20一般社団法人又は一般財団法人の理事会では,どのようなことを決めるのですか。

 一般社団法人及び一般財団法人の理事会は,すべての理事で組織され,法人の業務執行の決定,理事の職務の執行の監督,代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。

21一般社団法人又は一般財団法人の名称を決めるに当たり,守らなければならないことがありますか。

 一般社団法人又は一般財団法人は,その種類に従い,その名称中に「一般社団法人」又は「一般財団法人」という文字を用いなければならないものとされています。 
また,一般社団法人は,その名称中に,一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならず,一般財団法人は,その名称中に,一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。したがって,例えば,一般社団法人がその名称中に「財団」という文字を用いることはできません。
さらに,一般社団法人又は一般財団法人でない者は,その名称又は商号中に,一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。
また,何人も,不正の目的をもって,他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないものとされています。

22一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について,何らかの制限はありますか。

 一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。そのため,一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業については,公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,あるいは,収益事業を行うことも何ら妨げられません。
一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。

ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

借地人が定期借地権が設定されていることを借家人に告げずに地主は期間満了に伴い、その借家人に対して明渡しを求めることができますか。

一般定期借地権が設定されている建物と知らずにその建物を借りた借家人は、借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、その借家人の請求により、これを知った日から1年間の範囲で明渡しの猶予を求めることが出来るとされています。

地主にとって、定期借地権の終了後にその土地が完全に明渡されないという不利益を受ける場合、借地契約に基づき借地人に対し損害賠償を請求することができます。
地主としては、このようなトラブルを防ぐため、定期借地権の期間が満了する1年前になったら、借家人に対して借地権が消滅することを知らせるのが望ましいといえるでしょう。

金銭の貸借(正確には、「金銭消費貸借契約」という。)において、公正証書は古くから利用されているそうですが、なぜですか。

金銭の一定額の支払を内容とする公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは債務名義となり、執行力を有します(民事執行法22条5号)。ですから、金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、直ちに強制執行をすることができます。
このように金銭貸借について公証人が作成した公正証書は、執行証書となり、かつ、容易に作成することができるため、古くから利用されているのです。

一般定期借地権の存続期間が満了した際、それまで使用していた建物はいったいどうなってしまうのでしょうか。

建物は地主が買い取らず、借地人が建物を取り壊して土地を明渡すことが原則となっています。

法律は、一般定期借地権の場合、存続期間が長いため、期間が終了する頃には建物の価値もそれほど大きくないと推測されるので、取り壊すことに不都合はないと解釈しています。

公正証書遺言をするには,どんな資料を準備しておけばよいでしょうか?

公正証書遺言の作成を依頼される場合には,最低限下記の資料が必要ですので,これらを準備しておかれたら,打ち合わせがスムーズに進行すると思います。なお,事案に応じ,他にも資料が必要となる場合もありますが,細かいことは,最寄りの公証役場にご遠慮なくお尋ね下さい。


  • 遺言者本人の印鑑登録証明書  
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本  
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票  
  • 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書  
  • なお,前記のように,公正証書遺言をする場合には,証人二人が必要ですが,遺言者の方で証人を用意される場合には,証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。

定期借地権の登記は必要でしょうか。登記をした場合としない場合の相違についてはどうでしょうか。

定期借地権の登記は必要です。建物の登記のあるなし、地主と借地人の立場の違いによってケースは分かれますが、ほとんどの場合、当事者以外の第三者に対しては登記をしておかなければ定期借地権であることを主張できません。

建物譲渡特約付借地権は、どのような場合に利用することができるでしょうか。

建物譲渡特約付借地権とは下記のような契約です。
存続期間が30年以上であり、借地権設定後30年以上経過した時点で、建物を相当な対価で地主に譲渡されることをあらかじめ約束する借地権です。この契約は、書面によることを要しません。

建物譲渡特約付借地権の存続期間満了時に、その建物の居住者はどうなってしまうのでしょうか。

建物利用者である借家人は、そのまま建物を利用し続けられます。
契約終了時に建物の所有権は地主に移転しますから、借家人は、その借家を利用する限り、地主に対して自分が借家人であることを主張できます。
借地人が建物を使用していれば、請求をすることで、借家人として引き続き建物を利用することができます。

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