在留資格の取消処分が決定した場合には,どのような方法で通知されるのでしょうか。パスポートにスタンプが押されるのですか。

 在留資格を取り消すことを決定した場合,その事実は在留資格取消通知書により外国人本人に通知することとなります。外国人本人にその通知書を直接交付する場合には,パスポート上に在留資格を取り消した旨の表示をすることとなります。

在留資格の取消処分が決定すると,外国人は直ちに出国しなければならないのですか。

 在留資格を取り消された後の取扱いは二種類あります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)には,在留資格を取り消された後,直ちに退去強制の手続が執られますが,不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や在留資格に該当する活動を継続して三月以上行わないで正当な理由がないのに在留している場合には,在留資格を取り消される際に,三十日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定されます。

在留資格が取り消されて出国猶予期間が与えられた場合,外国人の出国は,通常の出国として扱われるのですか。それとも退去強制処分

 在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは,在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。

不登校により在留資格を取り消されて出国猶予期間を与えられた外国人が,その期間内に,再び「留学」の在留資格を付与できる?

 在留資格を取り消された後は,在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。
そのため,一度日本から出国した後,再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行ってください。

在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,「正当な理由」があるときは,在留資格は取り消されないとの話を聞きました・

 入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を三か月以上行っていない場合でも,その活動を行わないで在留していることについて正当な理由があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません。
「正当な理由」の有無については,在留資格の取消し対象者からの意見の聴取を踏まえ,個別具体的に判断することとなりますが,例えば,次のようなケースについては,「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
  • 勤務先の倒産により失職した者が,失職後新たな勤務先を探すため会社訪問するなど具体的な就職活動をしている場合
  • 在籍していた日本語学校が閉校した後,他の日本語学校に入学するために必要な手続を進めている場合
  • 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず大学を休学している者が,退院後は復学する意思を有している場合

日本人と結婚し,在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が,在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合

 在留資格「日本人の配偶者等」は,入管法別表第二に定められていますので,当該在留資格をもって日本に住んでいる外国人が,在留期間の途中で,その日本人と離婚した場合でも在留資格の取消しの対象とはなりません。

国籍とは,何ですか?

 国籍とは,人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
国家が存立するためには,領土とともに,国民の存在が不可欠ですから,国籍という概念は,どこの国にもあります。しかし,どの範囲の者をその国の国民として認めるかは,その国の歴史,伝統,政治・経済情勢等によって異なり,それぞれの国が自ら決定することができます。
このことから,国は,ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは,決めることができません。
我が国においては,国籍法(昭和25年法律第147号)において,日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。

国籍に関する手続は,どこで行うのですか?

 日本国籍の取得及び喪失に関する具体的な手続や相談は,以下で取り扱っています。

1  国籍取得及び国籍離脱の届出
 (1 ) 日本に住所を有する方 住所地を管轄する法務局・地方法務局
 (2 ) 外国に住所を有する方 日本の大使館又は領事館

2  帰化許可申請
 住所地を管轄する法務局・地方法務局

日本国籍の取得原因には,どのようなものがありますか?

 日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。
1  出生(国籍法第2条)
 (1 ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
 (2 ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
 (3 ) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

2  届出(国籍法第3条,第17条)
 届出による国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。
 (1 ) 認知された子の国籍の取得
 (2 ) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
 (3 ) その他の場合の国籍の取得

3  帰化(国籍法第4条から第9条まで)
 帰化とは,日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与える制度です。

出生により日本国籍を取得するのは,どのような場合ですか?

 子が出生により日本国籍を取得するのは,次の3つの場合です(国籍法第2条)。

  1  出生の時に父又は母が日本国民であるとき
  2  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
  3  日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき

ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。
また,この法律上の親子  関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。

したがって,婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には,出生によって日本国籍を取得しますが,出産後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので,原則として,出生によっては日本国籍を取得しません。

しかし,このような子が,父から認知された場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。

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