自己破産のデメリットとしては,高価な財産が処分されるという点が一番のデメリットですが、そのほかに手続の期間中(3?6ヶ月程度)に限って一定の職種に就くことが制限されるというデメリットがあります(これを資格制限といいます)。
制限される職種としては,弁護士・税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱主任者,警備員等があります。
自己破産を選択するためには,「支払不能」であることが法律上要件とされています。
自己破産を選択するためには,「支払不能」であることが法律上要件とされています。
自己破産をすると原則として全ての借金が法的になくなりますので,免責決定が確定した後は債権者へ返済する必要はありません。
免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。
自己破産を申し立てると,原則として免責が認められ一部の債務を除いて借金が法的になくなります。
現在では,少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。
免責が認められると,税金等の一部の債務を除いて原則として全ての借金が法的になくなります。そのため,滞納している携帯電話の通話料金も免責されます。
ただし,携帯電話会社では,各会社間で独自の情報共有を行っており,通話料金の滞納がある場合には,その携帯電話会社だけでなく,ほかの携帯電話会社と契約することもできなくなっているようです。
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