二.新会社法
三.報酬委員会が、使用人兼業務執行役の使用人として受ける給与等についても決定する事ができるとした理由
二.旧法
三.新会社法
二.旧法
三.新会社法
二.新会社法
三.旧法
四.新会社法
三.新会社法
四.改正の理由
二.期末の填補責任
二.簡易組織再編の要件について
三.略式組織再編制度の導入
四.事業譲渡の際の競業禁止に係る特約の範囲
二.株主総会の決議が不要になる要件
株主総会の決議が不要になる要件については、合併等における簡易組織再編の要件にあわせて、 取得する財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額の当該株式会社の純資産額に対する 割合が、5%基準から20%基準まで引き上げました。
三.新設合併等により設立された会社における事後設立規制の排除
新設合併、新設分割、または、株式移転により設立された会社につき、事後設立規制が 課せられないことが明確化されました。
二.通常清算において清算手続きに対する裁判所の監督を廃止した理由
三.特別清算の手続きの基本的な流れ
四.破産手続きとの違い
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