永住許可の要件を教えてください。

 入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。

まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお,これらの要件は申請人が 「日本人永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」 と規定されています。

これは,本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。

「素行が善良であること」とは,前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行 していることのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず、かつ,その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。

これは,申請人自身に備わっていなくとも,親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとします。

「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。

この判断は,国土の条件,人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力,出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので,永住の許可を与える否かについては,法務大臣の広範な裁量が認められることになります。

自己破産にはどんなメリットがありますか?

 自己破産のメリットは,何といっても法的に借金がなくなり,今後特別な債務を除いて,一切返済する義務がなくなる点です。
そのため,自己破産は今後の生活を立て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。

自己破産にはどんなデメリットがありますか?

 自己破産の一番のデメリットは,高価な財産が処分されるという点です。
ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいいます。
なお,家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されませんので,自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。

どうしてDVするのですか?

 DVする男性の多くが「彼女をしつけるため」とか、「教育するため」に暴力を使ったと言います。
また、彼女に離れられると、「図に乗ってしまった」、「甘ったれてしまった」と言います。
彼らのカップル観が「力による支配と被支配の関係」であることが大きな要因であると言えます。
そのような関係性を確立するため、または維持するために様々な「力の行使」をします。
それに付随して、暴力を安易に使うこと、彼女との関係性に対する考え方に幅や柔軟性がないことなどが考えられます。

DVの原因は何ですか?私が変われば暴力はおさまりますか?

 DVの原因は、ストレス・女性の言動・怒り・アルコールなどではありません。
加害者の中にある、相手をコントロールしたいという「欲求」と、暴力を正当化する「考え方」がDVの原因です。

DVの加害者は病気なのでしょうか?

 DV加害者病気ではありません。責任を問われないと確信できる状況でのみ暴力をふるうからです。DV加害者は、暴力を学習してしまった人です。暴力を学び落とすための再教育が必要です。

彼と別れたくないのですが、DVをやめさせることができますか?

 あなたが彼のDVをやめさせることはできません。
彼が変わるためには、彼自身が100%自分に否があることを認め、「欲求」と「考え方」を変化させる必要があります。
DVには「王様気分」という「うまみ」があるので、あなたがそばにいると、彼がDVを克服するのは難しいでしょう。

暴力的な彼と別れようと思います。どんな点に注意したらよいですか?

 DVは、別れるときに一番危険度が高くなります。一人で抱え込まずに相談機関に相談することが大切です。

結婚して子供が生まれたら、彼のDVはおさまりますか?

  DVには、結婚・妊娠・出産をきっかけに暴力がエスカレートするという特徴があります。
暴力的な男性と結婚して子供が生まれると、暴力はおさまるどころか、エスカレートする 可能性が高いでしょう。
DV環境で育つ子供たちは、深い心の傷を負い、「忘れられた被害者」となりがちです。

内容証明を使わないほうがいい場合がありますか?

 内容証明郵便は、自分の強い決意等を相手方に示すことになります。
そのため、状況によっては、逆に問題が悪化してしまうこともあります。
ですから、相手方が感情を害してしまいそうな場合には、内容証明郵便を出さない方が得策ということになります。
具体的には、話し合いで解決できそうな場合等です。
たとえば、友人・親戚・近所・会社・学校の知り合い等に内容証明郵便を送るというのは、今後の付き合いに影響が出るのは明らかでしょう。
そういう場合には、まずは話し合いで解決を図る等、慎重に考えた方が良いということになります。

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