化してしまうこともあります。
ですから、相手方が感情を害してしまいそうな場合には、内容証明郵便を出さない方が得策ということになります。
具体的には、話し合いで解決できそうな場合等です。
たとえば、友人・親戚・近所・会社・学校の知り合い等に内容証明郵便を送るというのは、今後の付き合いに影響が出るのは明らかでしょう。
そういう場合には、まずは話し合いで解決を図る等、慎重に考えた方が良いということになります。

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