一般社団法人の定款には,どのようなことを記載(記録)しなければならないのですか。

一般社団法人の定款には,次の(1)から(7)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。
(1)目的
(2)名称
(3)主たる事務所の所在地
(4)設立時社員の氏名又は名称及び住所
(5)社員の資格の得喪に関する規定
(6)公告方法
(7)事業年度
なお,監事,理事会又は会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。

一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事項はありますか。

次の(1)から(3)までの事項は,一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされており,また,これ以外の定めについても、 強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。
(1)一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
(2)法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
(3)社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め

一般社団法人には,どのような機関が置かれるのですか。

一般社団法人には,社員総会のほか,業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。 また,それ以外の機関として,定款の定めによって,理事会,監事又は会計監査人を置くことができます。
理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,監事を置かなければなりません。
さらに,大規模一般社団法人
(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。
よって,一般社団法人の機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなります。
(1) 社員総会+理事
(2) 社員総会+理事+監事
(3) 社員総会+理事+監事+会計監査人
(4) 社員総会+理事+理事会+監事
(5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

契印?押印?

内容証明をホチキスなどで留め、一枚づつ、割り印(契印)をします。 最後(最初でもok)に、日付、住所、氏名を書き、氏名のうしろに押印します。

タイトルは?

内容証明のタイトルは、なんでもかまいません。

「催告書」「契約解除通知書」「請求書」「通知書」・・・タイトルに困ったときは、「通知書」にしておきましょう。

内容証明の使用例

不動産関係
■登記・引渡をしてくれない場合などの登記請求、引渡請求
■面積などが異なる場合の代金減額請求
■賃貸人の変更の通知
■賃借人の死亡による相続の通知
■転貸借禁止物件で転貸借をした場合に転貸借をやめるように請求する通知
■賃料支払催促や契約の解除
■無断増築の差止め請求
■増改築の申し入れ
■賃料の値上げ・値下げ通知
■補修・修繕請求
■敷金返還請求
■造作物の買取請求


居住関係
■ペット禁止物件でペットを買っている場合の中止請求
■ペットによりケガをさせられた場合などの損害賠償請求
■ペットを預かったりした場合の養育費請求
■ルール違反のゴミ出しへの抗議・警告
■境界線を越えた土地使用に対する抗議・警告
■迷惑駐車に対する抗議
■深夜の騒音などに対する警告
■共有部使用に対する抗議・警告
■暴力団関係者が居住している場合などの退去請求
契約関係
■金銭支払請求
■保証人の保証意思の確認
■保証人への支払請求
■保証人から債権者への抗弁請求
■債権譲渡の通知
■相殺の通知
■手付返還を伴う契約解除
■契約解除通知
■債務履行請求
■クーリングオフ
■債務の承認
■債権の放棄
■時効の援用
■欠陥商品の交換請求
■契約内容変更時の増担保請求
労務関係
■内定通知
■内定の取消
■身元保証通知
■懲戒処分の通知
■不当解雇・労務に対する抗議
■不当解雇時の解雇予告手当請求
■未払い賃金の請求
■セクハラ・パワハラへの抗議
■セクハラ・パワハラなどに対する損害賠償請求
■加入団体の脱退通知
■雇用終了通知
会社の実務
■取締役などへの解任通知
■会社役員の辞任通知
■株主名簿の名義書換
■持分譲渡の承認
家族関係
■婚約解消時の結納金返還請求
■婚約解消に対する慰謝料請求
■婚外子の認知請求
■離婚時の慰謝料・財産分与請求
■未払い養育費の請求
■不倫相手に対する警告
■配偶者のDVなどに対する警告
■ストーカーへの警告
■制限能力者との契約時に後見人・保佐人に対する意思の確認や催告
■制限能力者の後見人・保佐人の取消通知
相続関係
■相続発生の通知
■相続回復請求権の請求
■遺留分減殺請求
■相続財産の勝手な処分の差止め請求
■負担付遺贈などの負担部分の履行請求
事故・損害など
■交通事故に対する慰謝料請求
■交通事故に対する損害賠償請求
■名誉毀損などの慰謝料請求
■医療事故に対する慰謝料請求
■未成年による犯罪の被害者がする損害賠償請求
知的財産
■著作権侵害に対する警告
■著作権侵害に対する損害賠償

