建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?

 軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円に満たない工事または延べ面積が150?に満たない木造住宅工事)をいいます。

ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください

【参考】
●大臣許可と知事許可
建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。

●一般建設業と特定建設業
特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、出しても1件の工事代金が3000万円(建築一式工事は4500万円)未満の工事をする場合に必要な許可です。
●許可は5年
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要ですし、毎年建設業決算報告書を提出しなければなりません。

内容証明のほかに配達証明という制度がありますが?

 相手方が手紙をもらったことは、内容証明郵便でも証明できません。相手方が手紙を  もらったことを証明する方法として、配達証明(配達証明郵便)があります。つまり、配達証明は、相手方にいつ配達したのかを、手紙の差出人に証明してくれるものです。

現在、喫茶店をしています。子供に人気のゲーム機械をおきたいのですが、一台でもゲームセンターの許可が必要なのでしょうか?

 まず、そのゲーム機械が風営法で定められているゲーム機なのかどうかを調べる必要があります。また、お店の面積に対してゲーム機をおく範囲との比率も関係しますので個別に判断する必要があります。

新規で建設業許可申請を考えています。申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?

 建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は4つあります。
  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとに常勤していること
  3. 請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
  4. 欠格要件に該当しないこと
○建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。
法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。
また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上(他業種では7年以上)の経営経験があることなど制約があります。
○各営業所ごとに専任の技術者がいること。≪適格性:国家資格者・実務経験・所定学科卒業等≫≪常勤制≫
適格性の確認資料:合格証書・実務経験証明書・卒業証書等
常勤制の確認資料:社会保険加入関係書類、住民票、賃金台帳、出勤簿等
○財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)
が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
裏付け資料:預金残高証明・金融機関発行の融資見込証明書・会社登記事項証明書(資本金欄500万円以上)
○申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、暴力団構成員・成年被後見人・被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。

定年退職した主人と喫茶店をしたいと思っているのですが、私も主人も調理師免許を持っていません。

 調理師免許所持者等がいなくても、申請者が「食品衛生責任者認定講習会」を受講すればできます。
これは、飲食店営業許可申請をする際に同時に申込みができるものです。
ただし、申請以後90日以内に受講しなければなりません。
そのために必ず受講するという誓約書を求められます。

建設業許可申請の申請手数料はいくらですか?

 知事許可の申請手数料は、新規申請、許可変え新規は9万円、更新、業種追加はともに5万円です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。
大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。
※ 大臣許可に関わる許可手数料:収入印紙
知事許可に関わる許可手数料:収入証紙による場合と現金の場合があります。
また、一般建設業と特定建設業の許可を同時に申請する場合は、別途手数料が異なりますので

申請窓口でご確認ください。

エステティックサロンの開業を検討しています。どんな手続きが必要でしょうか?

 法制化された手続きは、今のところありません。また、法的資格者もありません。

福島県知事許可を取得した場合、福島県内でしか工事施工はできないのでしょうか?

 福島県知事許可であっても福島県以外で工事施工することは可能です。
建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、その建設業者の規模や業務可能範囲による区分ではなく、建設業を営む営業所が1の都道府県のみにある場合が知事許可、2以上の都道府県にある場合が大臣許可という区分になります。
※大臣許可になるか、知事許可で済むかの大きな違いは大まかに言うと、営業所が、請負契約の主体となるのか、ならないのかで決まります。これも窓口で確認した方がよいと思います。

当社が元請となったのですが、下請に一括して請負をさせることはできますか?

 一括下請(丸投げ)は建設業法で禁止されています。
なお、一括下請の禁止は、元請業者だけが対象ではなく下請業者にも同様に適用されます。

公共工事にも参入したいのですが、どんな手続きが必要ですか?

 建設業許可を有しているだけで公共工事を受注できるわけではありません。
公共工事の入札に参加するには、決算後に、経営分析を受け、されに経営事項審査申請(経審)を受け、その後、入札を希望する官公庁毎に「競争入札参加資格申請(指名参加申請)」を行います。
この指名参加申請は、官公庁毎に2年度適用され、適用終了年度の冬に申請を受付けているのが一般的です。
官公庁によってはこの受付時期以外にも随時受付を行っている場合があります。

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