取締役の業務執行について

一.取締役の業務
 1.業務の執行
 (ア)取締役会非設置会社の場合
  ・定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務は取締役が執行します。すなわち、各取締役が株式会社の業務執行権限を有する事になります。
 (イ)委員会設置会社の場合
  ・会社法またはこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除いては、取締役は、委員会設置会社の業務を執行する事は出来ません。
 (ウ)取締役が二人以上いる場合
  ・取締役の業務は取締役の過半数をもって決定しますが、定款に別段の定めをおく事も可能です。

二.株式会社の代表
  1. 取締役が会社を代表します。
  2. 取締役が二人以上いる場合は各取締役が会社を代表します。
  3. ほかに、代表取締役その他会社を代表する者を定めた場合はこの限りではありません。
  4. 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有し、この権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗できません。
三.株式会社・取締役間の訴訟における代表者
  1. 株式会社が取締役(取締役であった者を含む)に対し、取締役が株式会社に対し訴えを提起する場合には、株主総会は当該訴訟につき、会社を代表する者を定める事が出来ます。
  2. 監査役設置会社の場合は、監査役が会社を代表します。
四.代表取締役に欠員が生じた場合の措置
  1. 代表取締役が欠けた場合、又は、定款所定の代表取締役の員数が欠けた場合は、任期満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、依然として代表取締役としての権利義務を有してその地位に留まります。(留任義務)
  2. 代表取締役に欠員が生じた場合は、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立により、一時代表取締役の職務を行うべき者(仮代表取締役)を選任する事もできます。
  3. この場合は、裁判所は、会社がその者に払う報酬の額を定める事も出来ます。
五.表見代表取締役
  1. 株式会社が、代表取締役以外の取締役に、社長、副社長、その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合は、当該取締役がなした行為については、会社が善意の第三者に責任を負わなければなりません。
  2. 現行商法で定められている共同代表取締役、共同代表執行役、共同支配人の制度は、新会社法では廃止されました。
六.取締役職務代行者
  1. 取締役の選任に関する決議取消しの訴え、無効不存在確認の訴え、取締役解任の訴えが提起されただけでは、まだ取締役の地位に影響はでません。
  2. しかし、当該取締役にそのまま職務を執行させておくことが不適当な場合があります。
  3. そこで、民事保全法では、会社の代表取締役や取締役の職務の執行を停止し、若しくはその職務執行の代行者を選任する仮処分の制度が設けられています。
  4. この仮処分命令により、選任された代表取締役または取締役の職務代行者に関しては、会社法において、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、これらの者が株式会社の常務に属さない行為をする場合は、裁判の許可を得なければならないと規定しています。
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委員会設置会社 
 ・会社法は、会社の実情に合わせて機関の選択が出来るように、様々な機関構成を認めていますが、委員会設置会社は、株式会社が任意に選択できる期間構成の一つです。
  委員会設置会社は、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会をおかなければなりません。
  さらに、業務執行をする者として執行役を置かなければなりません。
  又、委員会設置会社には、代表取締役は置かれないので、委員会設置会社を代表すべき代表執行役を執行役の中から選任しなければなりません。
  ただし、執行役が1名の場合は、その執行役が代表執行役となります。
  株式会社は設立後に、委員会設置会社となる事が出来ますが、委員会設置会社として設立することもできます。

共同代表取締役、共同代表執行役、共同支配人の登記の制度を廃止したのは、何故でしょうか?

