在留期間更新申請中の場合,私のパスポートは地方入国管理局等が保管するのですか。

更新申請中,地方入国管理局等があなたのパスポートを保管することはありません。
更新申請中でも,再入国許可を取得して一時的に海外へ行くことができます。
しかし,再入国許可期限後に入国しようとする場合には,更新申請の審査の結果を待って,新たな許可に基づき再入国許可を取得する必要があります。

原則的保護期間が死後25年の国の著作物を我が国で保護する場合、死後50年保護する必要がありますか?

我が国と当該国が条約による保護関係にあれば、我が国は当該国の著作物を内国民待遇によって保護する必要があります。
ただし、保護期間については、相互主義によって、相手国の保護期間が我が国より短い場合は、相手国の保護期間だけ保護すればよいことになっていますので、我が国は当該国の著作物を死後25年だけ保護すればよいことになります。

他人の著作物を出版する場合、どのような手続きが必要ですか?

他人の著作物を利用する場合には、「著作物利用の手順」に従って許諾の必要性を調べた上で、必要ならば著作権者から許諾を得ることになります。
 出版についても同様ですが、ほかの出版社から別に出版されては困るという事情があるときは、著作権者から独占的な出版の許諾を得たり、出版権の設定を受けることができます。
 出版権の設定を受けた者は、出版の許諾を得ただけの者より安定した地位に立つことができます。

著作物の利用について不明なことがあるときの問い合わせ先を教えてください。

著作物を利用する際、具体的な疑問が生じた場合には、以下の著作権関係団体に問い合わせされることをお薦めいたします。  

著作権全般  社団法人著作権情報センター(CRIC) 著作権相談室
〒163-1411 東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー11階

音楽  社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) 03-3481-2121
〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12

文芸  社団法人日本文藝家協会 03-3265-9658
〒102-8559 東京都千代田区紀尾井町3-23
文藝春秋ビル新館

脚本  協同組合日本脚本家連盟 03-3401-2304
〒106-0032 東京都港区六本木6-2-5
六本木電気ビル8階

協同組合日本シナリオ作家協会 03-3584-1901
〒107-0052 東京都港区赤坂5-4-16
シナリオ会館

レコード(CD等) 社団法人日本レコード協会(RIAJ) 03-6406-0513
〒107-0061 東京都港区北青山2-12-16
北青山吉川ビル11階

実演家  社団法人日本芸能実演家
団体協議会(芸団協) 03-5353-6600
〒163-1466 東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー11階

実演家著作隣接権センター(CPRA) 03-3379-3571

放送  日本放送協会(NHK) 03-3465-1111
〒150-8001 東京都渋谷区神南2-2-1

社団法人日本民間放送連盟 03-5213-7717
〒102-8577 東京都千代田区紀尾井町3-23

コンピュータ・ 
ソフトウェア 社団法人コンピュータ
ソフトウェア著作権協会(ACCS) 03-5976-5175
〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-18
友成フォーサイトビル5階

ビデオ  社団法人日本映像ソフト協会(JVA) 03-3542-4433
〒104-0045 東京都中央区築地2-12-10
築地MFビル26号館

株式会社日本国際映画著作権協会(JIMCA) 03-3265-1401
〒102-0082 東京都千代田区一番町23-3

出版  社団法人日本書籍出版協会 03-3268-1303
〒162-0828 東京都新宿区袋町6
日本出版会館

出版物複写 社団法人日本複写権センター(JRRC) 03-3401-2382
〒107-0061 東京都港区北青山3-3-7
第一青山ビル3階

美術  社団法人日本美術家連盟 03-3542-2581
〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-19
美術家会館

写真  有限責任中間法人日本写真著作権協会(JPCA) 03-3221-6655
〒102-0082 東京都千代田区一番町25
JCIIビル304

教育映画等  社団法人映像文化製作者連盟 03-3279-0236
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-9
三徳日本橋ビル6階

著作物が自由に使える場合は?

「定められた条件で自由利用」

著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。
しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められています。

また、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。自由に使える場合

●私的使用のための複製
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。
ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、
著作権者に対し補償金の支払いが必要。
コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、
私的複製でも著作権者の許諾が必要。

●図書館などでの複製
法令で定められた図書館などに限り、利用者に対し複製物の提供などを行うことができる。

●引用
自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。

●教科書への掲載
学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載できる。
ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。
教科書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の傷害により教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等の拡大その他必要な方式により複製することができる。

●学校教育番組の放送など
学校教育番組において著作物を放送することができる。
また、学校番組用の教材に著作物を掲載できる。
ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。

●学校における複製など
教育を担任する者及び授業を受ける者は授業の過程で利用するために著作物を複製することができる。
また、当該授業が行われる場所以外の場所で同時に授業を受ける者に対して公衆送信を行うことができる。
ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。

●試験問題としての複製など
入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製し、又は公衆送信を行うことができる。
ただし、営利目的のための利用は、著作権者への補償金の支払いが必要。

●点字による複製など
点字によって複製することができる。
またパソコン・ネットワークによって点字データの保存や送信すること、
及び点字図書館・盲学校の図書室など一定の施設において視覚障害者向けの貸出し用として著作物を録音し、自動公衆送信することができる。

●聴覚障害者のための自動公衆送信
聴覚障害者のために、パソコン・ネットワークによるテレビ音声の字幕送信(リアルタイム字幕)を行うことができる。

●非営利目的の演奏など
営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。
ただし、出演者などは無報酬である必要がある。

●時事問題の論説の転載など
新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。

●政治上の演説などの利用
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。

●時事事件の報道のための利用
名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞に載せるような場合には、著作物を利用できる。

●裁判手続などにおける複製
裁判の手続のためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合もしくは特許、
意匠、商標、実用新案、薬事に関する審査等の手続きのためには、著作物を複製することができる。
ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。

●情報公開法による開示のための利用
情報公開法や情報公開条例により開示する著作物を複製したり、再生したりすることができる。

●放送などのための一時的固定
放送事業者などは、放送のための技術的手段として著作物を一時的に固定することができる。

●美術の著作物などの所有者による展示
美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その原作品を展示できる。

●公開の美術の著作物などの利用
建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる。


●展覧会の小冊子などへの掲載
展覧会の開催者は、解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載できる。

●プログラムの所有者による複製など
プログラムの所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製、翻案することができる。

●保守・修理のための一時的複製
記録媒体を内蔵する機器の保守・修理を行う場合、記録されている著作物のバックアップのために一時的に複製することができる。

図書館資料の複製が認められる図書館としてはどのようなものがありますか?

複製が認められる図書館は、公共図書館や大学図書館そのほか著作物を一般公衆の利用に提供している施設に限定されています。

学校向けの教材を授業で使うため複製してもいいのですか?

学校において、教師及び児童が授業で使うことを目的とする場合、必要と認められる限度で著作物の複製が認められています。
しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。
例えば学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですから、それを複製して授業で使用することは許されないものと考えられます。

一般社団法人の社員総会では,どのようなことを決めるのですか。

社員総会は,法に規定する事項及び一般社団法人の組織,運営,管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。
ただし,理事会を設置した一般社団法人の社員総会は,法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。
具体的には,社員総会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに,いつでも解任することができるとされています。
さらに,定款の変更,解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

9一般財団法人とは,何ですか。

一般財団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。 一般財団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。

一般財団法人を設立する方法を簡単に説明して下さい。

一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れは,次のとおりです。
なお,(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます。)が行います。
(1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
(2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事
   (設立時会計監査人を置く場合は,この者も)の選任を行う。
(4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
(5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する
   法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

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