入居中に経営を個人から会社組織に改めたく、その契約名義の書き換えをオーナーに伝えました。名義書換料は請求されるのでしょうか。

 個人と法人とは別個の権利主体であり、賃借の名義を個人から法人に変更することは、法律的に解釈すれば賃貸借の譲渡にあたります。 経営実態や貸室の使用状況に変化がなく、賃貸借の契約上、影響がない場合でも同様となりますので、名義書換料は請求されてもおかしくありません。

事業用借地権の存続中に、建物が焼失し、あるいは地震によって倒壊してしまうと、この契約はどうなるのでしょうか。

建物を再築しても期間は延長されません。

事業用借地権の場合、存続期間が満了しても更新はないとされているので、その期間内でもその原則に従います。
建物が焼失したり、あるいは自然災害等により倒壊しても、普通借地権のように建物を再築すれば存続期間が延長されるということはありません。
そのため、あらかじめ一定の場合に借地人が借地契約を解除することが出来るような特約を決めておく必要があるでしょう。

事業用借地権の存続期間が満了した際、それまで使用していた建物はいったいどうなってしまうのでしょうか。

事業用借地権では、建物買取請求権の適用がありません。

したがって、建物は地主が買い取らず、借地人が建物を取り壊して土地を明け渡す必要があります。
  
法律は、借地人である事業者がその期間に合わせた建物を建てるということが予想されますから、建物を壊して明渡しをさせるということに不都合はないと考えているからです。
ただし、契約時に建物を地主に譲渡して借地を終わらせるよう合意することは可能です。

事業用借地権が設定されている建物と知らずに建物を借りた借家人に対し、地主は期間満了に伴い明渡しを求めることができますか。

事業用借地権が設定されている建物と知らずにその建物を借りた借家人は、1年間の範囲で明渡しの猶予を求めることが出来るという限度で保護されます。

事業用借地権である以上、地主は、借家人に対して明渡しを求めることは可能とされています。
しかし、それではあまりにも借家人が不利になりますので、借家人が借地契約の期間が満了することをその1年前まで知らなかった場合、それを知った日から1年の範囲で、裁判所に対し、土地の明渡しの猶予を求めることができるとしています。

地主の立場でいえば、事業用借地権を利用するメリットは何ですか。

様々なメリットはありますが、主なものを挙げると次のとおりです。

(1)契約更新がなく、貸した土地は必ず返ってくる。
(2)借地人が建物を再築しても契約期間は延長せず、契約期間満了時の建物買取義務もない。
(3)自己資金が少なくても良く、事業リスクも小さくてすむ。
(4)建物を建てる手間も要らず、建物を所有するわずらわしさもない。

借地人の立場でいえば、事業用借地権を利用するメリットは何ですか。

主なものはと次のとおりです。

(1) 優良な土地を借りることができる。
(2)事業目的に応じた建物を建てることができる。
(3)土地を取得することに比べれば費用が安く、事業の撤退も比較的容易。
(4)原則として、高額な権利金あるいは相当地代の支払いをしなくてもよい。

事業用借地権の登記をする場合、費用は誰が負担するのが一般的なのでしょうか。

 地主・借地人で折半するのが理想です。
一般的には、借地権を登記する場合、借地人が負担することが多いようです。
登記することによって、借地人が利益を得る(自己の権利を保全できるため)ので、負担するべきだという考え方によります。
事業用借地権の登記については、地主・借地人双方の利益になりますので、折半することが妥当とされています。
もちろん、当事者同士の話し合いでもよいので、契約できちんと定めておけば問題ありません。

業者が、口頭でのクーリングオフに応じると言っているのですが?

口頭でのクーリングオフほど危険なものはありません。

なぜなら、「言って頂ければうちはそれだけで解約に応じますよ」みたいなことを言いつつ、期間が経過してから「解約するなんて聞いてませんが?」というような業者も数多く存在するからです。
しかも法律上、クーリングオフは必ず書面でしなければならないと定められています。

普通の解約とクーリングオフはどう違うのですか?

法律上、クーリングオフと通常の解約は全く違います。

[クーリングオフの短所]
  〇必ず書面で行わなければならない
  〇期限内に行わなければならない
[クーリングオフの長所]
  〇理由を問わず、無条件で解約できる
  〇返品・返金にかかる費用は業者側が負担
  〇業者は損害賠償を請求できない
  〇再勧誘などの行為は厳しく禁止されている など、かなり有利な内容となっています。

ローンを組んでしまったのですが。

分割払いで物を買うということは、別々の二つの契約を交わしたことになります。

  • 販売業者に対する契約
  • クレジット会社に対する契約
クーリングオフをする場合、相手業者(販売業者)だけでなく、クレジット会社に対しても支払い(引き落とし)を止めるような手続きをしたほうが安全です。

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