「催告書」「契約解除通知書」「請求書」「通知書」・・・タイトルに困ったときは、「通知書」にしておきましょう。
相手も書留の差出人を見れば大体何を主張してくるかは読めるでしょうから、意図的に不在を装うという
こともありがちです。
このような場合には内容証明の内容は相手方に伝わったことになるのでしょうか。
届いていない、ということになると居留守を決め込んだ方が得ということになってちょっと不公平な気もしま
すが、下級審の判例などではこれが認められたり認められなかったりという状態でした。
ただ、最近の最高裁判所の判断では「本人がその気になれば受け取ることができたのだから」という
理由で一応内容証明などに記載されていた意思内容は到達したという考えになるようです。
これで一応は不在を装うことに一定の釘を打ったということになるでしょう。
ですので、不在のまま返ってきても最低限の効果は得られたと考えて良さそうですが、ただ、
念のため再度出してみることをお勧めいたします。
本当に不在だった場合もありえないわけではないですし、また、再度不在で戻ってきた場合には意図的に
受取りを拒否している可能性が一気に高くなりますのでそうした資料を提出できれば裁判などで有利に
運ぶことができるでしょう。
尚、相手に届いた届かないという観点ではたまに「クーリングオフとかの場合は期間があるんですけれど、
その場合はどうなんですか?」という質問などもあるようです。
また実際、「ウチに届いたのは10日目ですのでこのクーリングオフは無効ですよ」と言って誤魔化そうとする業者もいるようです。
ただ、これは心配無用でありまして、クーリングオフの場合は8日間の間に意思を表明することが必要なの
であり、表明さえすれば極端な話内容証明が何らかの手違いで相手に届かなかったとしても効力は発生します。
8日間の内に内容証明を出すということが大切ですので、相手に届くまでの期間とか距離は考える
必要がありません。
ところで不在とは少し論点を異にしますが、相手の不在がそもそも分かっているような場合などに内容証明を出す効果はあるでしょうか?
例えば最近増えているネット関係での詐欺などではそもそも住所が間違っているなどという場合も多いようです。
こういう場合、出しても無駄だということは分かっているのですが、一応出してみることで「相手がそもそもの
連絡先について虚偽を書いていた
=詐欺を働くつもりだった」ということがはっきりすることになり、被害届などを出す際の説得力はあがると
考えられているようですので、無駄と知りつつ出してみるのも一つの手かもしれません。
賃料減額の場合,まず簡易裁判所に調停を申し立ててください。
調停でも解決しない場合は,訴訟をすることになります。
ただし,調停,訴訟の最中でも賃料を支払うことを忘れないでください。
新賃料が決まるまでは賃料は支払わなくてもいいと思っていると,
債務不履行により賃貸借契約を解除されてしまうこともあります。
ときには貸主が賃料を受領してくれない場合もありますが,そのようなときでも賃料を供託することで支払わなければなりません。
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