公証人が養育費の算定をしてくれるのですか。

 それはありません。公正証書は、当事者の合意を記載して作成するものだからです。
 しかし、参考までに一応の目安くらいは教えてくれると思います。

養育費と離婚給付の給付を確保する方法として、公正証書の利用があげられると聞きましたが、どういうことですか。

 公正証書には、契約などの行為について、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して記載をします。
 そして、金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能です。
 そこで、このような公正証書の作用を、養育費と離婚給付について活用することができます。

公正証書遺言とはどのようなものですか?そのメリットとデメリットを教えて下さい。

 公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。
 遺言者が遺言をする際には,さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが,そんなときも,公証人が親身になって相談を受けながら,必要な助言をしたりして,遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります
 
 公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって,複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,もとより,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
 
 また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
 
 また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
 
 なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
 
 以上のとおり,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であるといってよいと思われますが,遺言者にとっては,費用のかかることが難点と言えるでしょう。どのくらいの費用がかかるかは,この遺言Q&Aの末尾で説明していますので,費用については,そちらをご覧になって下さい。
 
 なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが義務づけられていますが,適当な証人が見当たらない場合には,公証役場で紹介してもらうことができますので,ご遠慮なくおっしゃって下さい。

口がきけない者や,耳が聞こえない者でも,公正証書遺言をすることができますか?

 可能です。従前は,公正証書遺言は,遺言者が,「口頭で」公証人にその意思を伝えなければならず,更に遺言書作成後,これを「読み聞かせ」なければならないとされていました。
 しかし,民法の改正により,平成12年1月から,口がきけない方や,耳の聞こえない方でも,公正証書遺言をすることができるようになりました。
 したがって,口のきけない方でも,自書のできる方であれば,公証人の面前でその趣旨を自書することにより(筆談により),病気等で手が不自由で自書のできない方は,通訳人の通訳を通じて申述することにより,公証人にその意思を伝えれば,公正証書遺言ができることになりました。
 この結果,もともと口のきけない方も,あるいは,脳梗塞で倒れて口がきけなくなったり,病気のため気管に穴を開けたりして口のきけない状態になっている方でも,公正証書遺言ができるようになりました。
 そして,実際に,公証人が,病院等に赴いて,口のきけない方の遺言書を作成することも珍しくありません。
 また,公正証書遺言は,作成後遺言者及び証人の前で読み聞かせることにより,その正確性を確認することになっていますが,耳の聞こえない方のために,読み聞かせに代えて,通訳人の通訳又は閲覧により,筆記した内容の正確性を確認することができるようになりました。

事業用借地権に基づいて建てられた建物を賃貸する場合に、借地権の期間満了に合わせて借家契約を終了させることはできるでしょうか。

 事業用借地権に基づいて建てられた建物を貸す場合、借家関係の終了について特別の約束をすることができます。

借地人は建物を貸している場合、正当事由がないと借家法上その契約を終了させるこが出来ませんが、その建物を取り壊す時期が明らかな場合には、借地借家法第39条の規定により、借家関係を終了させるという特約を認めています。

また、借地人と借家人との間で、新設された定期借家契約(契約期間の満了により終了し、更新がない借家契約)を締結するという方法もあります。

一般定期借地権はどのような場合に利用することができますか。

 一般定期借地権とは下記のような契約です。

存続期間を50年以上として借地権を設定する、契約の更新がない借地契約をいいます。

契約方式は、公正証書等書面により行うことが条件で、次の特約を定めることができます。

(1)契約更新なし、(2)建物の再築による存続期間の延長がない、(3)借地人の建物買取請求権がない。

終了時の建物とその利用関係としては、(1)借地人は建物を収去して土地を明渡すのが原則であり、借家人も退去明渡しとなります。

一般定期借地権の存続中に、建物が焼失し、あるいは地震によって倒壊してしまうと、この契約はどうなるのでしょうか。

 建物を再築しても期間は延長されません。一般定期借地権の場合、存続期間が満了しても更新はないとされているので、その期間内でもその原則に従います。建物が焼失したり、あるいは自然災害等により倒壊しても、普通借地権のように建物を再築すれば存続期間が延長されるということはありません。

そのため、あらかじめ一定の場合に借地人が借地契約を解除することが出来るような特約を決めておく ことが合理的かもしれませんので、契約時にはよく協議して決めるべきです。

住宅ローンは別の条件で返済するのですか?

 約定どおりの返済を続けることが多いのですが、話し合いによって、最初の3年間の支払金額を減らすとか、返済期間を延長することかできる場合もあります。

遺言書を作成したいと思います。特にどういう点に気をつけたらいいのでしょうか。

 財産をもれなく記載することです。

特定でいないものがあるときは、包括的に書く工夫をしましょう。

たとえば、「金融資産の3割を長男に、7割は次男に・・・」「そのたの財産の全部を妻○○に相続させる。」などです。

将来の変化をある程度見越して遺言を書くのも、よい遺言を作成するコツになります。

たとえば、配偶者が病気がちだったとしましょう。

書き出しは、「配偶者に○○を相続させる。ただし、配偶者が先になくなった場合は、長男に相続させる。」と記載すれば、今後おこりえるトラブルに対処できる遺言となることが可能です。

公正証書を作成するにはどんな資料を準備しておく必要がありますか?

証書の内容にしようとする契約文書のほかに、その当事者を確認する資料が必要です。

その資料は、当事者本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合、当事者が個人の場合と当事者が法人の場合で異なりますので、それぞれの場合に分けてご説明します。

印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書が必要な場合には、これらの書類の作成後3か月以内のものに限ります。なお、詳細は各公証役場におたずね下さい。

○当事者本人が役場に来られる場合

当事者が個人の場合

  1. 運転免許証と認印
  2. パスポートと認印
  3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
  4. 印鑑証明書と実印
    1234のうちのいずれかをお持ち下さい。

当事者が法人の場合

  1. 代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
  2. 法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書
    12のうちのいずれかをお持ち下さい。

○代理人が役場に来られる場合

  1. 本人作成の委任状
    1. 委任状には本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。
    2. 委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
    3. 委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を添付して契印します。 
      白紙委任状は認められません。
  2. 本人の印鑑証明書
    1. 委任状に押された印が実印であるかを示すものです。
      なお、法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本を添えます。
  3. 代理人は、代理人自身の
    1. 運転免許証と認印
    2. パスポートと認印
    3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
    4. 印鑑証明書と実印
      1234のうちのいずれか。

123のすべてをお持ち下さい。

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