元請に建設業許可を取らないと仕事をださないと言われている方へ

元請に建設業許可を取らないと仕事をださないと言われている方へ

最近は、官公庁や、ゼネコンの工事だけでなく、中小企業の元請下請け工事に建設業許可を求めるケースが増えています。

そのもっとも多い理由は、

  1. 建設業許可を、発注者(国、都道府県、市町村、民間の会社、個人施主)が、求めているからです。
  2. ゼネコンが下請け業者の選別に、建設業許可の有る無しを基準にしてるからです。

  建設業許可があると、こんなに良いことがあります。

建設業許可があると、こんなに良いことがあります。

  • 下請けの足きりの不安から解消されます。
  • 建設業許可の看板がだせます。
  • 自社が元請になる機会が増えます。

  建設業許可は、国土交通省の大臣許可、都道府県の県知事許可があります。

建設業許可は、国土交通省の大臣許可、都道府県の県知事許可があります。

建設業者にとって国家が関与した許可を取ることは、国民からの「信頼と安心」、なんと言っても建設業者の社会的地位ブランド力を持つことにあります。

  車庫証明、自動車登録に関する説明

自動車登録や、車庫証明に関する書類の作成・提出代行をします。

  1. 自動車登録申請には以下の手続が必要です。
    新規登録⇒ナンバープレートがついていない自動車にナンバープレートをつける場合
    移転登録⇒ローン、リース契約が終了した場合や個人売買で車を購入した場合
    変更登録⇒転勤、引越し等で住所が変わった場合や結婚して氏名が変わった場合
    一時抹消登録⇒一時的に車を使用しなくなった場合
    永久抹消登録⇒車を使用しなくなったので解体処分した場合
    番号変更⇒自分の好きな番号をつけたい場合。希望ナンバー
    軽自動車記載変更申請⇒軽自動車の所有者又は使用車が変わった場合で軽自動車審査協会に申請  
  2. 普通自動車は登録前に、車庫証明が必要です。
    車の使用者は、住所を管轄する警察署に自動車保管場所証明書申請をして車庫証明をとってから、登録することになります。ただし(村はいりません。) 
  3. 軽自動車でも車証明が必要な地域があります。 
    福島市、郡山市、いわき市、会津若松市に住所を有する使用者は、必要となります。
  4.   自動車運送業関連の許可申請
    特殊車両運行許可申請
    一般貨物自動車運送事業許可申請
    有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)
    一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)
    一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)

  ★ 車庫証明料金:

  • 福島警察署管轄  10.250円
  • 福島北警察署管轄 10.250円 
  • 二本松警察署管轄  9.250円 
  • 郡山警察署管轄   9.750円
  • 郡山北警察署管轄  9.750円
  • 本宮警察署管轄   9.250円
  • 三春警察署管轄   9.750円 

福島県収入印紙代別途加算(普通車2.750円 軽自動車550円)送料別途加算

   自動車名義変更 18.000円~(消費税別)

◆Q&A(よくある照会)(福島県の場合です。)

  営業許可に関する説明

営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。
許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。
また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いのでご注意ください。

  1. 飲食店を営業するには…
    保健所の許可が必要です。
     飲食店営業許可: 60.000円~(消費税別) 
  2. 麻雀店、パチンコ店、スナック、キャバレー店を営業するには…
    警察署に風俗営業許可申請をしなければなりません。
     
  3. 産業廃棄物の収集運搬や処分業をするには…
    都道府県知事、場合によっては政令指定都市郡山市いわき市の長の許可が必要です。
     産業廃棄物収集運搬業許可申請:180.000円~(消費税別) 
  4. 運送業を始めるには…
    運輸局の許可が必要です。
    条件としては、車両、車庫、休憩施設、管理体制が必須です。

     
  5. お酒を販売するには…
    税務署の許可が必要です。 
  6.  旅館・ホテルを始めるには…
    保健所と消防署の許可が必要です。 
  7. その他主な営業許可等
    宅地建物取引業、人材派遣業、
    古物商、薬局、採石業、味噌・しょうゆ製造業、倉庫業、貸金業、クリーニング、理容所すべて営業許可が必要です。

     

  内容証明に関する説明

内容証明とは、郵便や手紙の一種です。ただし、普通の手紙と異なってその内容が証明されるものです。

  1. 何のために証明するのか?
    ⇒たとえば、契約解除の場合は、法的には相手方に届けば良いのですが、口頭では音声は消えてしまいます。普通の手紙では、相手が受け取っていないと主張されればそれを証明する手段がありません。困ったことになります。
  2. 何のために作るのか?
    ⇒内容をハッキリ残しておきたい。
    ⇒相手に届いていることをハッキリさせたい。
    ⇒法などの定める手続を履行したことを明らかにしたい。
    ⇒証拠づくりをしたい。
    ⇒心理的圧迫・強制の手段として
    ⇒相手方の出方・考え方の様子を見たい等
  3. どうやって証明するのか?
    ⇒形式(字数、行数制限があります。)に従って同じ文書を3部作成します。
    ⇒これを、郵便局へ持参します。
     郵便局で証明のスタンプ押し1通は郵便局が保管2通返ってきますから、1通を用意した封筒に入れて再度郵便局の窓口に提出、残りの1通は自己保管する。
    ⇒このとき局がくれる「特殊郵便物受領証」と後に相手が受けとった場合「配達されました」と言う葉書が来ます。これを保管しておけば証明書となるのです。
  4. 次のようなものに使えます。
    借金返還請求等の債権回収、敷金返還請求、各種損害賠償請求、セクハラ、パワハラ、不当解雇などの職場内でのトラブル等による請求、慰謝料請求。離婚、親子間をめぐる財産分与、慰謝料等の請求遺留分減殺請求など相続をめぐる請求。     

