一つの解体工事業者に技術管理者が複数いる場合は、全て申請する必要があるのでしょうか?

 建設リサイクル法では明確な規定はありませんが、申請先では複数の技術管理者全てを申請するように取り扱われています。

解体工事業者の標識の掲示について教えてください。

 建設リサイクル法33条に、解体工事業者の標識掲示義務が規定されてます。
それは、解体工事業者は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号等を記載した標識を掲げなければならないのです。
また、標識は元請・下請に係わらず標識の掲示が必要です。

「理容」と「美容」の違いを教えて下さい。

 理容師法第1条の2で「理容」とは、「頭髪の苅込、顔そり、等の方法により、容姿を整えることをいう」とあり、美容師法第2条で「美容」とは、「パーマネントウェブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」とあります。

以前美容所だった施設を買い上げて、新たに美容所を開設するのですが、美容所開設届は必要なのでしょうか?

 はい、必要です。美容所、理容所の開設にあたっての保健所の確認は営業者と施設の両方に対して行われるので、以前確認を受けた施設に対して新たな営業者が開設する場合に、保健所の確認を行うことになります。
同様に、以前確認を受けた営業者が新たな店舗を開設するときにも保健所の確認を行うことになります。

理容店を開店するのにどのくらいの広さが必要ですか?

 作業室は13平方メートル以上の広さが必要です。
  • 計測は内法(うちのり)の寸法で測ります。
  • 一作業室に置くことができる理容いすの数は、一作業室の床面積が13平方メートルの場合は3台までです。
  • 3台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに理容いす1台を増すごとに4.9平方メートルを加えた面積以上とすることとなっています。
  • また、消毒設備を備え付けたり、客待ちのスペースは作業室にみだりに立ち入れない構造である必要もあります。
  • その他にも、法令に基づいて衛生上必要な構造や設備を整える必要がありますので、開設を予定している方は、管轄の保健所まで、お問合せください。

理容所開設・美容所開設の届出は誰に対して行うのですか?

 原則は都道府県知事が行います。但し、保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は口長に対して行い、それぞれ事前の検査確認をしてもらうことになります。

理容所、美容所以外で出張営業をすることは可能ですか?

 原則は理容師は、届出をして確認を受けた理容所以外で営業をしてはならず、美容師についても同様で、出張営業は認められておりません。ただし、各業法の施行令で一部の例外が認められております。  

理容師法施行令第3条
  1. 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参加する者に対して、その儀式の直前に理容を行う場合
  3. 都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合
   
美容師法施行令第4条
  1. 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参加する者に対して、その儀式の直前に美容を行う場合
  3. 第2号の他、都道府県が条例で定める場合。
特別な事情がある場合とは、 山間部等における理容所の無い地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合、社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合です。

取締役の任期についてはどう変更されましたか?

一.旧商法

  1. 株式会社(委員会設置会社を除く)の取締役の任期は、2年を超える事はできません。
  2. ただし、定款を持って任期中の最終の決算期に関する定時総会の終結にいたるまで延長する事ができます。
  3. 取締役の任期を法律で制限する趣旨は、取締役としての適否につき定期的に株主の信任を問う事にあります。
  4. しかし、登記に関してもコストが馬鹿になりません。
  5. 又、株式の譲渡制限会社の場合には実質的に所有と経営が一致している場合が多い事などから、実務界からは、法定期間の伸張、ないしは廃止の声が上がっていました。
二.新会社法
  1. 取締役の任期は、選任後2年(委員会設置会社の取締役については1年)以内に終了する営業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
  2. ただし、定款または総会決議においてこの任期を短縮することはできます。
  3. 非公開会社(委員会設置会社を除く)においては、定款で、この任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時総会の終結の時まで伸張することが出来ます。
三.以上の新会社法の規定に拘わらず、以下の定款変更が行われた場合は、取締役の任期は、当該定款変更の効力が生じた時に満了するものとされています。
  1. 委員会を置く旨の定款の変更
  2. 委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
  3. 発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得につき当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四.改正の理由
  1. 株式会社と有限会社を一体化するにあたり、一方は2年、他方は無期限という大きな違いを調整する必要がありました。
  2. また、株式会社には、株主の数が多数にのぼり、市場に株式が自由に譲渡される会社から、株主が数人の家族経営的な会社まで様々な会社が存在します。
  3. こうした株式会社のうち、その発行する株式の全てについて、当該株式の譲渡について会社の承認がいる会社、いわゆる株式譲渡制限会社については、株主が変動する事が余りありません。
  4. この場合、株主に関して取締役の信任を頻繁に問う必要は乏しいといえます。
  5. そこで、株式譲渡制限会社については、それぞれの会社が、その実態に応じて取締役の任期を定める事ができる事としました。

赤帽のような軽自動車の運送業を開業したいと考えています。どのようにすればいいしょうか?

 軽自動車の運送業は、各都道府県にある運輸支局に書類を届け出ることにより事業を行うことが出来るようになります。運輸支局で書類を審査した結果不備がなければ、予定する軽貨物自動車を事業用に登録することができます。車両数は1両から申請できます。

要介護者・身体障害者等を輸送する運送業の許可について知りたいのですが。

 平成16年4月の法改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車等有償運送事業の多様な形態の介護・福祉輸送事業が法律で定められました。
許可の要件はそれぞれの事業ごとで異なりますが、要介護者・身体障害者等を輸送する目的の運送事業の場合は、車両数は1両から申請が可能です。

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