「性的な言動」のすべてが、セクハラになるの?

職場のセクハラについては、性的な言動を原因として、労働者が不利益な扱いを受ける、又は労働者の就業環境が害されるという結果が伴うことが要件となります。
指針では、性的な言動に対する拒絶等を理由に労働者が労働条件につき不利益な扱いを受ける場合を【対価型セクシュアルハラスメント】、性的な言動により労働者の就業環境が害される場合を【環境型セクシュアルハラスメント】と定義し、その典型例を示しています。
「指針」より
【対価型セクシュアルハラスメント】
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否・抗議等)により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること。
〔典型例〕
1 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否された ため、当該労働者を解雇すること。
2 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転換をすること。
3 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。
【環境型セクシュアルハラスメント】
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなったため、 能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の
支障が生じること。
〔典型例〕
1 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
2 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
3 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
セクハラの状況は多様であるため、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。
また、「労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に当たっては、 労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要です。
被害を受けたのが女性労働者である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」、男性労働者である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当でしょう。
ただ、性に対する考え方・感じ方には各労働者により個人差があるため、例示よりも軽易な内容であっても、人によって著しく不快と感じる場合もあり得ると考えられます。
労働者から不快であるとの訴えがある場合には、その言動の内容が軽易と考えられる場合にも、
対策を講じることが必要です。