借地人は建物を貸している場合、正当事由がないと借家法上その契約を終了させるこが出来ませんが、その建物を取り壊す時期が明らかな場合には、借地借家法第39条の規定により、借家関係を終了させるという特約を認めています。
また、借地人と借家人との間で、新設された定期借家契約(契約期間の満了により終了し、更新がない借家契約)を締結するという方法もあります。
存続期間を50年以上として借地権を設定する、契約の更新がない借地契約をいいます。
契約方式は、公正証書等書面により行うことが条件で、次の特約を定めることができます。
(1)契約更新なし、(2)建物の再築による存続期間の延長がない、(3)借地人の建物買取請求権がない。
終了時の建物とその利用関係としては、(1)借地人は建物を収去して土地を明渡すのが原則であり、借家人も退去明渡しとなります。
そのため、あらかじめ一定の場合に借地人が借地契約を解除することが出来るような特約を決めておく ことが合理的かもしれませんので、契約時にはよく協議して決めるべきです。
特定でいないものがあるときは、包括的に書く工夫をしましょう。
たとえば、「金融資産の3割を長男に、7割は次男に・・・」「そのたの財産の全部を妻○○に相続させる。」などです。
将来の変化をある程度見越して遺言を書くのも、よい遺言を作成するコツになります。
たとえば、配偶者が病気がちだったとしましょう。
書き出しは、「配偶者に○○を相続させる。ただし、配偶者が先になくなった場合は、長男に相続させる。」と記載すれば、今後おこりえるトラブルに対処できる遺言となることが可能です。
証書の内容にしようとする契約文書のほかに、その当事者を確認する資料が必要です。
その資料は、当事者本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合、当事者が個人の場合と当事者が法人の場合で異なりますので、それぞれの場合に分けてご説明します。
印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書が必要な場合には、これらの書類の作成後3か月以内のものに限ります。なお、詳細は各公証役場におたずね下さい。
○当事者本人が役場に来られる場合
当事者が個人の場合
当事者が法人の場合
○代理人が役場に来られる場合
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