一.共同代表取締役とは

  1. 共同代表取締役とは、数人で共同しなければ株式会社を代表できない取締役の事で、代表取締役相互の監督を期待する制度です。
  2. また、共同代表執行役、共同支配人にも同様の制約があります。
二.旧法
  1. 取締役の決議で、共同代表取締役を設置する事は出来ますが、登記をしておかなければ、第三者に対して共同代表取締役であることを主張する事が出来ません。
  2. 共同代表取締役登記の制度趣旨は、代表権の濫用を相互に牽制させるための制度を設け、これを外部に公示する事とされています。
  3. しかし、現実には共同代表取締役登記がされている場合は稀です。
  4. それだけに、たまたまこの制度が採用されていると、たとえ共同代表の登記がなされている場合であっても、登記事項に関する悪意擬制を主張する会社と、当該代表取締役が単独代表権を有しているものと信じた取引相手との間で、トラブルの原因になる場合が多いと指摘されています。
  5. 実際には、このようなトラブルが生じた場合、取引の相手方は表権代表取締役の規定の類推適用により保護される事が通常であり、共同代表取締役の登記制度が実際に機能する場合は少ないものと考えられています。
三.新会社法
  1. 新会社法では、共同代表制度については、取締役の代表権に対する単なる内部的制限と位置づけ、これを、登記事項から削除しています。
  2. 同様の理由から、共同代表執行役、共同支配人についても、登記事項から削除されました。

取締役会の招集や決議についての改正点は何ですか?

一.旧法

  1. 取締役会の招集を請求できるのは、取締役、監査役、執行役に限られています。
  2. 株主には取締役会を招集する権限は認められていません。
  3. 取締役会決議については、書面決議によることは認められていません。

二.新会社法

  1. 取締役会設置会社のうち、業務監査権限を有する監査役の存在する会社ではなく、委員会設置会社でもない会社については、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他、法令若しくは定款に違反する行為をしたり、又はこれらの行為をする恐れがあると認めるときは、株主が取締役会の招集を請求できる事にしました。
  2. 定款に定めを設ければ、取締役会の決議の目的である事項につき、各取締役が同意をし、かつ、業務監査権限を有する監査役が設置されている場合にあっては、各監査役が特に意見を述べる事がないときは、書面または電磁的方法により決議をする事が出来るようになりました。
  3. 取締役会への報告についても、取締役の全員に対し、取締役会に報告すべき事項を通知した時は、取締役会への報告を要しないものとしました。
  4. 代表取締役等が定期的に業務執行の状況を報告する取締役会は、現実に開催されなければいけません。

三.改正の理由

  1. 現行法でも、遠隔地からテレビ電話等の通信手段により取締役会に参加する事は認められています。
  2. しかし、結論は議論を経て導かれるべきであるという考え方から、取締役会の開催自体を取りやめる事は認められていません。
  3. でも、実務上形式的な儀式のために多忙な取締役を拘束する事は、不経済極まりないという批判が多くありました。
  4. そこで、特に話し合いをするまでもないと各取締役が判断した場合には、書面決議をする事が出来るようになりました。

〈キーワード〉
書面決議:
議案を記載した書面を回覧に付するなどして賛否の記載を求める方式の事で、持ち回り決議などと言われています。

監査役に関してはどのような改正が行われましたか?

一.旧法

  1. 監査役は、取締役の業務執行一般を監査する株式会社の必要かつ常設の機関として位置づけられています。
  2. 大会社においては、複数監査役制度・社外監査役制度・常勤監査役制度・監査役会制度が施行されています。
  3. すなわち、大会社においては、監査役は3人以上が必要です。そして、その半数以上は、就任前に当該会社・その子会社の取締役・執行役・支配人その他の使用人になったことのない者でなければなりません。さらに、監査役の互選で常勤監査役を定めなければならず、監査役の全員で監査役会を組織することが義務付けられています。
  4. 監査役の権限については、大会社及び中小会社の監査役は、会計監査権限のほか業務監査権限を有しますが、小会社の監査役は会計監査権限のみを有しています。
  5. 任期については、4年とされています。

