電子内容証明サービス(日本郵便HPより)

 電子内容証明サービスとは現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付けを行うサービスです。
お客様から送信された電子内容証明文書を支店の電子内容証明システムにて受付けます。
その後、電子内容証明の証明文、日付印を文書内に挿入し、差出人宛て謄本、受取人宛て原本を自動印刷します。
印刷時には文書が確実にプリントアウトされていることを再電子化してオリジナル電子文書とつき合わせることにより確認し、自動封入封かんを行い郵便物として発送します。

●インターネットを用いて差出すことができます

受付はインターネットを通じて行われるため24時間受付を行うことができます。よって、時間を気にせず差出すことが可能です。
現行の内容証明では支店で内容証明文書3部(謄本2通、原本1通)の目視確認が必要ですので、受付時にある程度の時間が必要ですが、電子内容証明サービスでは受付を行った後に自動的に3部作成・処理されますので簡単に受付を済ませることができます。
なお、本サービスは国内のみのサービスです。海外への郵便の送付又は海外から国内への郵便の送付を行うことは出来ません。

●原本、謄本は郵送されます

●CSVファイルによる連名宛先の一括入力

完全/不完全同文内容証明を差出す際の受取人の入力で、CSV形式のファイルによる一括入力が可能です。事前に指定されたCSV形式の受取人データファイルを作成しておけば、受取人データ入力の手間を省くことができます。

●一括差出し、謄本一括返送

あらかじめ複数の電子内容証明郵便を作成し、差出時には複数まとめて送信することができます。また、複数の電子内容証明文書を同時に差出された場合は各々の謄本を1つの郵便物にまとめて返送するよう指定することができます。(注:謄本一括返送は同時に複数差出した内容証明のすべての差出人が同一の場合に指定可能です)謄本一括返送の場合は通常の謄本返送に比べ料金がお得になります。

●文字制限の緩和

現行の内容証明の規定(1行20文字/1枚26行等)は電子内容証明サービスでは緩和され、ワープロソフトで一般に用いられている範囲で自由にレイアウトし記載することができます(余白、最小文字ポイント、最大ページ数の規定がありますのでご注意ください)。概算で従来の内容証明3枚分の文字数が電子内容証明文書1枚分で記載することができます。
電子内容証明では一般に用いられるJIS第1、第2水準の文字を使用することができ、また最大5枚までの文書を作成することができます。

 

差出された電子内容証明文書はシステム内で受取人宛ての原本はもちろん、差出人宛ての謄本も自動で印刷・封入封かんし郵送されます。宛名は自動作成し、封筒もシステムで用意されたものを使用するため、事前に準備する必要はありません。
また、差出人の印章も必要ありません。
●ご使用のワープロソフトがそのまま使えます
電子内容証明サービスでは、内容証明文書を作成する方法としてMicrosoft Word, Just System 一太郎を用いることができます。これにより、今までこれらのワープロソフトを用いて内容証明文書を作成されていたお客様は文書作成方法を変えることなく電子内容証明サービスに移行することができます。

●同一文書の複数宛先への差出し (完全/不完全同文内容証明)
同じ内容証明文書を複数の受取人に送る形態でご利用されているお客様のために、完全同文内容証明、不完全同文内容証明に対応しています。このサービスを利用すると、複数の受取人宛てに同一の電子内容証明文書を簡単に差出すことができます。また、同報機能を使用した場合、2通目以降の内容証明料金が減額となるためお得です。(注:謄本は同報機能に対して1通のみ発行されます)

内容証明郵便の書き方

字数・行数

26行以内・1行は20文字以内どんな紙に書いても、縦書き、横書き、どちらでもOKです。
”以内”ですので、20行でも、1行18文字でも、もちろんいいです。

ワープロで作成するときは、26行19文字で、書式設定するといいです。
なぜって、行の最後に句読点がくると、もし、20文字で設定してると、「。」や「、」は21文字目になってしまいますからね。句読点や記号も1文字として数えます

部数

3部同じモノを用意して下さい。コピーでもいいし、プリントアウト、カーボン、なんでもOK!

使える文字

漢字・仮名・数字のみです。ただし、英字の固有名詞(商品名や車の型式など)は、OK。

括弧、句読点、一般的な記号(+、%)も使えますが、これらも、1文字として数えます。

訂正・修正

訂正したり、削除したい文字は判読できるように線を引き、該当箇所の上欄に「3字訂正」 「1字加入」のように書いて、印を押します。

年月日・住所・氏名

文章中に必ず、作成年月日、差出人住所・氏名、受取人住所・氏名を書きます。

差出人氏名の下(横書きなら右)に、捺印します。認印でOK。訂正した際の印と同じモノを押します。

封筒

本文で書いた住所氏名と同じでなければなりません。封は、しないで、郵便局に持っていきます

遺言公正証書を作成するにはどんな資料が必要ですか?

 遺言者本人の印鑑証明書
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。
 なお、遺言公正証書は、遺言者が本人の自由意思に基づいてするものですから、代理人によってすることはできません。
 また、証人2人の立会いが必要です。
 推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場に相談してください。
 証人は認印を持参してください。

その4内容証明の郵便料金

  • 内容証明本文・・・1枚420円。1枚増すごとに250円。
  • 通常郵便料金・・・定型25gまで80円。定型50gまで90円。
  • 配達証明料金・・・300円。
  • 速達料金・・・・・・・250gまで270円。
  • 書留料金・・・・・・・420円

カードローンの返済はどうするのですか?

 カードローンやサラ金からの借金等は、住宅ローンの返済とは別に、認可された再生計画に従って、原則3年、例外的に5年までの期間、分割、返済を行います。
債務総額が500万円以下なら返済額は100万円、1500万円から3000万円なら
返済額は300万円というように、大幅な滅額が認められます。

個人再生の手続も万能ではないのですか?

 はい、残念ながら万能ではありません。最大の難点は、住宅ローンの元本と利息を1円たりとも減額できないことです。
できるのは支払の延長、猶予だけです。住宅ローンの残額が少ない人でないと、返済は苦しくなるはずです。

住宅を持ち続けるこの再生手続で注意する点は何ですか?

 大事なのは家という「器」ではなく、苦しい家計の立て直しのはずです。
どのような道を選ぶにしろ、手続の有利不利を熟知している弁護士のアドバイスを受けた方が良いでしょう。生半可な知識で判断してしまうのは危険です。

公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか?

 遺言以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きできます。 ただし、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。

会社の定款の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか?

○ 設立者全員が公証役場に来られる場合

  1. 認証を受ける定款3通
  2. 設立者全員の印鑑証明書
    設立者が法人の場合は代表者の印鑑証明書とその会社の登記簿謄本

12のすべてをお持ち下さい。

○代理人が公証役場に来られる場合

  1. 認証を受ける定款3通
  2. 設立者全員の印鑑証明書
    設立者が法人の場合は代表者の印鑑証明書とその会社の登記簿謄本

1.本人から代理人への委任状
2.本人の実印(法人の場合は代表者印)を押捺したもの
代理人は、代理人自身の

  1. 運転免許証
  2. パスポート
  3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  4. 印鑑証明書と実印
    1234のうちのいずれか。

12のすべてをお持ち下さい。

定期借家契約を結んでその期間が満了すれば、必ずその借家を出て行かなければならないのですか。

 定期借家契約は、契約で定めた期間が満了すれば、確定的に契約は終了しますが、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約をし、引き続きその借家への居住を続けることができます。

0243-48-4525

お電話でお問合せ(ほぼ年中無休 7:00~20:00)

CONTACT

メールフォームでお問合せ