所有していた車を廃車するにはどうすればいいの?

 福島市に車庫がある方は運輸局福島運輸支局(その他のかたはその管轄の運輸支局)というところへ「まっ消登録」の手続きをしにいきます。
まずは車検証を見てください。
現在の住所と変わりありませんか?
所有者の欄に記載されている方の印鑑証明書が必要となります。
(注;発行日より3ヶ月以内のもの)また行政書士に「まっ消登録」をお願いする場合は実印(印鑑証明書と同じ判)を押した委任状も必要です。
(委任状の用紙は運輸支局、近隣の協会などで購入するか行政書士が持っています。)
その他、車検証の原本とナンバープレートを持ってきてください。もしどちらかでも紛失した場合は理由書が必要となります。
以上の書類が揃えば、登録を終了させ、まっ消することができますが、自動車リサイクル法の関係上即日で手続きができない場合もありますので注意が必要です。

自動車整備工場は解体業の許可が必要ですか。

 自動車整備工場や自動車修理工場も使用済み自動車から部品を取り外す作業をする場合は解体に当たります。 
解体業許可申請をして下さい。
許可を得ないとクルマが廻ってこなくなります。

許可をとらないとどうなるんですか。

 自動車リサイクル法では、使用済み自動車は許可や登録を得た業者さんが適切に処理しないと廃車(抹消登録)ができない仕組みです。
従って使用済み自動車は許可(登録)業者さんの間にのみ流通し、無許可・無登録業者には自動車が廻ってこなくなります。
現在の営業を継続したい方は必要な許可や登録を取得するようにして下さい。

自動車からバンパーだけを取り外すのも解体ですか。

 はい。解体に当たります。バンパーやライトだけを取り外す場合であっても解体行為に当たります。解体業許可申請をして下さい。
  例外としてはカーステレオなどの附属品を取り外す場合は解体にはなりません。

解体業の許可を取れば部品取りはできるということですか。

 部品取り業者さんが解体業許可を取れば事業は出来ますが、許可を取ると解体業者としての義務(エアバッグ類の回収、タイヤ、バッテリー、廃油、廃液等の回収義務)が発生しますので、部品取り業だけを営むことはできません。 
従来の部品取り業者(中古パーツ屋)さんは解体業許可がなければ自分で解体できなくなります。

使用済み自動車の保管場所と解体作業所が離れているのですが大丈夫ですか。

 

 保管場所の施設基準、解体作業所の施設基準の双方をクリアすれば大丈夫です。

会社の本社はA県、実際の作業所はB県にある場合、どこの都道府県に申請するのですか。

 解体業許可・破砕業許可・引取業登録・フロン類回収業登録は、実際に作業をしている事業所所在地の都道府県等に行うことになります。
この場合は本社のあるA県ではなくB県に申請します。

いま営業しているのが市街化調整区域(農地)や住居地域なのですが、許可は受けられますか。

 農地法(市街化調整区域)や都市計画法(用途地域)に違反してしまっている場合は違反を是正しなくてはなりません。
農地転用の手続や工業地域(工業専用地域)への移転が必要になると考えられます。
この問題は各都道府県に取扱いを確認する必要があります。

使用済み自動車のリサイクル料金は誰が負担するのですか。

 自動車リサイクル法のリサイクル料金は自動車の所有者(ユーザー)が負担します。
リサイクル料金は新車購入時に支払う前払い方式で、中古車を購入する方は新車時のリサイクル料が持ち越されます(買う方は前のオーナーにリサイクル料を支払ってください)。
自動車リサイクル法が本格施行する平成17年1月1日の時点で自動車を所有している方は、最初に車検を受けるとき(または処分するとき)にリサイクル料を支払います。

自動車ディーラー(中古車販売業)をしていますが、クルマの下取りは引取業になるのですか。

 使用済み自動車を引取ることがあれば引取業に当たりますので登録が必要になります。
  引取業登録をしてください。(中古車をただ引き取って中古車として販売する場合は古物商許可が必要です。) >

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