ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください
【参考】
●大臣許可と知事許可
建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。
●一般建設業と特定建設業
特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、出しても1件の工事代金が3000万円(建築一式工事は4500万円)未満の工事をする場合に必要な許可です。
●許可は5年
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要ですし、毎年建設業決算報告書を提出しなければなりません。
申請窓口でご確認ください。
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