相手が受け取りを拒否したら

相手方が内容証明の受取りを拒否した場合、配達証明をつけていたのであれば受取りを拒否された旨が出した側に分かります。 当然、出した側としては「あいつめ、受取りを拒否するなんて」と腹がたつことになろうかと思います。 しかし、受取りを拒否したということは内容を把握したということであり、結果的には内容証明に書かれてあることは 伝わったという風に裁判所などでは考えられています。 内容証明の受取りを拒否されたとしても、内容証明自体は到達したということになります。 尚、これと似たような場合、例えば相手が局員の目の前で内容証明を見ることなく破棄してしまったとか、 燃やしてしまったりした場合にも内容証明は届いたという扱いになります。 いずれも「書かれてあることが分かったからこそそういう態度を取ったんでしょ」と考えられるからです。

相手が不在である場合

一方、相手方が不在であった場合には通常の書留の場合と同じく不在票などが郵便ポストに投函され、郵便局の側で一週間保管することになります。 それまでに相手方が郵便局に取りにきた場合にはその場で郵便局が渡して内容証明の内容が伝わったということになりますが、反面、一週間取りに来なかった場合には受取人不在ということで差出人のところに戻ってきます。

相手も書留の差出人を見れば大体何を主張してくるかは読めるでしょうから、意図的に不在を装うという
こともありがちです。

このような場合には内容証明の内容は相手方に伝わったことになるのでしょうか。

届いていない、ということになると居留守を決め込んだ方が得ということになってちょっと不公平な気もしま
すが、下級審の判例などではこれが認められたり認められなかったりという状態でした。

ただ、最近の最高裁判所の判断では「本人がその気になれば受け取ることができたのだから」という
理由で一応内容証明などに記載されていた意思内容は到達したという考えになるようです。

これで一応は不在を装うことに一定の釘を打ったということになるでしょう。

ですので、不在のまま返ってきても最低限の効果は得られたと考えて良さそうですが、ただ、
念のため再度出してみることをお勧めいたします。

本当に不在だった場合もありえないわけではないですし、また、再度不在で戻ってきた場合には意図的に
受取りを拒否している可能性が一気に高くなりますのでそうした資料を提出できれば裁判などで有利に
運ぶことができるでしょう。

尚、相手に届いた届かないという観点ではたまに「クーリングオフとかの場合は期間があるんですけれど、
その場合はどうなんですか?」という質問などもあるようです。

また実際、「ウチに届いたのは10日目ですのでこのクーリングオフは無効ですよ」と言って誤魔化そうとする業者もいるようです。

ただ、これは心配無用でありまして、クーリングオフの場合は8日間の間に意思を表明することが必要なの
であり、表明さえすれば極端な話内容証明が何らかの手違いで相手に届かなかったとしても効力は発生します。

8日間の内に内容証明を出すということが大切ですので、相手に届くまでの期間とか距離は考える
必要がありません。

ところで不在とは少し論点を異にしますが、相手の不在がそもそも分かっているような場合などに内容証明を出す効果はあるでしょうか?

例えば最近増えているネット関係での詐欺などではそもそも住所が間違っているなどという場合も多いようです。

こういう場合、出しても無駄だということは分かっているのですが、一応出してみることで「相手がそもそもの
連絡先について虚偽を書いていた

=詐欺を働くつもりだった」ということがはっきりすることになり、被害届などを出す際の説得力はあがると
考えられているようですので、無駄と知りつつ出してみるのも一つの手かもしれません。

賃料が近隣に比べて高いと思うので,減額してもらいたいと考えています。どうしたらいいですか?

まず貸主に事情を伝えて,賃料減額の話し合いをしてみてください。 話し合いで減額されない場合は,裁判所の利用を検討してください。

賃料減額の場合,まず簡易裁判所に調停を申し立ててください。

調停でも解決しない場合は,訴訟をすることになります。

ただし,調停,訴訟の最中でも賃料を支払うことを忘れないでください。

新賃料が決まるまでは賃料は支払わなくてもいいと思っていると,

債務不履行により賃貸借契約を解除されてしまうこともあります。

ときには貸主が賃料を受領してくれない場合もありますが,そのようなときでも賃料を供託することで支払わなければなりません。

セクシュアル・ハラスメントの加害者は、法的に罰せられるのですか?

セクシュアル・ハラスメント罪というのはありませんが、加害者の行為や言動によって民法、
刑法で罰せられることがあります。

0243-48-4525

お電話でお問合せ(ほぼ年中無休 7:00~20:00)

CONTACT

メールフォームでお問合せ