具体的に産業廃棄物収集運搬業って何?

>非常に分かり易く言うと、「産業廃棄物の運送業」です。産業廃棄物の処理を業者に委託したい人と、産業廃棄物の処理を受託する業者の間で、お金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する仕事です。
なお、自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。ただし、「産業廃棄物の運送業」といっても、「産業廃棄物収集運搬業」の場合には、青ナンバーの取得は必要ありません。さて、「産業廃棄物収集運搬業」は、運ぶものが「産業廃棄物」ですので、当然、普通の運送業とは異なる、扱いの厳格な基準が定められています。
要点はこうなります。

1.産業廃棄物は、飛び散ったり、流れ出したりしないよう、キチンと保管しましょう。
2.産業廃棄物を運ぶ時は、こぼれ落ちたりしないよう、安全に運びましょう。
3.産業廃棄物を保管する時は、決められた容量以上を保管してはいけません。
4.産業廃棄物の保管場所は、清潔にしておきましょう。

もっとも重要なのはこの4点だけなので、これだけはよく覚えておいてください。
あと、平成17年4月1日より、産業廃棄物の収集運搬車輌に、「産業廃棄物収集運搬車である旨の表示」「特定の書類の備え置き」が新たに義務付けられました。
「特別管理産業廃棄物の収集運搬基準」も、おおむね上記の「産業廃棄物の収集運搬基準」と同様です。
「産業廃棄物収集運搬業」は、産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先)」の、両方の行政の許可が必要となります。

産業廃棄物処理施設とは?

産業廃棄物を埋立てやすくするために、燃やしたり(焼却)、砕いたり(破砕)、無害化したり(中和)といった、最終処分の前処理をする施設と、最終処分場3種類を含めて、「産業廃棄物処理施設」と呼んでいます。
産業廃棄物処分業者だけではなく、排出事業者自らが、設置する場合もあります。
排出事業者自らが設置する、「産業廃棄物処理施設」のことを、「自社処理施設」と呼ぶこともあります。
廃棄物処理法上の「産業廃棄物処理施設」とは、廃棄物処理法第15条で定める、下表の施設になります。
下記の20種類の「産業廃棄物処理施設」にあてはまる施設は、都道府県知事又は政令市長から「設置許可」を得る必要があります。

講習会を受講するのは誰でもいいのでしょうか。

産業廃棄物収集運搬業の許可の要件として、下記の方が講習会を修了していることが必要です。
申請者が法人の場合
代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。

車検証の使用者の欄が違う会社になっているのですが、大丈夫ですか?

車検証の使用者欄が申請者とは異なる場合、「車両の賃借に関する証明書」が必要です。
これは、車検証の使用者欄の方(以下貸主)と、賃借契約を締結していることを証明するものです。
貸主がその車両で産業廃棄物収集運搬業をしている場合は、申請者がその車両を使用することはできません。
また、運転手は、申請者または申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等に該当し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となります。
行政庁によっては、使用者欄が申請者になっていなければ許可しないところもありますので、事前に確認が必要です。

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