(1)廃棄物処理法の体系
廃棄物処理法において、廃棄物は処理責任者の違いにより一般廃棄物と産業廃棄物に区分さています。
また、廃棄物は、生活環境に対する被害の程度の違いにより一般廃棄物と特別管理一般廃棄物産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に区分されます。
許可申請には、処理業の形態により収集運搬業と処分業に区別されます。
「産業廃棄物」では、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可
特別管理産業廃棄物」では特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の許可が
区分されており、別個に許可が必要となっています。
(3)事業開始に要する資金(法第14条第5項第一号)
資金調達方法の記載
なお、許可申請書には、事業計画書の作成ほか、様々な証明書等の添付書類が必要とされております。
★ 料金について
産業廃棄物収集運搬業許可申請:180.000円?(消費税別)
一定規模以上の建設業を営む場合都道府県知事又は、国土交通大臣の許可が必要です。
1 建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?
大臣許可と知事許可
許可は5年
2 新規で建設業許可申請を考えています。申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?
建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は4つあります。
3 料金について
● 建設業許可申請: 個人 140.000円?(消費税別)
法人 170.000円?(消費税別)
●入札参加資格申請: 30.000円?(消費税別)
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