中古車を扱いたいのですが、何か注意することはありますか?

.中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車を置くスペースが事前に確保されていることが条件となります。

インターネットオークションはどうなんでしょうか?

.古物商許可を必要とするかどうかについては、フリーマーケットと同様、家庭の不要品を売る程度なら許可はいりません。
  しかし営業として行えば、インターネットオークションだけでの扱いであっても古物商許可を要します。
  なお、古物商が自サイトでオークションを開催する場合は、公安委員会への届出(競り売りの届出)が必要となります。
  届けられたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
  他の古物競りあっせん業のインターネットオークションを利用して古物の売買をする場合は、競り売りの届出は必要ありません。
  しかし、非対面取引における身分確認の義務が課せられます。

個人でも許可を取ることができますか?

可能です。
但し、個人事業を法人化する際、個人で取得した許可を法人に引き継ぐことはできません。
法人として改めて許可を取得する必要があります。
あわせて、個人の許可証は返納することになります。

会社の中に個人で古物商許可を持っている人がいるのですが、これで営業しても大丈夫でしょうか?

. できません。
  古物商許可は事業体ごとに与えられる営業許可ですので、いわゆる国家資格とは異なります。
  個人の許可は個人が古物営業を行うための許可でしかありませんので、法人が古物営業を行うためには、法人としての許可取得が必要です。

古物商の許可を受けられない欠格者は?

 次に該当する方は、許可を受けられません。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

許可申請の提出先と申請書書類は?

古物営業の許可申請先は警察署の生活安全課です。
では、具体的にどのような書類が必要なのか法人が許可申請するケースを例にしますと・・・ 

  1. 申請書
  2. 住民票(本籍、筆頭者の省略されていないもの)
  3. 成年後見登記されていないことの証明書(法務局で取得)
  4. 身分証明書
  5. 誓約書
  6. 略歴書(職歴と住所歴を5年位前から書く)
  7. 定款
  8. 登記事項証明書
  9. その他場合によっては営業所の建物賃貸借契約書など
    法人の場合は、2から6は監査役を含む役員全員分が必要です。
    さらに、「管理者」の2から6までの書類も添付しなければなりませんが、もし、「管理者」なる者が法人の「役員」を兼ねている場合は、二重に添付する必要はありません。
  同じ古物営業許可申請であっても、警察署によって申請書や添付書類に若干の違いが出るのでご注意ください。

不許可になる場合はどんな場合ですか?

(1)申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合たばこ関係で国から処分を受けていない限り申請には問題はありません。
(2)予定営業所の位置が、袋小路に面している場所など、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合袋小路の奥や見えない所に店があったのでは買いに行くのも大変です。
(3)予定営業所と最寄のたばこ販売店との距離が下の表の基準距離に達していない場合
1 予定営業所と最寄のたばこ販売店との距離
  
 予定営業所の所在地の区分毎に定められた基準距離に達していない場合は不許可。
    環境区分繁華街A   繁華街B   市街地   住宅地A   住宅地B
 
 指定都市   25m  50m  100m  200m  300m
 市制施行地  50m   100m  150m  200m  300m
 町村制施行地            150m  200m  300m
※地域区分
    指定都市   ;人口50万以上の市制施行地及び東京都の特別区
    市制施行地  ;上欄に規定する指定都市以外の市制施行地
    町村制施行地;町村制施行地

   ※環境区分
    繁華街;指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等
         (イ)乗車人員が、1日当たり20,000人以上の大規模な駅、バスターミナル
         (ロ)遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路
         繁華街のうち、乗車人員が、1日当たり50,000人以上の駅、バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続している街路を繁華街Aとし、その他を繁華街Bとします。

    市街地;市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街A及び繁華街
         Bに該当するものを除きます。)
    住宅地;住宅と農地が80%以上を占めている街路

         住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地Bとし、その他を住宅地Aとします。

 距離の測定方法
 距離の測定は、原則として申請される予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から既設営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人や車の往来する道路に沿ってJTが測定する。

食品営業許可の事前相談とは?

各業種ごとに施設の構造・設備などの基準が定められている為、施設の工事着工前に施設の設計図等を持参して窓口で相談をします。

飲食店営業に固有の施設基準は?

 飲食店営業に固有の施設基準は以下の通りです。(他にすべての営業施設に共通の施設基準があります。又他の業種ではそれぞれ固有の施設基準があります。)

  • 冷蔵設備
    食品を保存する為に、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
  • 洗浄設備
    洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備ある場合は、この限りでない。
  • 給湯設備
    洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
  • 客室
    客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法等の適用を受ける営業を除く。 
  • 客用便所
    客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。
 ※上記基準以外に各設備ごとに細かい基準があります。

食品営業許可取得後に変更届が必要な場合は?

.次のような変更を生じたときは、変更のあった日から10日以内に変更届の提出が必要です。
  • 個人営業の場合の改姓、法人営業の場合の商号・代表者氏名の変更
  • 個人営業の場合の営業者住所の変更、法人営業の場合の本店所在地の変更
  • 営業所の名称、屋号の変更
  • 営業設備の大要の一部変更
  • 法人形態の変更

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