1.27 「離婚協議書」のすすめ

今日、知り合いのお客様から、その方の知人の相談に乗って欲しいとの電話がありました。
内容は、お客様もわかりません。とのこと。ただ、面倒な相談らしい。
武田さんを紹介してもいいですか?

お役に立てるかどうかは、聞いてみないとわかりませんが・・・と前置きして
「私で良ければどうぞ」となりました。
まもなく、その知人の方から電話が入りました。

相談内容は、離婚した際、財産分与で、妻に対して知人名義の自動車を分与した。
ところが、名義変更をせず、いたため自動車税が、知人宛に来ていた。

名義変更の督促はしていたが、元妻はそれを2年間放置していたため、
滞納処分による差し押さえの督促状がきた。

元妻と警察に相談に行き、その場所で再度名義変更と、
滞納分の支払いを2月23日まですることの約束取り付けた。
しかし、今までも、約束しては反故にされてきたので、心配でならない。

もし、期日が過ぎても履行しないようなら、
武田が変わって督促してくれないかとの相談でした。

私が、お答えした内容は、私が、行政書士であり、書類作成はできるが、
弁護士でないため本人に代理して直接交渉はできないこと。

そこで、この書類作成の手段として、「内容証明」を作成して履行を催告することになる旨。
「それで、良ければ受託します。」と返答しました。

この知人は、これで了解しました。
このような、離婚後の手続遅延によるトラブル、
債務不履行(養育費の不払い等)による相談が結構多いのです。

最近は、結婚の数よりも離婚の数の方が、多い現状にあります。
離婚は、財産、慰謝料、子どもの親権、養育費等、結婚の時より、
何倍もの決めごと、手続きごとが発生します。
それに費やすエネルギーは、相当なものになるのです。

それが、面倒で口約束で簡単に済ませて離婚してしまうと、
そのツケが、時が過ぎた頃出てきて、他人になった元夫婦を悩ませます。

ここで、あえて申し上げたい。
離婚する前に、「離婚協議書」という契約書を作ってください。

それも、「強制執行認諾つき公正証書」です。
これの利点は、約束を破ると裁判をしなくても相手方の財産に、
強制的に執行手続(差押等)ができるのです。

このような、強い取り決めをしておくと、お互いが「見えない公権力」の縛りを受けますから、
今回のようなケースは、防げたかもしれません。

   1.28 「公正証書遺言」の舞台裏

今日は、かねて予定していた「公正証書遺言」の当日でした。
遺言の内容は、「長女に全部相続される。」です。
内容は至って「シンプルです。」

しかし文面にすると、公正証書遺言第何号、第1条 遺言者○○は、本職の前で保証人○○と、
保証人○○の前で、「長女○○に遺言者の財産の全部を相続させる旨、口授した。」
第2条「・・・・」となります。

私たち行政書士が、公正証書遺言に係わるときの役目は、
公証人と遺言者の仲立ちと、保証人になることです。

まず、仲立ちの説明ですが、遺言者から、遺言の内容を聞き出し、
法律的な言葉に置き換えて、事前にその下書きを公証人に送付します。

その際、遺言に必要な書類(遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、遺言者の印鑑証明書、
遺言者の財産調書(固定資産評価証明書等)、遺言者の身分証明書)を一緒に添付します。

このことにより、当日は、その下書きと、遺言者本人から本意を口授(本人の口で言わせる)させて、
間違いなければ、保証人共々署名捺印して終了となります。
その間10分程度です。

しかし、これを、事情の知らない一般の方がやると、
「資料収集」、「遺言の下書き」、「予約の取り方」、すべて不慣れなため、
かなり苦労なさるみたいです。

たまたま、一般の方と鉢合わせになり、そのやり取りを目にしたときも、
下書きが無かったため、直接「当日本人から口授」という場面だったようです。

公証人から、先に質問があり、「これからお聞きすることに答えてくださいね。いいですか?」
「ううううう・・・・。
公証人:「住所と、お名前と、生年月日を教えてください。」
「郡山の○○○、八十なんぼだっけなな?
公証人:「郡山のどこですか?何年生まれですか?」
「ううう・・・なんぼ?
公証人:「今すぐでなくてもいいから、思い出してくださいね。」「ところで、今日は何をしに来たんですか?」
「何しに来た。え?と、ううう?と
公証人:「保証人の方、これは、今日はちょっとだめだですね。又後日いらっしゃってください。」
保証人:「いつもは、住所も、名前も年も言えるんですけどね?
こんなやり取りでした。

遺言者は、雰囲気が堅い偉いお役人さん(何せ昔、裁判官や検察官だった人ですから)の前で、
緊張してしまい、頭が真っ白になり、上がってしまったと想像されました。

だから、私の場合は、公証人に行く前に念入りにシミュレーションをします。
「公証人は恐くないですよ。」「こんなことを聞かれますよ。」「そうしたらこう答えてください。
と説明が終わったら、実際に、私が公証人になって、予行演習をします。

これを、当日の車の中でも練習します。
そうすると、公証人の前では、上がったりすることは、少なくなります。
また、多少上がっても、下書きがあると公証人の方が、うまく聞き出してくれます。

これで、当日は冒頭にも書いたように「10分で終了。めでたし、めでたし。」となるわけです。

   1.31 感謝状作成も「大切な仕事」です。

私の町内会に集会所があります。
その土地を無償で貸してくれていた人に、「感謝状」を贈ることになりました。
その「予算と手配」は、役員に一任になったのです。

後日、役員の方が尋ねてきました。
私に「感謝状」を作って欲しいとの依頼でした。
過去には、同様のケースがあると、書道家にお願いしていた様です。

最近は、パソコンでも毛筆文字が、多彩になってきてます。
そのことを知っていての依頼でした。

この仕事は「高い報酬」は頂けません。「1枚2,000円」です。
おまけに、「額まで手配して欲しいと。」のこと。

でも、ありがたくお引き受けさせて頂きました。
こういう依頼があるのは、町内会の「私の存在の証」でもあるからです。

以前にも、「陳情書」、「老人会の総会資料」、「町内会の会計報告書」、
いずれも「お金にならない仕事」です。

これを、いやがらずに喜んでやらせて頂くのです。
すると、数多くの依頼の中に、「お金になる仕事」が入っています。
それで生計をたてることができます。

「お金にならない仕事」と言って断っていると、
「天からのご褒美」もないと言うことです。

だから、この「感謝状」作成も私にとっては、「大切な仕事」なのです。

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