8.29 ふくしま夢学園文化祭

数日目に以前参加したセミナーで名刺交換した椎木さんという方(彼はもう私をおぼれていないだろうな?)から、「ふくしま夢学園文化祭参加」のお誘いのメールが来ました。

何とその講演者が、居酒屋「てっぺん」の大嶋啓介さん、「まるかん」の柴村恵美子さん、美容室「バグジー」の久保華図八さん、経営コンサルタント福島正伸さんとのこと、これは行かなければ、早速ネット申し込んで、家族で行ってきました。

時間の関係で大嶋さんと、柴村さんだけ聞くことになりましたが、お二人とも「幸せになる方法」を熱心にお話ししていました。
私は、この人達の本が大好きなのでいつも新刊が出るとすぐ買うことのしています。
書いてある内容と、今回のお話の内容のベースは同じです。

同じことを繰り返し、繰り返し、教えてくれてます。人間すぐに忘れますので、同じ話なんですけど、又、「そうだよな?って」思わせてくれます。
本当にありがたい人たちです。感謝、感謝の一日でした。

  11. 1 布引高原の風車

10月30日郡山市湖南町の布引高原に行ってきました。
目的は、行政書士福島支部という団体の旅行です。

その高原には、風力発電の巨大な風車が、33基設置されています。
高原だけあって、付近には住居は無いのですが、草花の群生、季節によって「ひなげし、ひまわり、コスモス等」が、みられますので、チョットした観光スポットになってます。

出店も5?6件あります。高原野菜を中心におみやげも販売しています。
簡易トイレも設置してありますので、安心してお出かけください。

話はかわって、風車になりますが、この風車は自然の恵みで私たちに電力を供給してくれてます。
火力や原子力と違ってエコです。

ところが、良いところがあれば、反面悪いところもある。
あまりにも大きいため羽が回転すると、低周波と、騒音が出るそうです。

特にこの低周波はやっかいなもので2?離れていても、人間には、耳鳴り、頭痛を引き起こし、野鳥には、方法感覚を狂わせてしまう害がることを、この旅行の幹事さんが説明してくれました。

このような理由から立地が限れてしまうので、飛躍的には拡大しないなのだそうです。

  11. 3 事業計画変更でもない?許可一部取消でもない?じゃ何?

2週間ほど前に、常連の不動産屋さんが、農地転用の仕事を持ってきました。

不動産屋さん:「一度許可受けている土地みたいなんだけど、売り手の本人がわからないなんだよ。」

「なんでかって言うと、許可受けたのはお父さんで、最近亡くなったから、本人は相続でその土地を手に入れたから、許可の理由もわからないし、許可書も無いんだそうだ。」

「その土地を買いたいと言う人がいて、チョット大きすぎるので分筆することになったんだ。」

「分筆済んだら、農転出して。」

武田:「わかりました。後で役所に許可の理由と許可番号を聞いてきますよ。」

不動産屋さん:「ところで、申請の費用さんだけど、今回は事業計画の変更でいいんだろう?」

「だからいつものように、変更分は売り手、新たな農転は買い手でいいよね?」
(これは、実は勘違いだったんですけど・・・)

武田:「そうですね。それでいいんじゃないですか。

不動産屋さん:「それじゃ頼むよ。

と言うことになりその日の打ち合わせは終了しました。

次回に続く・・・

※農地転用にいおける事業計画の変更とは、一度ある事業目的で転用許可を受けて、所有権は移転したが、その事業目的を達成しないでいる内に、別の買い手に転売することになった場合、再度新規購入者は、許可を取得しなればならいこと。その一連の手続を言います。

  11. 5 事業計画変更でもない?許可一部取消でもない?じゃ何?(その2)

3日の続きです。
次の日、管轄市役所の担当者に今回の事業計画(住宅敷地)と残地は農地として取得したいので、事業計画の変更と、残地は※3条許可でいいか尋ねました。

そしたら、思わぬ返答が来ました。
担当者:「当初計画では、農家住宅と、資材置場で同時許可が出ているよ。」
「それで、農家住宅は、建ってるよね。」(市役所の担当者は、その当時も担当していたので経緯は知っていたのです。)

武田:「は、はい。」(そう言えば、不動産屋さんの話の中に、今回の土地の隣に同一所有者の中古住宅があって、それは先月売買したと言ってたっけ。それが、農家住宅かあ?)

