新たに食品営業許可を取り直す必要がある場合とは?

.次のような場合には10日以内に廃業届けを提出し、新たに営業許可が必要になります。
  • 営業所を移転した
  • 営業者が変わった
  • 増改築等で営業設備が変わった

食品営業許可の申請書類はいつ出すの?

.書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出することになっています。

自己破産のデメリットは高価な財産が処分されることだけですか?

自己破産のデメリットとしては,高価な財産が処分されるという点が一番のデメリットですが、そのほかに手続の期間中(3?6ヶ月程度)に限って一定の職種に就くことが制限されるというデメリットがあります(これを資格制限といいます)。
制限される職種としては,弁護士・税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱主任者,警備員等があります。

なお,医師や教員,特別な職を除く国家・地方公務員は自己破産をしても制限されません。

自己破産を選択できるのはどのような場合ですか?

自己破産を選択するためには,「支払不能」であることが法律上要件とされています。

「支払不能」とは,現在の収入・財産によっては,将来借金を返済することが著しく困難である状況を指します。
一般的には,現在の借入総額を36(ヶ月)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば「支払不能」であると判断されます。

借金が100万円くらいなのですが,自己破産をすることができますか?

自己破産を選択するためには,「支払不能」であることが法律上要件とされています。

「支払不能」かどうかは,各人の借入総額と収入・財産との相関関係で判断されます。例えば専業主婦の方で収入がなく,高価な財産もないような場合には,借金が100万円であっても「支払不能」と判断される場合もあります。

自己破産をすると債権者へ返済する必要がなくなるのですか?

自己破産をすると原則として全ての借金が法的になくなりますので,免責決定が確定した後は債権者へ返済する必要はありません。

 ただし,自己破産をしても例外的に免責されない債務もあります。

免責が認められると,全ての債務が免責されるのですか?

免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。

 ただし,政策的理由から次の債務は例外的に免責されません。
(1) 税金等の公租公課
(2) 養育費や扶養義務に基づく支払債務
(3) 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
(4) 罰金等

免責が認められない場合がありますか?

自己破産を申し立てると,原則として免責が認められ一部の債務を除いて借金が法的になくなります。

しかし,例えばギャンブルや著しい浪費等でできた借金については,例外的に免責が認められない場合があります。

借入の理由にギャンブルや浪費が多少ありますが,免責は認められませんか?

 ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合には,少額管財手続により破産管財人が自己破産をする方の免責不許可事由の内容・程度や反省の有無,今後の更生の見込み等を調査した上で,免責が認められる場合もあります。

現在では,少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。

携帯電話の通話料金も免責されますか?

免責が認められると,税金等の一部の債務を除いて原則として全ての借金が法的になくなります。そのため,滞納している携帯電話の通話料金も免責されます。
ただし,携帯電話会社では,各会社間で独自の情報共有を行っており,通話料金の滞納がある場合には,その携帯電話会社だけでなく,ほかの携帯電話会社と契約することもできなくなっているようです。

したがって,今後も携帯電話を利用したい場合には通話料金を支払う必要があります。

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