※特に債権譲渡の通知、クーリングオフ、時効の中断のための請求、契約更新拒絶通知、などのように日付が重要な決め手になるような時は内容証明郵便で証拠つくりが有効です。

  産業廃棄物に関する説明

(1)廃棄物処理法の体系

  • 廃棄物処理法において、廃棄物は処理責任者の違いにより一般廃棄物と産業廃棄物に区分さています。
    また、廃棄物は、生活環境に対する被害の程度の違いにより一般廃棄物と特別管理一般廃棄物産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に区分されます。
    許可申請には、処理業の形態により収集運搬業と処分業に区別されます。  
(2)廃棄物処理法の許可の種類
  • 「産業廃棄物」では、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可
  •  特別管理産業廃棄物」では特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の許可が区分されており、別個に許可が必要となっています。
  • 「一般廃棄物」は一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の許可
  • また廃棄物の処理施設に関しては、一般廃棄物では1日5t以上の処理能力を有する施設等に関しては一般廃棄物処理施設の許可が要求され、産業廃棄物では、一定の施設に産業廃棄物処理施設が要求されています。の許可
(3)廃棄物の処理責任者と処理委託の許可制
  • 一般廃棄物(一般家庭ごみなど)の処理責任は市町村にあり、産業廃棄物(産業活動により排出される廃棄物のうちの処理責任者は排出事業者にあると規定されています。法律で規定された産業廃棄物)
  • 一般廃棄物では市町村自らが処理しない場合は、上記の一般廃棄物処理許可業者等へ処理を委託することができることになっており、産業廃棄物では、排出事業者が自ら処理せずに処理を委託する場合は、上記の産業廃棄物処理許可業者等へ委託しなければならないと規定されています。
(4)収集運搬業及び処分業の許可権者について
  • 一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可は、収集運搬を行う区域の市町村が自ら行うことが原則であり、例外的に市町村自ら行うことが困難である場合で、申請内容が当該市町村の処理計画に適合している場合等の許可要件に該当する場合に当該市町村が許可します。許可の有効期限は1年を下らない期間。
  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可は事業を行う区域の都道府県(又は政令市)を管轄する知事(又は市長)が許可します。許可の有効期限は5年です。申請者が許可要件を充たす場合
(5)許可要件(産業廃棄物の場合)
  • 一般廃棄物の場合は、上記(4)?にあるとおり、市町村により許可申請ができる場合とできない場合がありますので、ここでは産業廃棄物処理業の申請について記述します。
    ・収集運搬業及び処分業に共通な許可要件
  • 欠格要件※に該当しないこと(法第14条第5項第ニ号)
    ・収集運搬業の要件
  
(1)技術的能力を有すること
具体的には産業廃棄物処理振興センターの行う講習会受講修了証(収集運搬課程)
  
(2)廃棄物の運搬車両について使用権限を有すること。
液状、泥状の廃棄物を運ぶ場合はその運搬容器等
  
(3)事業開始に要する資金
具体的には現有施設を使用する場合、新たな資金調達は不要でも可、処分業の要件
  
(1)技術的能力を有すること
具体的には産業廃棄物処理振興センターの行う講習会受講修了証(処分運搬課程)
  
(2)廃棄物を処理できる施設について使用権限を有すること。
  

(3)事業開始に要する資金(法第14条第5項第一号)
資金調達方法の記載
なお、許可申請書には、事業計画書の作成ほか、様々な証明書等の添付書類が必要とされております。

★ 料金について
産業廃棄物収集運搬業許可申請:180.000円~(消費税別)

  土地利用に関する説明

一定規模の開発行為を行うにあたっては、たとえ自己の土地であっても、自由にできるわけではありません。正式の行政手続を経る必要があります。
また、土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規の規制などにも、注意が必要です。

【土地開発・利用】  

  • 開発行為許可申請(農家の分家住宅、敷地拡張) 
  • 道路位置指定申請 
  • 国土法届出(一定面積以上の土地売買をした場合)
  • 公有地(青地、道路、水路等)の用途廃止、払下げ許可申請

 ※その他、農地、土地開発・利用に関しては様々な規制があり許認可・届出が必要となる場合があります。
   手続と書類作成を円滑・迅速に進めるためにも、

  1. 農地を宅地にかえて、家を建てたいのですが?
    (駐車場にしたいのですが?)
    地域の農業委員会に対して、農地転用の許可申請が必要です。
  2. 自宅の道路や水路との境界がはっきりしません。
    境界を確定したいのですが?
    道路・水路・里道(りどう)などの公共用地(官用地)と個人の所有する土地 との境界を明確にするためには、官民境界確定の申請手続きを行います。
    申請に必要な測量も行っていますので、ご相談下さい。
  3. 父から家を相続しましたが、隣の家との境界がはっきりしません。
    この際きちんと確定しておきたいのですが?
    相手が役所ではなく、民民(民間同士)の場合は境界契約書を作成することをお勧めします。
    行政書士は、 そのための境界の調査、査定や測量を行い、契約書の作成も行っています。
  4. 家の前に今は利用していない水路がありますが、自由に使ってよいのでしょうか?
    昔あった里道や水路が現在使用されていない場合、状況によっては国から払い下げを受ける事が可能です。そのための手続や測量等を行います。
  5. 後継者がいないので、農地を売って離農することを考えています。どのような手続きが必要ですか? 
    農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の使用目的、面積などにより農地法適用条文やその他、どの法律が関連するか、また申請先である許可権者も変わってきます。

メールでのお問い合わせはこちらをクリックしてください。メール

0243-48-4525

お電話でお問合せ(ほぼ年中無休 7:00~20:00)

CONTACT

メールフォームでお問合せ