在留資格「投資・経営」の上陸許可基準の「規模」の要件について,説明してください。

 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令において,在留資格「投資・経営」の 上陸許可基準第1号ロ及び第2号ロに規定する「2人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模」とは、現に常勤職員を2人雇用している,あるいは雇用する予定である場合には,該当することが明確ですが,仮に2人の常勤職員を雇用しない場合には,どの程度の「規模」が該当するのか疑問が生じます。
そこで,入国管理局においては,そのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」としています。

上陸許可基準とは何ですか。

 我が国に入国を希望する外国人は,入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが,さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可されるのかが法務省令により定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます。基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため極めて重要なものです。

日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか。

 我が国への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は,速やかに国外に退去しなければなりません。また,国外への退去(送還)の責任と費用は,入管法第59条第1項の規定により,原則として当該外国人が乗ってきた
船舶の長若しくは航空機の長又は運送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこととなっています。

ところで,航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合,その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的制約等から困難なケースが多く,便の都合によっては翌日以降の至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となります。

そこで,入管法第13条の2は,特別審理官又は主任審査官が,期間を指定して到着した出入国港の近くのホテル等の施設にその外国人がとどまることを許すことができることとしています。

なお,この場合は上陸の許可を受けていないので,許可なくとどまることができる施設外に出ていくと不法入国又は不法上陸となります。

退去命令を受けると再来日することは困難になりますか。

 次回の来日のときに,過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として
上陸を拒否されることはありません。ただし,「退去命令」を受けたということは,「上陸条件」に適合していると認められなかったということですから,次回来日する際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。

なお,「退去命令」は退去強制手続とは異なるため,「退去命令」を受けたことによって,退去強制された者に適用される5年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。
(ただし,麻薬,大麻,覚せい剤等を不法に所持する者,銃砲刀剣類,火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には,1年間の上陸拒否期間の適用を受けることがあります
【入管法第5条第1項第9号イ】。)

新型インフルエンザが原因で,在留資格の変更や在留期間の更新申請を在留期間内に行うことができなかった場合は,どうすればいいのです

 完治後又は封鎖解除後に申請してください。
新型インフルエンザに限らず,災害,疾病,事故等本人に責のない事情のため在留期間を経過した場合(本人が16歳に満たない者であるときは,代理人についてこのような事実がある場合。)は,在留期限の経過のみを理由として退去強制手続を執ることなく,申請を受理することとしていますので、申請できる状態になった後,速やかに最寄の地方入国管理局等に御相談下さい。

再入国許可は,出国のたびにとる必要がありますか。

 再入国許可は,1回限り有効なものと,数次再入国許可(有効期限内(最長3年)は何回でも利用可能)なものがあります。数次再入国許可申請を行い許可されれば,出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。

私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのですが,一時的に外国に旅行してまた日本に戻って来たいのです

 できません。「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると,次に入国するときには,新規の入国となり,査証免除国・地域の方以外は,査証が必要です。
日本に来る前に,前もって一時出国することがわかっている場合には,数次査証を取得できる場合がありますので,海外の日本国大使館などで査証申請をするときに相談してください。

在留資格が取り消されるのは,どんな場合ですか。具体的な例を挙げて説明してください。

 日本に入国したり,入国後に在留期間の更新をする際に,偽造文書を提出したり,申請書に事実と異なる記載をしたことが判った場合のほか,入管法別表第一の在留資格(技術,技能,留学等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を正当な理由がないのに,三か月以上行っていないことが判った場合には,在留資格の取消しの対象となります。

どのような手続を経て,在留資格が取り消されるのですか。

 法務大臣は,在留資格の取消しをしようとする場合には,あらかじめ在留資格取消対象者から意見を聴取する機会を設け,事前に相手方の言い分を聴くこととしています。

地方入国管理局への出頭を通知されたとき,外国人本人やその代理人が,指定された期日に出頭しなかった場合は?

 在留資格取消対象者やその代理人が,正当な理由がないにもかかわらず,指定された期日に出頭しなかった場合には,意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため,病気等のやむを得ない事情により,指定された期日に出頭できない場合には,あらかじめ地方入国管理局に連絡してください。

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