NPO法人となるにはどうすればいいですか?

法律に基づいてNPO法人となるには、次のような要件を満たすことが必要です。
○特定非営利活動(活動範囲が上記の17分野)を行うことを主たる目的とすること 。
○営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
○社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 。
○役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
○宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと 。
○特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
○暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
○10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)また、所定の設立手続(申請)から所轄庁(都道府県知事等)の認定等の決定を受けるまでに要する期間は、申請書の受理後4ヶ月以内とされています(内閣府国民生活局)。