まず、運送業には車両が必要です。現在の運送業には最低5両の車両保有が必要とされています。年式は問いませんが、軽車両はカウントされません。
また乗用車は使用できませんのであくまでも1と4ナンバーで構成してください。
また、事務所は都市計画法により、住宅街の中は設置できませんのでご注意ください。
(一部例外あり)車庫地は青空駐車場で構いませんが、事務所との距離が5km以内にあることと、車両がすべてきちんと入るだけの余裕が必要です。前面の道路の幅にも気をつけてください。
資金面ですが、最低2か月分の運転資金が必要となります。
個人で営業していた場合は、個人でも申請はできますが将来のことを考えると法人化することが望ましいでしょう。
そうすると2か月分の運転資金が資本金となりますのでご注意ください。
すでに会社を営まれている方は決算書の内容が重要となります。
赤字の場合は現金での用意が必要となりますのでご注意ください。
はい、変更登録をしてください。
引越しにより、車検証(自動車検査証)の内容が変更されましたら、必ず、変更登録をしてください。その場合、引っ越した場所によって、手続きの流れが少々ことなります。
はい、場合により還付されます。自動車を廃車する方法のうち、「永久抹消登録または解体届出」と同時に還付請求をしますと、納付済みの自動車重量税がもどります(還付されます)。
還付される金額は、車検残存期間に応じて計算され、指定した口座へ振り込まれます。
なお、代理人が還付請求した際は、代理人が指定した口座へ振り込んでもらうこともできます。
※ 代理人が手続きをする際は、委任者からの「委任状」が必要です。
はい、保管場所の変更届をしてください。
車庫証明は、自動車を使用する場合に管轄の警察署から適切に保管場所を設けていることを証明してもらう証明証です。ほとんどの場合、自動車を購入または譲り受けたときなどに車庫証明証の交付を受けますが、その後、「車庫の場所を移動した」など、変更が生じた場合は、15日以内に保管場所変更届をしなければなりません。
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