ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
一般定期借地権が設定されている建物と知らずにその建物を借りた借家人は、借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、その借家人の請求により、これを知った日から1年間の範囲で明渡しの猶予を求めることが出来るとされています。
建物は地主が買い取らず、借地人が建物を取り壊して土地を明渡すことが原則となっています。
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