雇用管理経験とは何ですか?

雇用管理の経験とは、

  1.人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合は役員)、支店長、工場長その他事業所長等の「監督若しくは管理の地位にある者」を含みます)であったと評価できること。
  2.労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む)であったことをいいます。

派遣元責任者講習とは何ですか?

派遣元責任者講習は一般労働者派遣事業許可の申請をする場合に、派遣元事業主に必要な派遣元責任者を選任するために必要な講習です。
  一般労働者派遣事業許可は義務、特定労働者派遣事業届出は望ましい、とされていますので、人材派遣事業を行う際には受講するようにしましょう。

講習の受講証明書は一般労働者派遣事業の許可申請・更新の手続き及び派遣元責任者の就任のために必要な書類です。
また、派遣元責任者は当該講習を5年に1度、受講しなければなりません。
  
 「派遣元責任者講習」の講習内容は、
  1. 労働者派遣法について
  2. 労働者派遣事業の運営状況等について
  3. 労働基準法等の適用(特例)につい
以上の3点です。

職業紹介責任者とは何ですか?

人材紹介事業は、労働関係法令に関する知識が要求される事業です。

  このため職業紹介事業主には、職業紹介責任者講習会を受講した職業紹介責任者を選任して配置することと定められています。
 〈職業紹介責任者の選任要件〉
 (1)職業紹介業務従事者50人毎に1人以上選任
   (但し、職業紹介業務従事者が50人未満でも1人以上選任)
 (2)過去5年以内に職業紹介責任者講習会を受講した者
   (但し、新たに許可申請を行なう場合は受講修了から2年未経過が望ましい)
 (3)成年到達後3年以上の職業経験を有する者
 (4)次に掲げる欠格事由に該当しない者
 
 1.禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反・入管法違反等
   により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
 2.職業紹介事業の許可を取り消され、その取消から5年未経過の者
 3.成年被後見人、被保佐人、破産者に該当し、復権を得ない者

 〈職業紹介責任者の職務〉
 (1)求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理についての統括管理
 (2)求人者の求人関連情報及び求職者の個人情報の統括管理
 (3)求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言・指導その他有料職業紹介業務の運営及び改善についての統括管理
 (4)職業安定機関との連絡調整についての統括管理
 (5)求人求職管理簿、手数料管理簿、求人票、業務管理簿など法定帳簿の作成・管理

宅地建物取引業の許可が必要な取引とは?

.不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して以下のような行為を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる場合には、宅地建物取引業の許可が必要です。

  • 自己の物件を売買・交換する
  • 他人の物件の売買・交換・賃借の代理をする
  • 他人の物件の売買・交換・賃借の媒介をする

宅建業許可の大臣免許、知事免許の違いは?

.免許の区分は2以上の都道府県内に事務所を設置してその事業を営もうとするかどうかによって分けられています。
都道府県知事免許...1つの都道府県内にのみ事務所(営業所)を設置の場合
国土交通大臣免許…2以上の都道府県に事務所(営業所)を設置する場合

宅建業許可の免許の有効期間は?

.免許の有効期間は5年間とされています。
有効期間の満了後引き続き宅建業を営業する為には、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続をすることが必要です。

宅建業許可の免許を受けられない者とは?

.免許を受けようとする者もしくはその役員、法定代理人、政令で定める使用人が以下の欠格事由の一つにでも該当する場合、または免許申請書又は添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事項の記載が欠けてい
  る場合には免許を受けることができません。

欠格事由は以下の通りです。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始を受けている場合
  2. 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
  3. 暴力団の構成員である場合
  4. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された日から5年を経過していない場合
  5. 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った日より5年を経過していない場合
  6. 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた日より5年を経過していない場合
  7. 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合、その日より5年を経過していない場合

宅建業の専任の取引主任者とは?

.宅地建物取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。
どちらも、重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければならないとされています。
「専任性」とは?当該事務所に常勤して、?専ら宅地建物取引業の業務に従事す
ることが必要とされています。宅建業法では一つの事務所において業務に従事するもの5名に1名以上の割合で専任の取引主任者を設置することが義務付けられています。

宅建業法で定められた営業保証金の供託とは?

宅地建物取引業法では取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保する為の措置として、予め国の機関である最寄の「供託所」に法定の「営業保証金」を供託し、取引によって生じた損害に相当する金銭の還付を取引をした者はうけることができることとしています。供託済みの届出後でないと、営業を開始することはできません。

届出をしないで営業した場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがあります。
 供託額は以下のように定められています。
 主たる事務所(本店)・・・・・1,000万円
 従たる事務所(支店等)・・・・・500万円(一店につき)
上記の金額の供託金が用意できない場合でも、弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、宅地建物取引業の営業をすることができます。

一般的にはこちらの方です。
 弁済業務保証金分担金納付額は以下の通りです。
 主たる事務所(本店)・・・・・60万円
 従たる事務所(支店等)・・・30万円(一店につき)
※保証協会加入の際には別途加入金等が必要になります。

公営住宅を事務所に使いたいのですが?

. 県営・市営住宅等を事務所にされる方は注意が必要です。
  公営の賃貸では原則として事務所として使用することを承諾してもらえませんので、申請が難しい場合もあります。

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