不許可になる場合はどんな場合ですか?

(1)申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合たばこ関係で国から処分を受けていない限り申請には問題はありません。
(2)予定営業所の位置が、袋小路に面している場所など、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合袋小路の奥や見えない所に店があったのでは買いに行くのも大変です。
(3)予定営業所と最寄のたばこ販売店との距離が下の表の基準距離に達していない場合
1 予定営業所と最寄のたばこ販売店との距離
予定営業所の所在地の区分毎に定められた基準距離に達していない場合は不許可。
環境区分繁華街A 繁華街B 市街地 住宅地A 住宅地B
指定都市 25m 50m 100m 200m 300m
市制施行地 50m 100m 150m 200m 300m
町村制施行地 150m 200m 300m
※地域区分
指定都市 ;人口50万以上の市制施行地及び東京都の特別区
市制施行地 ;上欄に規定する指定都市以外の市制施行地
町村制施行地;町村制施行地
※環境区分
繁華街;指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等
(イ)乗車人員が、1日当たり20,000人以上の大規模な駅、バスターミナル
(ロ)遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路
繁華街のうち、乗車人員が、1日当たり50,000人以上の駅、バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続している街路を繁華街Aとし、その他を繁華街Bとします。
市街地;市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街A及び繁華街
Bに該当するものを除きます。)
住宅地;住宅と農地が80%以上を占めている街路
住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地Bとし、その他を住宅地Aとします。
距離の測定方法
距離の測定は、原則として申請される予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から既設営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人や車の往来する道路に沿ってJTが測定する。