遺言により一般財団法人を設立することはできますか。

遺言によっても,一般財団法人を設立することが可能です。その場合,遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定め,遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。遺言執行者は,遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け,
財団法人
成立までに必要な事務を行い,代表理事が,財団法人の設立登記の申請を行います。その際の手続の流れの概略は,次の(1)から(6)までのとおりです。
(1) 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定める。
(2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い,遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して
   公証人の認証を受ける。
(3) 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(4) 定款で設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も含みます。)
   を定めなかったときは,定款の定めに従い,これらの者の選任を行う。
(5) 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
(6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し,設立時代表理事が法定の期限内に
   主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。

12一般財団法人を設立する際に拠出する財産の最低限度額は,いくらですか。

設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。

13法人が一般財団法人の設立者になることはできますか。

一般財団法人の設立者には,法人もなることができます。 なお,当然のことながら,法人について遺言という制度はそもそも存在しませんので,遺言による一般財団法人の設立をすることはできません。

借主が、建物賃貸借の契約をしているビルで火災事故を起こした場合、契約は解除され、貸室の明渡し及び損害賠償しなければならない?

 「賃貸借契約において、賃借物が完全に焼失した場合には、解除の意思表示を要せず賃貸借は当然に終了するものと解される」とされていますが、オフィスビルの場合、ほとんどが耐火構造であり、「耐火構造ビルの一区画の賃貸借 契約においては、その区画内の装飾が焼毀しても、外部構造が焼毀せずに残存するときは、賃借物は焼失したとはいえないため、賃貸借契約は当然には終了しない」ことになります。
しかし、賃借物を返還不能とさせた借主は、その原因が天災地変その他不可抗力によるものであるとか、通常払うべき注意を払ったにもかかわらず、避けられなかったなどの免責事由を証明しない限り、契約を解除されてもやむを得ないということになります。
損害賠償については、貸室が焼けてしまったことによって生じた損害に対し、その損害が火災保険によって填補されない限り、請求が認められています。

建物賃貸借契約において、契約の保証人は、申し出により、「保証人」をやめることができるのでしょうか。

  賃貸借契約における保証契約の解除請求は、契約後の年数や事情の変化によって、一定の条件のもとに解除権を認めています。
したがって、保証契約の解除には、判例、学説で認められる理由や状況が必要であり、単純な理由では解除できません。
したがって、このような申し出を受けた貸主は、借主または保証人に対して、申し出を拒絶することができますし、応じる場合でも、資産にゆとりのある替わりの保証人を差し出せと求めることも可能でしょう。

定期借家契約とはどのような契約ですか。

 従来からある借家契約では、正当の事由がない限り家主からの更新拒絶はできないこととなっていましたが、定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。

定期借家契約を結ぶことのできる建物は、住宅の他にもあるのですか。

 定期借家契約を結ぶことのできる建物は、住宅だけではありません。
オフィスビルの一室を借りる場合、自営のための店を借りる場合など、事業用の建物の場合も定期借家契約を結ぶことができます。

今後、借家契約としては、定期借家契約しか結べなくなるのですか。

 定期借家契約が結べるようになった後も、従来の正当事由による解約制限のある借家契約を結ぶことも可能であり、2種類の借家契約のどちらかを選択することができます。

借主が、今後、賃料を小切手で支払いたいといってきました。小切手による賃料の支払いは可能でしょうか。

 小切手は振出人が支払人(通常は銀行)にあてて一定金額の支払いを委託する有価証券で、現金の代用物としての特質を持つものです。法律的には小切手を交付しただけでは金銭債務を履行したとはいえません。 

定期借家契約はどのようにして結べばよいのですか。

 定期借家契約は、公正証書などの書面により行わなければなりません。 したがって、定期借家契約を結ぶと言っても、口頭のみによる契約では、その契約は定期借家契約ではなく、従来の正当事由による解約制限のある借家契約となってしまいます。

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