二.新会社法

  1. 監査役・監査役会の設置は原則として任意になります。
  2. そのため、株式会社は
    ・監査役設置会社と監査役非設置会社
    ・監査役会設置会社と監査役会非設置会社とに、それぞれ大別される事になります。
  3. 監査役設置会社は
    ・監査役任意設置会社と監査役強制設置会社とに分かれます。
    ・監査役強制設置会社としては、委員会設置会社を除いた、取締役会設置会社と会計監査人設置会社です。
    ・ただし、非公開会社である会計参与設置会社においては、監査役の設置は強制されません。
  4. 監査役会設置会社も監査役会任意設置会社と監査役会強制設置会社にわかれます。
    ・監査役会強制設置会社としては、大会社基準に該当する会社のうち非公開会社と委員会設置会社を除いたものが該当します。
    ・非公開の大会社は監査役の設置で足りますし、委員会設置会社では、監査委員会が設置され、監査役を置いてはならないからです。
  5. 新会社法では監査役の権限については、中小企業のガバナンス強化のためには、監査権限の強化が必要である、という考え方から、次のような見直しが行われています。
    (ア)資本金や負債の額に拘わらず(資本金の額が1億円以下の会社も含む)監査役は原則として、業務監査権限を含むものとしました。
    (イ)大会社以外の株式譲渡制限会社については、定款で、監査役の権限を会計監査権限に限定することが出来るものとして上で、その場合には
     (1)株主の違法行為差し止めが容易になる
     (2)一定の場合には株主に取締役会の招集請求権・出席権が認められる等株主による監督権限が大幅に強化されるものとしました。
  6. 監査役の任期に関しては、原則として4年とした上で、株式譲渡制限会社においては、定款により、その任期を最長10年まで伸長することができる事としました。

会計参与の資格・任期はどのようになっていますか?

一.会計参与とは

  1. 制度創設の趣旨
    ・「会計参与とは、株主総会で選任され、会計に関する専門的識見を有するものとして、取締役・執行役と共同して計算書類を作成すると共に、当該計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示する事等をその職務とする株式会社の機関をいう」と、定義されています。
    ・これまでは、株式会社の計算書類は、企業規模のいかんにかかわりなく、毎決算期に代表取締役が作成し取締役会の承認を得る事とされてきました。
    ・これからは、株式会社の機関設計の1つとして、定款に会計参与を設置するという規定を置いた会社には、取締役と共同で計算書類を作成する機関が新設されることになります。
  2. 会計参与を設置する事ができる会社の範囲
    (ア)株式会社は、その規模や機関設計のいかんにかかわらず、定款で、会計参与を設置する旨を定める事ができます。
    (イ)しかし、その規模や機関設計のいかんにかかわらず、会計参与を設置する事を義務付けられるわけでは有りません。
    (ウ)持分会社については、会計参与を、置くことはできません。
    (エ)会計参与の選任は、株主総会の決議によって行われますが、その決議は定時総会に限られません。
    (オ)定款を変更して会計参与を設置する場合には、当該定款変更のための株主総会で、会計参与を選任することができます。
  3. 会計参与の資格
    (ア)会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)又は税理士(税理士法人を含む)でなければなりません。
    (イ)公認会計士・税理士が、株式会社またはその子会社の取締役、執行役、監査役、または支配人その他の使用人である場合には、その株式会社の会計参与になる事はできません。
    (ウ)税務に関する顧問契約は、通常委任契約であり、その契約により会計参与の独立性が害される事はありませんので、当該株式会社の顧問税理士は、別途会社法333条3項の欠格事由に該当しない限り、顧問税理士のままで会計参与となることができます。
    (エ)監査法人・税理士法人も会計参与になることができますが、その場合にはその法人の社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し,その旨を株式会社に通知しなければなりません。
    (オ)会計監査人を設置している会社がさらに会計参与を設置する事も妨げられません。
  4. 会計参与の任期
    (ア)会計参与の任期は原則として2年です。
    (イ)ただし、株式譲渡制限会社については、定款で任期を最長10年まで伸長することができます。
    (ウ)委員会設置会社においては、会計参与の任期は、原則として1年です。

会計参与の職務権限は何ですか?

