取締役の業務執行について

一.取締役の業務
1.業務の執行
(ア)取締役会非設置会社の場合
・定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務は取締役が執行します。すなわち、各取締役が株式会社の業務執行権限を有する事になります。
(イ)委員会設置会社の場合
・会社法またはこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除いては、取締役は、委員会設置会社の業務を執行する事は出来ません。
(ウ)取締役が二人以上いる場合
・取締役の業務は取締役の過半数をもって決定しますが、定款に別段の定めをおく事も可能です。
二.株式会社の代表
- 取締役が会社を代表します。
- 取締役が二人以上いる場合は各取締役が会社を代表します。
- ほかに、代表取締役その他会社を代表する者を定めた場合はこの限りではありません。
- 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有し、この権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗できません。
三.株式会社・取締役間の訴訟における代表者
- 株式会社が取締役(取締役であった者を含む)に対し、取締役が株式会社に対し訴えを提起する場合には、株主総会は当該訴訟につき、会社を代表する者を定める事が出来ます。
- 監査役設置会社の場合は、監査役が会社を代表します。
四.代表取締役に欠員が生じた場合の措置
- 代表取締役が欠けた場合、又は、定款所定の代表取締役の員数が欠けた場合は、任期満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、依然として代表取締役としての権利義務を有してその地位に留まります。(留任義務)
- 代表取締役に欠員が生じた場合は、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立により、一時代表取締役の職務を行うべき者(仮代表取締役)を選任する事もできます。
- この場合は、裁判所は、会社がその者に払う報酬の額を定める事も出来ます。
五.表見代表取締役
- 株式会社が、代表取締役以外の取締役に、社長、副社長、その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合は、当該取締役がなした行為については、会社が善意の第三者に責任を負わなければなりません。
- 現行商法で定められている共同代表取締役、共同代表執行役、共同支配人の制度は、新会社法では廃止されました。
六.取締役職務代行者
- 取締役の選任に関する決議取消しの訴え、無効不存在確認の訴え、取締役解任の訴えが提起されただけでは、まだ取締役の地位に影響はでません。
- しかし、当該取締役にそのまま職務を執行させておくことが不適当な場合があります。
- そこで、民事保全法では、会社の代表取締役や取締役の職務の執行を停止し、若しくはその職務執行の代行者を選任する仮処分の制度が設けられています。
- この仮処分命令により、選任された代表取締役または取締役の職務代行者に関しては、会社法において、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、これらの者が株式会社の常務に属さない行為をする場合は、裁判の許可を得なければならないと規定しています。
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委員会設置会社
・会社法は、会社の実情に合わせて機関の選択が出来るように、様々な機関構成を認めていますが、委員会設置会社は、株式会社が任意に選択できる期間構成の一つです。
委員会設置会社は、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会をおかなければなりません。
さらに、業務執行をする者として執行役を置かなければなりません。
又、委員会設置会社には、代表取締役は置かれないので、委員会設置会社を代表すべき代表執行役を執行役の中から選任しなければなりません。
ただし、執行役が1名の場合は、その執行役が代表執行役となります。
株式会社は設立後に、委員会設置会社となる事が出来ますが、委員会設置会社として設立することもできます。