11.24 風俗営業許可店舗調査

今回の風俗営業許可は、具体的にはスナック営業許可です。
前段で飲食店の営業許可を取得して飲食店としては営業できますが、「接待」に類する行為は、
風俗営業許可を取得しないと、できないことになっています。

ここで少しだけ、「接待とは」で説明します。
スナックの場合は、「お酌、ダンス、カラオケのデュエット、手拍子、遊技等」が、これにあたります。

つまり、この行為がなければ、スナックと名が付いても、風営法の許可はいらないと言うことです。
話戻しますと、今日は、依頼されたお店の客室、厨房、トイレのサイズ、照明設備のワット数、取付場所、
音響設備の機材のメーカー、取付場所、イス、テーブルのサイズの確認と、これらすべての写真を取りに行ってきました。

補助者同伴で1時間半掛けて調査しました。
とにかく細かい作業を要します。

特に店内のサイズは、内寸なのですべてメジャーをあてて確認します。
建築図面もありますが、すべて表示してありませんから、この作業は欠かせないのです。

なにせ、提出した図面に基づき再度公安担当者の現地調査がありますので、これが適当だとお話になりません。
昨年1度経験してますけど、公安の担当者は、チェックが厳しいので、神経すり減らしちゃいました。

今回も許可になるまで、はらはらドキドキです。

  11.27 役所ってほんとに・・・・

以前、農家住宅と資材置場の農地転用同時許可を受けた後、農家住宅は建築済み、
資材置場も造成が終わった土地を売買することになり、未だ資材置場の方が、地目変更登記が未了だった案件を、
履行証明書で地目変更登記することになった顛末をこのブログ11月7日号で報告しました。

市町村の担当者と、県の担当者は、「出来るはずだ。」と言って履行証明出しました。
とこらがです。

地目変更登記できななったのです。登記の窓口は法務局です。
法務局は、「現地に資材が置かれていないこと」理由に、却下しました。

この結末は、履行証明書以前に危惧していたことです。
なにせ、この手続代行者の土地家屋調査士が、「資材置いてなければできないよ。」
とはじめから言っていたものを、

「いやできる。」と言ったのは、市、県の担当者だから、その指導に従ったのですが、
法務局は、やっぱりできない。

その旨を市、県に伝えたら、
:「できなかったですか?じゃ、やっぱり事業計画の変更しかないですね。」

武田の頭なのか:(おい、おいまてよ。言い出したのは、きみたちだぜ。何言ってるの!!

:「だって出来ないと言われたらしょうがないですよね。」

武田の頭なのか:(法務局に言ってくれないのかい?

:「法務局は現況主義ですもんね」。ですって・・・

武田の頭なのか:(ふざけなるなよ。)

そこで、怒ってしまっても何も解決しないで、次の手続の段取りに切り替えました。

これで、取引は、1か月遅れ、不動産屋さんからは、「どうなってるんですか?
武田:「いや?本当に申し訳ありません。」
(なんで私が謝ってるの?

その後、不動産屋さんと、大人の話をして、依頼者にも納得してもらい、農転の取り直しと、一部取消、事業計画の変更手続きをすることになりあました。

「もう、このようなことがあったら、きっちり担保とらないと、迂闊にのれないぞ?」、「これもいい勉強ですね。」
と不動産屋さんと話をしました。

この不動産屋さんは、とっても理解があって、いい人なんです。有り難い、有り難い。

  11.30 客室の求積図作成(小学生の算数で学んだこと。こんなときに役に立つ、な?んてね。)

風俗営業の添付書類に、客室、調理室、トイレ、その他の用途があればその床面積を記入し図面を添付することになっています。
通常新築、改築とも建築図面が存在しますので、それに基づき計算するわけですが、そのサイズを、一度確認する作業を必要とします。

現地調査がありますので、図面を信じて実際に図面と照合しないと、間違っていたら虚偽の申請になってしまうからです。
今回は、カウンターが、川の流れ(S字にデザイン)の造りになっていて、しかもその幅は、50?70?と一定でないのです。

ここで何が問題というと、客室の面積にはカウンター床面積も入るので曲線部分の面積計算を必要とします。
建築図面には、ほとんどがカウンターの面積は標記してないので、手計算です。

算数は得意じゃないんですけど、仕事ですからそんなこと言ってられません。
小学生のときに習った、長方形や三角形、台形の面積計算を駆使して何とかまとめました。

小学生には、声を上げて言いたい、「いつか算数も役に立つときがあるんだよ。

「おじちゃんも、これで助かったんだ。しっかり勉強してね。

な?んてね。

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