会計参与の主な職務権限は次の通りです。

  1. 計算書類の取締役等との共同作成
    計算書類を、「共同して」作成するとは、取締役・執行役と会計参与の共同の意思に基づいて計算書類を作成するということであり、両者の意見が一致しなければ、当該株式会社における計算書類を作成する事ができないということです。
    したがって、両者の意見が一致しない場合は、計算書類の承認のための株主総会も開催する事ができません。
  2. 会計参与報告の作成
    会計参与報告は、計算書類の共同作成に関して会計参与にその作成が義務付けられる報告であって、株主・債権者に対する情報提供を目的とするものです。
    その記載事項は
    (ア)会計処理方法に関する事項
    (イ)計算書類を共同作成する際に問題になった事項(取締役・執行役と意見を異にした場合を含む)等であり、詳細は法務省令で定められる予定です。
  3. 株主総会における計算書類の説明義務
  4. 計算書類の保存
    (ア)各事業年度に係る計算書類およびその付属明細書ならびに会計参与報告
     ・定時株主総会の日の1週間(取締役設置会社にあっては2週間)前の日から5年間
    (イ)臨時計算書類及び会計参与報告
     ・臨時計算書類を作成した日から5年間
  5. 計算書類の株主及び債権者への開示
    会計参与は、原則として、会計参与設置会社の営業時間内は、株主及び債権者の請求に応じて、いつでも計算書類の閲覧、謄本・抄本の交付等をしなければなりません。
  6. 会計帳簿・資料の閲覧・謄写権
  7. 計算書類を承認する取締役会への出席
  8. 計算書類の作成につき取締役等と意見を異にする場合における株主総会における意見の陳述
  9. 会計参与の職務を行うため必要がある場合における会社・子会社の業務および財産の状況の調査権
  10. 株主総会における会計参与の選任等についての意見の陳述
  11. 辞任した会計参与による株主総会における辞任の理由の陳述
  12. このように、会計参与は、中小企業の計算書類の作成に当たって、本来主導性を持って行為する事が予定されていますので、株主総会における計算書類に関する説明義務まで負う事になります。
    株主から、説明請求があったときは、その事項に関して説明義務者として必要な説明をしなければなりません。
    したがって、中小企業の場合は、会計参与を設置すれば取締役は経営に専念し、会計業務は実質的に会計参与が担い、株主に対する説明も会計参与が遂行するという職務の分担が図られる事になります。

会計参与の責任について

一.会社に対する責任

  1. 会計参与が計算書類の作成等その任務を怠り、会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負います。
    ・この損害は過失責任ですので、会計参与に過失がなければ、責任を負うことはありません。
    ・会計参与が会社に対して負う損害賠償責任を免除するには、原則として総株主の同意が必要です。
  2. 但し、会計参与は、社外性を有する事から、社外取締役に認められるものと同様の責任制限制度が認められます。
    (ア)株主総会決議による責任制限
    (イ)定款規定+取締役会決議に基づく責任制限
    (ウ)定款規定+責任制限契約に基づく責任制限
    ・この責任制限制度は、いずれも、会計参与が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時に限り、最大限、会計参与が会社から受ける報酬等の2年分を超える部分を免除する事ができるとするものです。
  3. 会計参与の会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象となります。

二.第三者に対する責任

  1. 会計参与がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、その会計参与は第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。
  2. また、会計参与が計算書類や会計参与報告に記載または記録すべき重要な事項について虚偽の記載をした時は、立証責任が転換され、会計参与が注意を怠らなかった事を証明しない限り、第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。
  3. 以上の民事上の責任のほか、会計参与が任務に違背して、故意に会社に損害を生じさせた場合には、特別背任罪などの刑事上の責任が生ずる場合があります。
  4. 会計参与が虚偽の計算書類を作成した場合などには、100万円以下の過料が科されます。
  5. 又、会計参与である公認会計士・税理士が計算書類を偽って作成するなどの不正行為を行い、その信用または品位を害するような行為と認められるときは、懲戒処分の対象となりえます。
  6. 会計参与の証明した計算書類が社会的にも信頼性を獲得すれば、金融機関からの融資も受けやすくなる事も見込まれます。(日経新聞で、東京三菱現行が会計参与の設置された会社に対して実施する特別融資制度の記事が載っていました。)

