自己破産とは,債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい,高価な財産を処分する代わりに,法的に借金をなくしてもらう手続です。
「就労資格証明書」交付申請を行うことができます。
資格外活動許可書に就労時間等の条件が記載されています。一般的な夏休み期間等であれば,1日8時間以内の就労が可能です。
あなたの住所を管轄する地方入国管理局等で,証印転記願出書 (地方入国管理局等で入手できます)を提出してください。紛失証明書などをお持ちの場合には, それも持参してください。手続は当日中に終わります。
出頭申告をする場所は,地方入国管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡) 又は地方入国管理局支局(横浜,神戸,那覇)です。
必要なものは,パスポート,外国人登録証明書,身分を証明するものです。
出国用の航空券はまだ購入しないでください。
観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する 報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。
数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば,何回も出入国ができます。 これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国の許可となっています。
再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては,4年) を超えない範囲で許可されます。例えば,在留期限が効力発生の日から3年以内に到来する場合 にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。
在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内にお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,申請の必要はありません。
入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
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