担当者:「事業計画の変更は、まだ事業目的が、達成されていないものを言うから、今回はすでに農家住宅は、目的を達成して地目変更までしている。」
「資材置場は、資材をおかず、地目変更登記もしていないから未達成と言うことになる。」

「だから、今回は一部許可の取消と言うことになる。取り消された部分は、新たな許可が必要なんだよ。」
「分筆してるから残った部分は3条許可でいいよ。」

との見解になりました。

武田:「まっいいか。計画変更が取消になっただけで、書類の枚数は変わらないし予算的にも同じだな。」って頭の中で考えました。
「不動産屋さんに、経過だけ説明しておこおっと。」

その件で電話したら、
不動産屋さん:「良くわからないけど、許可さえ出ればそれでいいよ。」とのこと。

これで、無事終了というわけでしたが・・・・
またまた、誤算でした。

次回に続く。

3条許可:正確には農地法3条許可と言います。農業者同士の農地の移動をこの条文で定めています。今回は、売買により農業者が農地を取得する場合です。

 

  11. 7 事業計画変更でもない?許可一部取消でもない?じゃ何?(完結)

5日の続きです。
許可の一部取消で終了と市役所の担当者と打ち合わせしたとこまで書きました。

その日の午後、担当者から電話が入りました。
市担当者:「武田さん、今日ね、別件で県の担当者と話す機会があって、取消の件を確認したのよ。
そしてら、事業はすでに達成していると言うわけ。」

(県の担当者)が言うには、「理由は、同時許可の農家住宅はすでに建設済みで、資材置場は、農家住宅と一緒に造成終わっています。」
「そこに現在資材が無くても、地目変更して無くても、資材置場として使用できる状態にあれば、事業は完了してます。」

「だから今回は、転用の必要がないです。所有権移転したいなら、雑種地に地目変更登記してから移転してください。」
「許可書を紛失してるなら、※履行証明書で対応してください。」
との県の回答なんで、その様にお願いしますね。

武田:「そうなんですか?でも資材おいてないと、法務局で地目変更してくれないみたいですよ。」

市担当者:「(いとも簡単に)大丈夫です。履行証明なら登記できますから。」

そんなこんなで、許可書がないので、履行証明で対応することになりました。
この件も、不動産屋さんに報告しましたら、

不動産屋さん:「それじゃ分筆しなくても良かったかもしれないけど、半分は農地として使うから、どうせ何時かはやらなくちゃいけないので、その履行証明とかで行きましょう。」と了解してくれました。

となって、6日には履行証明作って出してきました。
素直に考えれば、確かに県の言うとおりだった訳ですね。

いい勉強になりました。農地はほんとにケースバイケースなのです。
わかっていても毎回、担当者と打ちわせして確認しないと、とんだミスをします。

今回も何とか事なきを得ました。ほ?と一息つきました。

※履行証明書
農地転用の許可書が紛失したときなどに、許可書に変わるものとして、申請地が許可の目的とおりに実行されていれば、担当官庁が証明書を発行してくれる。この証明書により地目変更登記が可能になる。

  11. 9 趣味でやってます。3

じいちゃんの米通信11月号ができたので、伊藤さんのところに持って行きました
前回は、購入者が増えたことをお伝えしました。

今回は、伊藤さんから:、電話注文される方が、「この通信を楽しみにしてるのよ。」と言ってくださる方がいるんだよ。
「武田君ありがとう。」

武田:「いやいや私も趣味でやって楽しんでますから・・・(いや?少々照れますね。)」

伊藤さんとは、いつも買ってくれてるお客様に、「なんか感謝したいね。お得感を出したいね。」なんて話をしています。
そんな発想から、

武田:年末に「感謝の稲穂」を送りましょうと提案しました。

私が農協職員時代に、米の贈答を手がけていた時期があります。ある会社に営業に出かけときのエピソードで、

:「この米に稲穂つけられないかい?」「取引先はすべて都市部の社長ばかりだから、こういう何処にもない珍しい仕掛けを喜ぶんだよ。」
「どうだい?」

武田:二つ返事で「できます。
そのとき3,500円の5?米セット200個注文頂いた経験があるのです。

と言う過去の経験を生かして、さらにバージョンアップして「稲穂と折り鶴」、そして「ジョークのお札」を入れて送ることになったのです。

折り鶴なんて作ったこと無かった自分が今回は必死でおりました。
「これをもらったら喜ぶだろうなあ?」なんて考えながら作ると、なんか楽しいのです。

後日完成品をUPしますね。

  11.11 飲食店営業許可申請

9月にスナック店の飲食店営業と、風俗営業許可をセットで依頼されました。
その後、店舗の改造工事があり、ようやく工事が終了したので、今日保健所に飲食店の営業許可申請をして来ました。

