建設リサイクル法では明確な規定はありませんが、申請先では複数の技術管理者全てを申請するように取り扱われています。
建設リサイクル法33条に、解体工事業者の標識掲示義務が規定されてます。
それは、解体工事業者は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号等を記載した標識を掲げなければならないのです。
また、標識は元請・下請に係わらず標識の掲示が必要です。
原則は都道府県知事が行います。但し、保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は口長に対して行い、それぞれ事前の検査確認をしてもらうことになります。
原則は理容師は、届出をして確認を受けた理容所以外で営業をしてはならず、美容師についても同様で、出張営業は認められておりません。ただし、各業法の施行令で一部の例外が認められております。
理容師法施行令第3条一.旧商法
軽自動車の運送業は、各都道府県にある運輸支局に書類を届け出ることにより事業を行うことが出来るようになります。運輸支局で書類を審査した結果不備がなければ、予定する軽貨物自動車を事業用に登録することができます。車両数は1両から申請できます。
平成16年4月の法改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車等有償運送事業の多様な形態の介護・福祉輸送事業が法律で定められました。
許可の要件はそれぞれの事業ごとで異なりますが、要介護者・身体障害者等を輸送する目的の運送事業の場合は、車両数は1両から申請が可能です。
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