日経新聞抜粋
・・・中小企業融資、無担保で個人保証も免除・東京三菱、大手初
銀行による中小企業への融資慣行が大きく変わり始めた。
経営者個人による債務保証と不動産担保を求めてきたが、無担保融資が年7兆円規模に拡大、在庫など動産を登記して担保にできる制度も今月始まった。
さらに東京三菱銀行は大手銀行で初めて、来年5月から担保も個人保証もとらない新型融資を導入する方針を決めた。
企業向け融資が停滞するなかで、土地と経営者の財産だけを頼りにお金を貸してきた銀行も、ようやく企業の成長力や健全性を重視した姿勢に転換してきた。
東京三菱は、来年5月をめどに新会社法が施行されるのと同時に、個人保証もはずす新型融資を始める方向で検討中。同法で始まる「会計参与制度」を導入し、大手税理士団体、TKC全国会の税理士や会計士とともに決算書を作っていることが融資の条件になる。

会計監査人を置かなければならない会社とはどんな会社ですか?

一.強制設置会社

  1. 大会社は、公開会社であると非公開会社であるとを問わず、会計監査人の設置が強制されます。
  2. このうち、大会社が公開会社である場合は、会計監査人のほか監査役会を置かなければなりません。
  3. 大会社が非公開会社である場合には、監査役をおかなければなりません。
  4. 又、委員会設置会社は、大会社であると否とを問わず、会計監査人を置かなければなりません。
  5. なお、委員会設置会社では、監査役を、おく事はできず監査委員会が置かれます。
  6. なお、新会社法では、会計監査人の任意設置会社または強制設置会社を、会計監査人設置会社というふうに呼びます。
  7. 又、大会社の要件には変更はなく、最終事業年度の貸借対照表に計上された資本金額が5億円以上か、負債総額が200億円以上の会社とされています。

二.任意設置会社

  1. 大会社を除く中小会社(委員会設置会社を除く)では、公開会社であると非公開会社であるとを問わず、定款で会計監査人をおく事ができます。
  2. 又、会計監査人をおいた場合には、監査役を置かなければなりません。
  3. 委員会設置会社は、中小会社であっても、会計監査人の設置が義務付けられており、会計監査人強制設置会社です。

三.会計監査人を設置するには、業務監査権限を有する監査役(監査役会を含む)または、三委員会等のいずれかを設置しなければならない理由

  1. 現行法では、大会社又はみなし大会社においてのみ会計監査人を設置する事が可能であり、かつ会計監査人を設置する会社は、監査役会若しくは三委員会等のいずれかを設置する事が義務付けられています。
  2. これは、会計監査人は、独立した職業的な専門家の立場から計算書類の監査を行い、もって、計算書類の適正さを図る事を役割としており、会計監査人制度を有効に機能させるためには、会計監査人の経営陣からの独立性を担保する事が必要であるからです。
  3. すなわち、監査役等は会計監査人の選解任に関する議案についての同意権等を有しており、こうした制度により会計監査人の独立性が担保されています。
  4. 新会社法では、会社の規模にかかわらず、すべての株式会社において会計監査人の設置を可能としましたが、会計監査人の独立性担保の必要性は、会計監査人を任意に設置した会社においても変わりません。
  5. そこで、新会社法においても、会計監査人を設置するには、業務監査権限を有する監査役 (監査役会を含む)又は、三委員会等のいずれかを設置しなければならない事にしました。
  6. なお、新会社法では、会計監査人の選解任に関する議案についてのみならず、会計監査人の報酬の決定についても、あらたに監査役等の同意を必要としています。

会計監査人の欠格事由には、どのようなものがありますか?