3日前に、すでに事前に相談して1度保健所担当者に見てもらって、指摘事項を改善して本申請しましたから、スムーズに審査は進み、後日の現地調査の日程までわずか15分で終了しました。

なんと言っても、この許可申請のポイントは、

1番目として衛生面の施設が整っているかどうか。
2番目として、その知識のある食品衛生管理者がいるか。大きく分けてこの2点です。

1番目を詳しく言うと、厨房、客室、トイレが区画されていること。手洗い場所に薬用石けん、ペーパータオルの備え付けあること。
厨房には、冷蔵庫、シンク、調理台、ガス、コンロ等、食器棚、温度計、ハカリ、排水施設、防鼠対策が完備していること。

2番目の資格者は調理師、栄養士、講習受講者等が配置されていること。

結構細かいでしょう。ざっと書きましたので、ホントは、建物構造、付近の状況、照明施設、空調等の状況も記入しなければならないんです。
だから事前打ち合わせは欠かせません。その際室内の写真を持って行くと、話は早いです。

例えば「天井はどうのようになってますか?」ってきかれたとします。
へたな説明するより、写真見せて「これです。」
すると「ハイ結構です。」これで終わりです。

こういうのは、ある程度慣れですね。何回もやっているうちに要領良くなっていくのです。
これで許可が出れば、ひとまず営業はできますから、一つ肩のにが下りました

後は風俗営業かあ?

  11.13 自動車解体業更新の現地調査

2週間前に自動車解体業更新申請した現地調査が、今日ありました。
新規許可申請時も、現地調査があっので簡単に済むのかな?と思ってましたら、担当者が違うので申請内容を細かくチャックされました。

2つほど指摘されました。
看板の大きさが小さいこと。
隣地からの進入防止柵を補修すること。


それでも、前日までに事業主さんと打ち合わせして臨んだので、これぐらいで済んだのかな?と思います。
新規許可から5年も過ぎていますと、「置いてあるはずの物がなかったり、表示が消えていたり、入れ物が無くなっていたり、区画すべきところをしなかったり」と、チョットルーズになっているところが、あったりするのです。

事業主さんには、申し訳ないのですが、いちいち「アレ、大丈夫ですね?」「アレ揃ってますね?」なんてことを前日までやってました。
この作業は面倒でも、絶対に欠かせない作業なのです。「?間違いないだろう。」「」?あるだろう。」「?やってるだろう。」この「?だろう。」が非常に危険です。

準備完了のつもりでもご指摘は受けます。
ご指摘だけでなく、許可が出ないなんてことになったら、私の責任になりかねません。

だから事前の確認作業は、欠かせないものとなっております。

  11.15 農地法20条の合意解除

今月初めに提出した農地法5条申請(転用目的:分家住宅敷地)の件で、金曜日に農業委員会担当者から電話がありました。
申請地を調べてたら、賃貸借契約がなされているの農地だってことが判明したとのこと。

だから、
:「契約解除の合意解除書を提出して欲しいんだけど、大丈夫だよね。」
「相手は、○○さんだから、月曜日までに合意解除書と農業委員会長宛の通知書セットでだしてね。」

武田:「ハイわかりました。もちろん大丈夫ですよ。」(大丈夫でなかったら、今までの苦労が水泡ですモンね。)

早速、事業主へ電話して事情を説明しました。
事業主は、現在作付けしていない「田んぼ」だったので、貸していたことを忘れていたようです。

借り主にも事情を説明して、私が事業主に代行して解除書に印鑑をもらいに行ってきました。
以前も話しましたが、農地は国の食糧政策の下で保護・優遇されている反面、農地以外にする場合は、いろいろな法的障害をクリアーしなけばなりません。

