宅建業法で定められた営業保証金の供託とは?

宅地建物取引業法では取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保する為の措置として、予め国の機関である最寄の「供託所」に法定の「営業保証金」を供託し、取引によって生じた損害に相当する金銭の還付を取引をした者はうけることができることとしています。供託済みの届出後でないと、営業を開始することはできません。
届出をしないで営業した場合は、懲役、罰金の併科に処せられることがあります。
供託額は以下のように定められています。
主たる事務所(本店)・・・・・1,000万円
従たる事務所(支店等)・・・・・500万円(一店につき)
上記の金額の供託金が用意できない場合でも、弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、宅地建物取引業の営業をすることができます。
一般的にはこちらの方です。
弁済業務保証金分担金納付額は以下の通りです。
主たる事務所(本店)・・・・・60万円
従たる事務所(支店等)・・・30万円(一店につき)
※保証協会加入の際には別途加入金等が必要になります。