一.旧商法特例法

  1. 会計監査人の欠格事由
    (イ)その会社の役員(取締役・監査役)等であるか、若しくは過去1年以内に役員等であった者、またはその配偶者
    (ロ)法令に定める一定の非監査業務を同時提供している場合
    (ハ)継続的監査の制限に抵触する場合
    (ニ)その会社の株式を有する監査法人等、会社と著しい利害関係を有する者
    (ホ)その会社の子会社・それらの取締役・執行役・監査役から、公認会計士・監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者、またはその配偶者
    (ヘ)業務停止の処分を受け、その停止期間を経過しない者
    (ト)監査法人でその社員中に(ヘ)に該当する者があるもの、または社員の半数以上が(ホ)に該当するものである者を、列挙しています。
  2. 近年、公認会計士法は度重なる改正がなされ、公認会計士および監査法人に対する監督官庁の監視・監督機能の充実・強化が図られています。

二.新会社法

  1. 会計監査人の欠格事由のうち、公認会計士法に規定のある欠格事由については、同法の定める監督官庁の監督を尊重し、会社法からはそれら欠格事由を廃除しました。
  2. その結果、(イ)から(ニ)、(へ)および(ト)の前段は公認会計士法の規定により、第435条第2項に規定する計算書類について監査する事のできない者として、会社法からはそれら欠格事由については監査できない者として、一括して規定しています。
  3. (ヘ)の「業務停止の処分を受け、その停止期間を経過しない者」は、旧法では、会計監査人となる事ができない者とされています。この点に関しては、監査法人の業務の一部のみを停止する処分がされた場合であっても、当該監査法人が会計監査人となっている全ての会社との関係で会計監査人の欠格事由となってしまい、特に大規模な監査法人が出現している現状に照らせば、いささか不合理ではないか、との指摘がなされていました。
  4. また、監査法人の監督官庁からも、業務の一部の停止処分の影響が大きい場合には、かえって当該処分をする事を躊躇する結果となりかねないという監督の実効性の観点からの指摘もなされていました。
  5. そこで、新会社法では、公認会計士の規定による処分により会社の計算書類について監査する事のできないものを会計監査人の欠格事由とすることにして、旧法の実質を基本的に維持しつつ、当該処分の対象となっていない業務に係る会社の監査との関係では、会計監査人の欠格事由とならないこととしています。

委員会設置会社についてはどのような見直しが行われましたか?

一.委員会設置会社

  1. 旧法では委員会等設置会社と呼んでいますが、新会社法では 「委員会設置会社」と称することになっています。
  2. 委員会設置会社は、取締役会が置かれる点は監査役会設置会社と同じですが、取締役会の中に指名委員会、監査委員会、報酬委員会という3つの委員会を置く会社のことを言います。
  3. 指名委員会は、株主総会に提出する取締役・会計参与の選任・解任に関する議案の内容を決定します。
  4. 監査委員会は、執行役・取締役・会計参与の職務執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の人事案の決定を行います。
  5. 報酬委員会は、執行役・取締役・会計参与の個人別報酬等の内容を決定します。
  6. さらに、委員会設置会社では、取締役会が1人以上の執行役を選任しなければなりません。
  7. 執行役は業務を執行し。1人しかいなければその者が代表執行役として会社を代表します。
  8. 会計参与を任意に設置できる点は監査役会設置会社と共通ですが、会計監査人の設置が 強制されるので、外部の会計専門家である公認会計士監査を受けるのに加えて、 会計参与を置く実務上の必要性は乏しいと言えます。

二.改正点

  1. (a) 旧法では、委員会設置会社となることのできる株式会社は、
     (ア) 大会社および
     (イ) 中会社のうち大会社特例法規定の特例を受ける旨の定款の定めを設けた会社 (いわゆる「みなし大会社」)に限定され、小会社が委員会設置会社となる事は認められていません。
    (b) 新会社法 では、会社の規模にかかわらず、すべての株式会社が委員会設置会社となることができます。
  2. (a) 旧法では委員会設置会社の取締役が使用人を兼務することについては、明文上は禁止されていません。
    (b) 新会社法 では、その兼務が禁止されています。
  3. (a) 旧法 では、使用人兼務執行役の使用人部分の給与等は執行役が決定することとされています。
    (b) 新会社法 では、報酬委員会が決定する事にしました。
  4. (a) 旧法 では、委員会等設置会社の取締役または執行役の責任につき、株主の権利行使に関して 財産上の利益を供与した場合の責任を無過失責任としています。
    (b) 新会社法 では、直接供与したものを除き、これを過失責任としています。

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