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出資金制とすることは、「非営利」の規定に反するのでしょうか?
配当や拠出金の還元を前提とする出資金制度は、余剰利益を分配したり財産を還元することにあたりますので、認められません。
たとえ、出資金という言葉以外を使用したとしても、実質的に出資金としての性質があれば認められません。
尚、債権などのようなNPO法人への貸付け(元本と利息を約定して一定時期に返済をするもの)の場合は、剰余金の分配はありませんので、問題ありません。
NPO法人は将来、株式会社や社団法人などに組織変更をすることはできるのですか?
NPO法人から株式会社や社団法人などに組織変更することはできません。
また、株式会社、社団法人、社会福祉法人などとの合併も認められていません。
合併ができるのは、NPO法人同士に限られます。
活動実績がないとNPO法人を設立することはできませんか?
申請する団体の活動実績は特に必要ありません。
これから活動を開始する為に法人格が必要になる団体でも、申請を行うことは可能です。
NPO法人の事務所は自宅でも構いませんか?
法人を代表する理事長やそれに準ずる副理事長等の自宅で、恒常的、日常的に業務を行うということであれば、そこを事務所にするということは可能です。
尚、NPO法人は、事業報告書等を事務所に備え置き、社員や利害関係者から閲覧の請求があった場合には閲覧させなければならないとの規定がありますので、これに対応できるようにしておくことが必要です。
NPO法人の役員について、簡潔に教えてください。
NPO法人の役員については、まず、員数要件があります。理事3人以上、監事1人以上であること。
なお、理事は、各人が法人の執行機関として、法人の業務を代表しますが、定款により代表権を制限することができます。
監事は理事の業務、法人の財産状況について監査します。
監事は、理事又は法人の職員を兼ねることができませんので、注意が必要です。
※NPO法上の『社員』にはなれます
NPO法第21条(役員の親族等の廃除)の意味がよく分からないのですが?本人以外に、親族等・配偶者は何人まで役員になれるのですか?
NPO法人の私物化を防ぐ為に、NPO法21条により『役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない』と規定されています。
例えば、役員総数(理事及び監事の合計数)が6人以上の場合、本人以外に、配偶者もしくは3親等以内の親族が、1人までは役員になることができます。つまり、本人と合わせて2人までは役員になることができ、こうしたペアが何組存在しても構いません。
役員総数が5人以下の場合は、本人以外に配偶者もしくは3親等以内の親族は1人も役員になることができません。
一般社団法人とは,何ですか。
一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された 社団法人のことをいいます。
一般社団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。
一般社団法人を設立する方法を簡単に説明して下さい。
一般社団法人を設立する際の手続の流れは,次のとおりです。
なお,1及び2は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。
定款を作成し,公証人の認証を受ける。
設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)の選任を行う。
設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が,設立手続の調査を行う。
法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。
一般社団法人の社員は,何名必要ですか。
設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。
設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。
法人が一般社団法人の社員になることはできますか。
一般社団法人の社員には,法人もなることができます。
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