麻薬小売業の免許が必要です。
申請に必要なもの
・免許申請書
・申請者の診断書
・法人申請の場合は役員全員の診断書(精神病、麻薬、覚せい剤の中毒者でない)(*)
(*薬事業務を行う役員を明確にした組織図があれば、その役員のみで可)
麻薬の購入は、麻薬卸売業者からできます。
・同一県内の業者からのみ購入できます。
・一旦、購入した麻薬は原則として返品はできません。
・購入の際の「麻薬譲渡証」は、購入の日から2年間は保管してくだざい。
麻薬の貸し借りはできません。
・緊急の場合でも、麻薬の貸し借りはできません。
・同一法人内の店舗間でも、麻薬の移動はできません。
管理簿をつけて管理してください。
・各品目ごとに「受け入れ」「払い出し」を記入してください。
・詳しくは「実務手引き」を保健福祉事務所でもらって参照してください。
麻薬の保管には専用の麻薬金庫が必要です。
・机の引き出し、手提げ金庫等は不適です。
・固定式の金庫又は重量金庫が適しています。
・麻薬金庫には他の物は入れないでください。(有価証券、現金、麻薬帳簿等)
薬剤師名簿の訂正と薬剤師免許証の書換えが必要となります。
・薬剤師名簿訂正申請書
・薬剤師免許書換え交付申請書
申請に必要なもの
・薬剤師免許証(本物)
・変更後の戸籍抄本
古くなって使えなくなった麻薬、患者から返却のあった麻薬等を廃棄するには、下記の区分によって手続きが必要です。
附帯工事として解体工事を行う場合は、解体工事業者の登録は不要です。
解体工事業の登録を受けるに当たっては、以下に示す事項に該当していないことが必要です。
もちろん、登録申請書等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときには登録は受けられません。
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