法律は、一般定期借地権の場合、存続期間が長いため、期間が終了する頃には建物の価値もそれほど大きくないと推測されるので、取り壊すことに不都合はないと解釈しています。
一般財団法人の定款には,次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。
次の(1)から(3)までの事項は,一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされており,また,これ以外の定めについても,強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。
個人再生手続は、借金で苦しむ一般の人たちの救済手段として、2001年4月1日より導入されました。
よって,一般財団法人の機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。
○署名者本人が役場に来られる場合
○ 代理人が公証役場に来られる場合
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