借地権の存続期間中に建物が焼失してしまったまま放置されていたところ、土地の譲渡によりその所有者が代わった場合には借地権はどうなる

 建物が登記されていれば、建物が滅失した日から2年間については、掲示をしておけば建物がなくても対抗力が失われないようにすることができます。 
土地の譲渡により所有者が代わり、新所有者にその借地権を主張するには借地上の建物に登記が必要となります。ですが、その建物が滅失してしまっては対抗できなくなります。
そこで、借地借家法方第10条「借地権の対抗力等」により、掲示をすることによって第三者に対し2年間だけは暫定的に借地権を対抗することができます。
掲示の内容としては、その建物を特定するために必要な事項(建物の登記簿に記載されていた  家屋番号・種類・構造・床面積など)、その滅失があった日および建物を再築する旨等を記載し、土地の上の見やすい場所に   掲示します。

借地権を設定する場合、契約期間はどのように定めればよいでしょうか。また、定めなかった場合はどうなるのでしょうか。

 契約で定める普通借地権の存続期間は、30年以上となります。  借地権には、期間の定めがあり、期間満了によって終了し、更新がない「定期借地権」と、更新があり、地主からの更新拒絶等、契約の解除・終了には正当事由を必要とする、「普通借地権」があります。 普通借地権は、期間の設定を30年以上としなければなりません。 期間の定めがない場合は、法の規定により、契約期間は30年となります。

定期借地権にはどのような種類のものがありますか。

 定期借地権とは、契約期間の満了により、終了・消滅させることができ、更新のない借地権をいいます。 
定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3種類があります。

定期借地権を設定した場合、地代の増減額はどのようにすればできるのでしょう。

 普通借地権と同様、増減額の請求が可能です。
地代は原則として当事者同士の合意で決めるべきですが、事情の変更によりそれが不相当となり、あらためて地代の増減額の合意が出来ない場合、普通借地権と同様に、借地借家法方第11条「地代等増減請求権」の規定に基づいて請求が可能です。 

「性的な言動」のすべてが、セクハラになるの?

 職場のセクハラについては、性的な言動を原因として、労働者が不利益な扱いを受ける、又は労働者の就業環境が害されるという結果が伴うことが要件となります。

指針では、性的な言動に対する拒絶等を理由に労働者が労働条件につき不利益な扱いを受ける場合を【対価型セクシュアルハラスメント】、性的な言動により労働者の就業環境が害される場合を【環境型セクシュアルハラスメント】と定義し、その典型例を示しています。

「指針」より
【対価型セクシュアルハラスメント】
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否・抗議等)により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること。

〔典型例〕
1 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否された ため、当該労働者を解雇すること。
2 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転換をすること。
3 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。

【環境型セクシュアルハラスメント】
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなったため、 能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の
支障が生じること。

〔典型例〕
1 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
2 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
3 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

セクハラの状況は多様であるため、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。
また、「労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に当たっては、 労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要です。
被害を受けたのが女性労働者である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」、男性労働者である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当でしょう。
ただ、性に対する考え方・感じ方には各労働者により個人差があるため、例示よりも軽易な内容であっても、人によって著しく不快と感じる場合もあり得ると考えられます。

労働者から不快であるとの訴えがある場合には、その言動の内容が軽易と考えられる場合にも、
対策を講じることが必要です。

セクハラを防止するにはどうすればいい?

職場でのセクハラを防止するために、雇用管理上、事業主が講ずべき措置について、指針では、9項目が定められています。 これらは、企業の規模や職場の状況の如何を問わず、必ず講じなければなりません。

指針に定める9項目(概要)
[1] 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
1 職場におけるセクハラの内容・職場におけるセクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

2 セクハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 [2] 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3 相談窓口をあらかじめ定めること。
4 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
    また広く相談に対応すること。
 [3] 事後の迅速かつ適切な対応
5 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
7 再発防止に向けた措置を講ずること(事実が確認できなかった場合も同様)[4] [1]から[3]までの措置と併せて講ずべき措置
8 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
9 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

どういう職場にパワー・ハラスメントがおこりやすいのでしょうか?

 感情的になりやすいワンマン社長や上司がいるような職場、専門職の多い職場、事務職のような閉鎖的な環境の職種の職場にパワハラは多いようです。
また、労働時間が長い、ノルマがきついなど、労務管理や職場環境が健全でないストレスの多い職場は人間関係がゆがみやすいので、パワハラがおこりやすい職場となります。

どこからどこまでがパワハラかわかりません。基準となるようなことはありますか?

 客観的にみて、注意されて当然と思われることはパワハラではありません。
例えば落下物などに注意を必要とする工事現場にヘルメットを被らず入り込んだら怒鳴られた、宴会の翌日の会議に遅刻をしたらみんなの前で怒鳴られたなど、パワハラにはあたりません。
反面、人権を否定するような言動、憎しみや好き嫌いから始まった言動、辞めさせたいが為の言動、無視などはパワハラにあたります。

ストーキングされていると感じたら、どんな行動を取るべき?

 ストーキングしている相手が、ある程度判明している場合、ストーキングの原因を究明し、当事者同士による話し合いによる解決が適当かと思います。ただし、しかるべき人間が間に入るのが絶対条件です。

いじめていたわけではないのにパワハラだといわれました。どうしたらよいでしょうか?

 職場環境が悪い、仕事の進め方やコミュニケーションの取り方が適切でなかった、或いは何気なく言ってしまった言葉のために、パワハラと言われてしまうことがあります。
また、パラハラを受けたと言っている社員が誤解している場合や問題のある場合もあります。
適切なマネジメントとコミュニケーションをとり、相手に配慮して指導や教育をするよう心がけましょう。
とくに「ことば」は、話した人は忘れてしまっても、その一言で傷ついた人はいつまでも覚えているものです。
自分が言われたら嫌だと思う言葉は相手に言わないように配慮したいものです。

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