店舗の改装をしたときは?

改装の程度により、書類が違います。
・軽微な変更の場合
   変更届の提出(変更前及び変更後の平面図を添付)
・変更後30日以内に届出が必要です。 
・大幅な変更の場合
   新規の許可申請が必要になります。
店舗の建て替えの際には仮店舗にも許可申請が必要となります。

調剤薬局で麻薬処方せんを受けるには?

 麻薬小売業の免許が必要です。
   申請に必要なもの
   ・免許申請書
   ・申請者の診断書
   ・法人申請の場合は役員全員の診断書(精神病、麻薬、覚せい剤の中毒者でない)(*)
     (*薬事業務を行う役員を明確にした組織図があれば、その役員のみで可)
   麻薬の購入は、麻薬卸売業者からできます。
   ・同一県内の業者からのみ購入できます。
   ・一旦、購入した麻薬は原則として返品はできません。
   ・購入の際の「麻薬譲渡証」は、購入の日から2年間は保管してくだざい。
   麻薬の貸し借りはできません。
   ・緊急の場合でも、麻薬の貸し借りはできません。
   ・同一法人内の店舗間でも、麻薬の移動はできません。
   管理簿をつけて管理してください。
   ・各品目ごとに「受け入れ」「払い出し」を記入してください。
   ・詳しくは「実務手引き」を保健福祉事務所でもらって参照してください。
   麻薬の保管には専用の麻薬金庫が必要です。
   ・机の引き出し、手提げ金庫等は不適です。
   ・固定式の金庫又は重量金庫が適しています。
   ・麻薬金庫には他の物は入れないでください。(有価証券、現金、麻薬帳簿等)

薬剤師が、結婚・離婚等により本籍地又は氏名が変更したら?

 薬剤師名簿の訂正と薬剤師免許証の書換えが必要となります。
   ・薬剤師名簿訂正申請書
   ・薬剤師免許書換え交付申請書
   申請に必要なもの
   ・薬剤師免許証(本物)
   ・変更後の戸籍抄本

店舗の廃業するときは?

 廃止届の提出が必要です。
   ・廃止後30日以内に届出が必要です。
   ・該当する許可証の添付が必要です。

毒物劇物の販売をするには?

 毒物劇物販売業の登録が必要になります。
・取り扱う毒物劇物の種類により次の区分があります。
  1. 一般販売業
  2. 農業用品目販売業
  3. 特定品目販売業   
  登録申請に必要なもの
  • 登録申請書
  • 店舗の平面図(平面図に貯蔵設備、施錠設備の広さ、位置を図示)
  • 貯蔵設備の概要図
  • 法人の場合は、定款、寄付行為、登記簿謄本
  • 毒物劇物取扱責任者設置届 
  責任者設置届に必要なもの
  • 毒物劇物取扱責任者設置届
  • 診断書
  • 宣誓書
  • 雇用契約書(申請者以外の方の場合)
  • 資格証明書類
     薬剤師免許証の写し
     取扱責任者試験合格証の写し
     卒業証明書(高専、大学) 単位取得証明書(高校) 

麻薬を廃棄するには?

 古くなって使えなくなった麻薬、患者から返却のあった麻薬等を廃棄するには、下記の区分によって手続きが必要です。

  • 麻薬廃棄届
    原則として処方前の麻薬を廃棄するとき、事前に届出を行い廃棄する。
  • 調剤済麻薬廃棄届
    処方後の麻薬を廃棄したとき、30日以内に届出を提出する。
  • 麻薬管理者廃棄
    管理者が施用残の麻薬を廃棄して、その旨を帳簿に記帳する。    
事例 
  • 古くなって変色した麻薬……………………麻薬・廃棄届(事前の届出)
  • 単に不要となった麻薬………………………麻薬・廃棄届(事前の届出)
  • 調剤を失敗した麻薬(処方と違った場合)…麻薬・廃棄届(事前の届出)
  • 汚染等によって使用できなくなった麻薬…麻薬・廃棄届(事前の届出)
  • 処方どおり調剤したが、使用しなかった麻薬…………調剤済麻薬廃棄届
  • 患者の飲み残し、使い残した麻薬(返却された麻薬)…調剤済麻薬廃棄届
  • アンプルカットしたが使用しなかった麻薬……………調剤済麻薬廃棄届
  • アンプルカットして、注射筒に吸ったが使用しなかった麻薬
    ……………………………………………………………調剤済麻薬廃棄届
  • 輸液に混注したもので使用しなかったもの……………調剤済麻薬廃棄届
  • 患者に施用した注射残液…………………………………麻薬管理者廃棄
  • 輸液等に混注したものの施用残液………………………麻薬管理者廃棄 
*その他不明の場合は、各保健福祉事務所衛生グループ薬事担当まで確認してください。 

解体工事業者であれば、一律に登録をしなければならないのですか?

 原則として解体工事業を行う者は、元請・下請を問わず解体工事業の登録をしなければなりませんが、建設業法のに基づき土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けている解体工事業を営む者については、登録が不要となります。
つまり、建設業法の許可が不要な、軽微な解体工事のみを請け負うことを営業とする者は登録が必要な解体工事業を行う者となります。

附帯工事として解体工事を行う場合も、解体工事業者の登録をするのですか?

 附帯工事として解体工事を行う場合は、解体工事業者の登録は不要です。

技術管理者の職務は兼任でもよいのですか?

 技術管理者の職務は解体工事の施工に従事する他の者の監督を行うことであり、これが可能であれば複数の工事現場を兼務することは差し支えありません。

登録を拒否される場合はどのような場合ですか?

 解体工事業の登録を受けるに当たっては、以下に示す事項に該当していないことが必要です。
もちろん、登録申請書等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときには登録は受けられません。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1~4のいずれかに該当する者がいるとき
  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~4にいずれかに該当するとき
  7. 技術管理者を選定していない者

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