将来、運送業を営みたいと考えています。どのような準備が必要ですか?

 まず、運送業には車両が必要です。現在の運送業には最低5両の車両保有が必要とされています。年式は問いませんが、軽車両はカウントされません。
また乗用車は使用できませんのであくまでも1と4ナンバーで構成してください。
また、事務所は都市計画法により、住宅街の中は設置できませんのでご注意ください。
(一部例外あり)車庫地は青空駐車場で構いませんが、事務所との距離が5km以内にあることと、車両がすべてきちんと入るだけの余裕が必要です。前面の道路の幅にも気をつけてください。

資金面の準備について教えてください。

 資金面ですが、最低2か月分の運転資金が必要となります。
個人で営業していた場合は、個人でも申請はできますが将来のことを考えると法人化することが望ましいでしょう。
そうすると2か月分の運転資金が資本金となりますのでご注意ください。
すでに会社を営まれている方は決算書の内容が重要となります。
赤字の場合は現金での用意が必要となりますのでご注意ください。

新しい法律では5分程度の駐車でも違反となると聞きましたが?

 平成18年6月1日施行の改正道路交通法による大きな変更点の一つは、駐車違反の取り締まり事務を警察が民間の警備会社などに委託できるようになった点です。
監視員は、デジタルカメラ付の小型専用端末を所持し、委託先の警察が策定・公表したガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します(重点地域は各都道府県警察がHPなどで公表)。
従来のチョークで印をしてしばらく様子をみて取り締まる方法は原則行われなくなります。監視員が駐車違反を確認した場合、駐車の状態を直ちに撮影し、ナンバープレートを端末に入力した後、黄色いステッカー(確認標章)を貼ります。  
違反はステッカーを貼られたとことで成立します。違反とされない時間の目安は「5分以内」、人の乗降や荷物の積み下ろし、やむにやまれぬトイレなどの数分とされています。これはバイクなども同じ取り扱いです。

車両の持ち主の責任が重くなったと聞きましたが、どのようなことですか?

 放置車両の持ち主(車検証に記載された「使用者」)の責任が重くなったとは、車両の持ち主は、運転者に駐車に関する法令を遵守させるよう努めるとともに、適正に駐車する場所を確保し、車両を適正に使用するための措置を講じなければなりません。
駐車違反をした運転者が、ステッカーが取り付けられた日の翌日から数えて30日以内に反則金を納付しない場合は、持ち主に「放置違反金」の納付が命じられます。金額は反則金と同額です(※参照)。納付命令を受けた持ち主が、期限を過ぎても納付しない場合は督促状により督促されますし、それでも納付しない場合は延滞金も含め強制徴収されることがあります。  
また、納付命令の常習者には、公安委員会が一定期間の車両の使用制限(運転禁止)命令を出すことができます。
(※その駐車違反行為について公訴を提起された場合、少年については家庭裁判所の審判に付された場合には命ぜられません)

車検が受けられないケースがあると聞きましたが、どういう場合ですか?

 放置違反金を滞納し、督促を受けたことがある持ち主が車検を受ける場合です。
  このようなときは、放置違反金を納付したことを証明する書面などを提示しなければ車検の手続きが完了できません。

先日、引っ越しました。自動車の手続きは必要ですか?

 はい、変更登録をしてください。
引越しにより、車検証(自動車検査証)の内容が変更されましたら、必ず、変更登録をしてください。その場合、引っ越した場所によって、手続きの流れが少々ことなります。 

※ 変更登録の際は、事前に「車庫証明の手続き」が必要です。
  1. 運輸支局又は自動車検査登録事務所が同じ管轄の場合
    (例:「福島ナンバー」→「福島ナンバー」)・・・・ ナンバープレートの変更がありません。
    (手続き: 関係書類を準備し管轄の運輸支局又は各自動車検査登録事務所へ提出すると、新しい車検証(自動車検査証)が交付されて終了です。
    必ず交付された車検証は間違いないか確認してください。
  2. 運輸支局又は各自動車検査登録事務所が違う管轄の場合
    (例:「宮城ナンバー」→「福島ナンバー」)・・・・ ナンバープレートが変更されます。
    (手続き: 1の時と同じように関係書類を準備して、管轄の運輸支局又は各自動車検査登録事務所へ提出しますが、ナンバープレートが変更されますので、直接自動車を持ち込まなければなりまん。関係書類を提出し、新しい車検証(自動車検査証)とナンバープレートの交付を受け、自動車にナンバープレートを取付、封印を受け終了となります。やはり、必ず交付された車検証は間違いないか確認してください。

自動車を廃車すると、「お金がもどってくる」って本当ですか?

 はい、場合により還付されます。自動車を廃車する方法のうち、「永久抹消登録または解体届出」と同時に還付請求をしますと、納付済みの自動車重量税がもどります(還付されます)。
還付される金額は、車検残存期間に応じて計算され、指定した口座へ振り込まれます。
なお、代理人が還付請求した際は、代理人が指定した口座へ振り込んでもらうこともできます。
※ 代理人が手続きをする際は、委任者からの「委任状」が必要です。

自宅を増築したので、近所に駐車場を借りました。この場合、手続きは必要ですか?

 はい、保管場所の変更届をしてください。
車庫証明は、自動車を使用する場合に管轄の警察署から適切に保管場所を設けていることを証明してもらう証明証です。ほとんどの場合、自動車を購入または譲り受けたときなどに車庫証明証の交付を受けますが、その後、「車庫の場所を移動した」など、変更が生じた場合は、15日以内に保管場所変更届をしなければなりません。

私は、2台の自動車を持っており、自宅の車庫と近所の駐車場に置いていますが、車庫証明をどちらの場所で取ったのか、わかりません?

 まず、車検証(自動車検査証)と一緒に備え付けている「保管場所標章交付申請書の控」をご確認ください。そこに「自動車の保管場所の位置」という項目がありますので、保管場所を確認してください。確認ができましたら、次回からは他人任せにせず、必ず自分で車両管理を行ってください。

軽自動車を購入しました。私が住んでいる郡山市では保管場所届出が必要と言われました。届出が必要なのでしょうか?

 はい、郡山市、福島市、いわき市、会津若松市にお住まいの方は届出が必要です。

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