建物譲渡特約付借地権の存続中に、建物が焼失し、あるいは地震によって倒壊してしまうと、この契約はどうなるのでしょうか。

再築される建物も譲渡の対象となる約束をしておくべきです。
建物譲渡特約付借地権の存続期間中に建物が焼失したり、あるいは自然災害等により倒壊し、それにより建物を再築した場合、譲渡される建物を当初の建物に限定してしまうと、建物譲渡→借地権の消滅という効果が発生しなくなります。
そのため、再築される建物も譲渡の対象となるよう契約書に定めておく必要があります。

一般定期借地権の存続期間が満了した際、それまで使用していた建物はいったいどうなってしまうのでしょうか。

建物は地主が買い取らず、借地人が建物を取り壊して土地を明渡すことが原則となっています。

法律は、一般定期借地権の場合、存続期間が長いため、期間が終了する頃には建物の価値もそれほど大きくないと推測されるので、取り壊すことに不都合はないと解釈しています。

14一般財団法人の定款には,どのようなことを記載(記録)しなければならないのですか。

一般財団法人の定款には,次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立者の氏名又は名称及び住所
  5. 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
  6. 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
  7. 設立時会計監査人の選任に関する事項
  8. 評議員の選任及び解任の方法
  9. 公告方法
  10. 事業年度
 なお,会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。

事業用借地権は、どのような場合に利用することができるでしょうか。

事業用借地権とは下記のような契約です。
存続期間を10年以上20年以下とする、事業用建物(住宅を除く)の所有目的の借地権。
郊外型のレストランや量販店など、事業を目的とする企業と地主間の土地利用関係を成立しやすくした借地権です。
事業用借地権は、公正証書で締結することが要件であり、建物買取請求権の規定は適用しないとされています。
したがって、借地人は建物を収去し土地を明け渡すのが原則です。借家人も退去明渡しを行うことが必要になります。

15一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事項はありますか。

次の(1)から(3)までの事項は,一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされており,また,これ以外の定めについても,強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。

  1.  設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
  2.  法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
  3.  評議員を理事又は理事会が選任し,又は解任する旨の定め

住宅ローンを支払いながらの個人再生をするには他にどんな条件がありますか?

  1. 自分で住む居住用の家である。つまり事業用でないこと、
  2. 住宅ローンが住宅の取得用である。つまり投資用でないこと、
  3. 保証会社が保証債務を履行した場合には、それから6ヶ月を過ぎていない、ことなどです。

 

個人再生手続って何ですか。自宅を失わないで借金を返すことができるというのは本当ですか?

個人再生手続は、借金で苦しむ一般の人たちの救済手段として、2001年4月1日より導入されました。

決まった給与があるサラリーマンなどを対象にした手続と、より一般的な手続とに分かれます。
基本的にはどちらも借金を減額してもらい、それを原則3年間の分割で支払えば残額が免除される仕組みです。
たとえば、債務が元本だけで500万円ある場合、基本的にはこの500万円が用意できないと貸金業者はなかなか和解には応じません。
どうしても破産もしたくない時には、裁判所に個人再生手続の申立をして、この500万円のうち、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所によって認可され、再生計画どおり返済すれば、残りの400万円の債務が免除されることになります。
個人再生手続は、自分で商売をして決まった給与がない人を主に対象とする手続(小規模個人再生手続)と、決まった給与があるサラリーマンなどだけを対象とする手続(給与所得者等再生手続)とで多少条件は異なりますが、要するに債務の一部を分割して支払えば、残りの債務については免責を受けることができるというものです。
住宅ローンがついた自宅を維持しようとする場合は、一般の借金と別の条件で返済計画を立てますが、 一般の借金とは異なり、一部をカットしてもらうことはできません。
それでも、弁済の方法を組み替えてもらうことはでき、そうした再生計画が認可されれば自宅を手放すことなく 債務を整理することができます。

16一般財団法人には,どのような機関が置かれるのですか。

 一般財団法人には,評議員,評議員会,理事,理事会及び監事を置かなければなりません。
また,定款の定めによって,会計監査人を置くことができます。
大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。

よって,一般財団法人の機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。

(1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
(2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

私署証書の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか?

○署名者本人が役場に来られる場合

  1.  署名者が個人の場合
    1. 認証を受ける書面1通
    2. 署名者本人の
      1. 運転免許証
      2. パスポート
      3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)
      4. 印鑑証明書と実印
        1234うちのいずれか。
    3. 12のすべてをお持ち下さい。
  2.  署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合
    1. 認証を受ける書面1通
    2. 署名者本人の
      1. 運転免許証
      2. パスポート
      3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)
      4. 印鑑証明書と実印
      5. 代表者の印鑑証明書とその代表者印
        12345のうちのいずれか。
    3. 署名者の肩書を証明する資料
      法人の登記簿謄本(資格証明書でもよい)
      123のすべてをお持ち下さい。
  3. 署名者が法人の代表者でなく、「・・部長」「・・課長」などで、署名にその肩書が付されている場合(2)の?、?、?に加えて、署名者についての役職証明書
    (代表者が作成し、代表者印を押印したもので、これに代表者の印鑑証明書を添付する。)

○ 代理人が公証役場に来られる場合

  1.  署名者が個人の場合
    1. 認証を受ける書面1通
    2. 署名者本人から代理人への委任状
      本人の実印を押捺したもの
    3. 署名者本人の印鑑証明書
    4. 代理人は、代理人自身の
      1. 運転免許証
      2. パスポート
      3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)
      4. 印鑑証明書と実印
        1234のうちのいずれか。
        1234のすべてをお持ち下さい。
  2.  署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合
    1. 認証を受ける書面1通
    2. 署名者の肩書を証明する資料
    3. 法人の登記簿謄本(資格証明書でもよい)
    4. 署名者本人から代理人への委任状(代表者印を押捺したもの)
    5. 代表者印の印鑑証明書
    6. 代理人は、代理人自身の
      1. 運転免許証
      2. パスポート
      3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)
      4. 印鑑証明書と実印
        1234のうちのいずれか。
        1234のすべてをお持ち下さい。
  3.  署名者が法人の代表者でなく、署名に「・・部長」「・・課長」など役職名が肩書きとして付されている場合
    1. 認証を受ける書面1通
    2. 登記簿謄本(資格証明書でもよい)
    3. 役職証明書(代表者が作成し、代表者印を押印したもので、これに代表者印の印鑑証明書を添付する。)
    4. 署名者本人から代理人への委任状(原則として本人の実印を押捺したもの。詳しくは各公証役場へお尋ね下さい。)
    5. 署名者本人の印鑑証明書
    6. 代理人は、代理人自身の
      1. 運転免許証
      2. パスポート
      3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)
      4. 印鑑証明書と実印
        1234のうちのいずれか。
        123456のすべてをお持ち下さい。

23一般社団法人の基金の制度について簡単に説明して下さい。

 「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって,当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については,拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。
基金は,一種の外部負債であり,基金の拠出者の地位は,一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。そのため,社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし,社員が基金の拠出者にならないこともできます。基金制度は,剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ,その活動の原資となる資金を調達し,その財産的基礎の維持を図るための制度です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では,基金制度の採用は義務付けられておらず,基金制度を採用するかどうかは,一般社団法人の定款自治によることとなります。
また,基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく,一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお,一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。

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