今回も隠れていた法的手続が、表面に出てきたにすぎません。
すべての申請が絡む問題ではないので、抜けてしますこともしばしばです。

農業委員会の担当者でさえ、後から気づくんですから。・・・ 当事者も忘れていうるんですよ。・・・

何回やっても、ケースバイケースですね。

※農地法20条の合意解除:農地に権利の設定をしていた場合、この権利設定(賃貸借・使用貸借等)を解除した場合は、農業委員会にその届出をしなければなりません。もちろん、この権利設定をする場合も農業委員会の許可が必要です。

  11.17 建設業の変更届

昨日建設業の更新で、県中建設事務所に行ってきました。
更新の手続自体は何度もやってる作業なので確認作業を怠らなければ何の問題もありません。

そのはずだったのですが、担当者のチェックが進でいる内に指が止まりました。
なにやら、過去の提出書類を探している様子、

武田:「何か間違ってました?」

担当者:「間違ってはいないんですが、資本金が前回より増えているんですけど、変更届出してないみたいですね。」

武田:「あれ?出してませんでしたか?」

担当者:「2、3日中で結構ですから変更届出してください。更新はこのまま受付しますから。」

武田:「わかりました。」

その日の内に依頼者に連絡したら、2年前に司法書士に頼んで、資本金増加していたそうです。
でも私も今回会社の登記事項証明書取ったときに気がつかなければならなかったのです。

と言うか、「前回と変わっているな?」ってことは、書類作成するときに気づいてました。
ただ変更届出してるかどうか、を思い出せなかったのです。(だから担当者に言われたとき、「出してませんでしたか?」になったわけです。)

建設業許可を取った後も、会社は生き物ですから、役員が変わったり、技術者、使用者の退社、入社、本店移転、商号変更、合併、定款変更等いろいろと変化するものです。

それをチェックするのも行政書士の仕事です。

※建設業の更新及び変更届:建設業の許可を受けた業者は、5年に1度更新手続をしなけばなりません。また、許可を受けた内容に変更があれば、その都度変更届けをしなければなリません。

  11.19 飲食店業の現地確認思わぬ展開!!

1週間ほど前に飲食店の営業許可申請をしました。
その現地調査がありました。

午後1時30分の待ち合わせなので、10分前に到着すればOKだと思いその通りに到着しましたら、すでに保健所車があり調査開始していました。

あれれ、
武田:時間間違えたかな?と思って「すいません、1時半だと思ってたもので・・・」

担当者:「いや?早く着いてしまったんですよ。だから始めてました。」

事業主さんが早めに着いてたらしく、半分程度済んでおりました。
その段階で、担当者から、思わぬ申し出がありました。

担当者:「今回の申請は軽食堂で申請してますが、設備が充実してますので一般食堂に直せますけどどうしますか?」

事業主さんは、もちろん異存ありませんとなりました。
この申請をするとき業態を記入しますが、業態は居酒屋としたところ、保健所は軽食堂と判断したわけです。
申請側が判断することはできません。

ところが設備を見て、担当者は、グレードが高いと判断してくれたわけです。
こんなことは滅多にないことです。

内心はそう感じても、表向きは申請通りしかしないというのが、お役人さんの通常のスタイルです。

時代は変わりつつあるんですね。

その後の調査も衛生関係の設備を確認して所要時間は15分、すぐに次の現場に行かなければならないと、そそくさと帰っていきました

  11.21 一年越しの農転依頼

昨年12月に農地転用を依頼されて、申請中に土地の譲渡人が、亡くなってしまったため、
取り下げしなければならなかった案件がありました。

その後、譲渡人の家族から相続を依頼され、数ヶ月前に終了しておりました。
こちらから、農転の続きの話をするわけにもいかず、宙に浮いていた案件です。

そしたら、昨日、譲受人が突然来所して、相続人と話がまとまったので、再度申請してくれとのことです。

1年経過したのは、相続人が、死亡した父親からこの土地の件について聞いていなかったため、
死亡してまもなくこの話をするのも気が引けて、言い出す時期を見計らったいたそうです。

最近になって相続人に話をしたところ、理解してくれたそうです。
と言うわけで私のところに来たわけです。

あてにしてなかった仕事なので、1か月早いクリスマスプレゼントになりました。
考えてみれば、行政書士の仕事って継続性のある仕事は少ないので、毎回クリスマスプレゼントなんですよね。

感謝・感謝です。

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