労働者雇用制の人材派遣業をしたいのですがどの様な手続きが必要ですか?

労働者雇用制の人材派遣ビジネス事業は特定労働者派遣事業の届出が必要です。

  届出手続きには要件という届出条件を全てクリアする必要があり、また特定労働者派遣事業は約6種類の書類の準備で約1ヶ月の時間がかかる届出手続きです。

労働者派遣業と労働者供給事業はどう違うのですか?

 労働者供給とは、供給契約に基づき労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものは含まれません。
労働者供給事業は労働者派遣業と似ていますが、労働組合法の労働組合・職員団・労働組合の団体等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合のほかは、全面的に禁止されています。
供給元と労働者の間が支配関係であったり、雇用関係であっても供給先に雇用させることを約して行われる点が労働者派遣事業と異なります。

一般労働者派遣事業とは?

一般労働者派遣事業は、労働者を登録させておき、派遣先があったときにのみ、

  その労働者と雇用関係を結び、その労働者を派遣先で働かせる事です。
 一般労働者派遣事業者は『派遣元』と呼ばれ、顧客である『派遣先』、商品である『派遣スタッフ・派遣社員』とは,以下のような関係にあります。
  「派遣元」⇔「派遣社員」 : 雇用契約
  「派遣先」⇒「派遣社員」 : 業務上の指揮命令
  「派遣元」⇔「派遣先」  : 労働者派遣契約
  登録型の派遣社員は、通常は派遣会社に登録されているだけで、派遣先の企業が決まったとき、その契約期間だけ派遣会社に雇用されます。
  登録していても、派遣労働者としての仕事がない間は、派遣元から給料の支払いはありません。
  そのため、一般派遣では派遣労働者の雇用の保障がないので、特定派遣よりも厳しい法規制と事業者の厳しい要件が必要とされ、この事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。
  「派遣社員」は「派遣先」の会社と雇用関係にありません。
  雇用関係がなければ労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。
参考
 派遣してはいけない職業 職業安定法第32条の11
  • 港湾運送業務に就く職業
  • 建設業務(cf.建設業務労働者就業機会確保事業について)
  • 警備業務(警備業法第2条第1項にあたるもの)
  • 病院などにおける医療業務(紹介予定派遣の場合を除く)
  • そのほか下記の業務は派遣を行うことが出来ません。
  • 人事労務関係で労使協議の際に、使用者の直接当事者として行う業務
  • 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士
  • 公認会計士、税理士、弁理士 、社会保険労務士、行政書士の業務

特定労働者派遣事業とは?

.特定労働者派遣事業は、登録制の派遣ではなく、派遣元がきちんと正社員として雇用した人間のみを派遣するものです。

  労働者は、派遣元に常用雇用されているため、一般派遣とくらべ雇用が安定していますので、厚生労働大臣への届出制(事業主単位)となっています。
  常用雇用労働者以外の派遣労働者をひとりでも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可も必要になります。
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 常用雇用労働者とは、以下のいずれかに該当する労働者です
  ○期間の定めなく雇用されている労働者
  ○過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  ○採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
 派遣元、派遣先、労働者の関係
  ○派遣元と労働者の関係
   派遣元と、労働者は、正規の雇用契約があります。ですので、派遣期間が終了したあとも、労働者は賃金や職場が保証されます。
   派遣元は、労働者の派遣期間が終了すると同時に、次の派遣先を用意しておくか、もしくは、その労働者の教育訓練や研修を行ない、スキル(労働価値)を高め、次に備える必要が生まれます。
   労働者をスキルアップさせ、なるべく高い設定金額で、次回の派遣契約を締結できるようにしていくことが必要になります。
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  ○派遣先と労働者の関係
   労働者は派遣先の就業規則に従い、派遣先の指揮命令下で働くことになります。
   つまり、派遣元にとっては、顧客の下で、労働者を働かせることになります。
   このため、派遣先の労務状況が契約内容の通りになっているか、労働者の勤務状況やモチベーションは高まっているか等の労務管理に注視する必要があります。

日雇い労働者を派遣したいのですが、どの手続が必要ですか?

 臨時や日雇いの労働者を雇用して人材派遣業を行いたい場合は「一般労働者派遣事業許可」が必要です。
許可を得るには要件という許可条件を全てクリアする必要があり、また一般労働者派遣事業許可は許可を得るまでに約10種類の書類の準備と2ヶ月以上の時間がかかります。
参考

【一般労働者派遣事業の許可要件概要】

  1. 特定のものに対してのみ労働者派遣を行なうことを目的としていないこと。
  2. 要件を満たした派遣元責任者を配置していること。
  3. 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者を選任していること。  
  4. 事業主が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適性な雇用管理ができること。    
  5. 派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること。
  6. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置がこうじられていること。
  7. 純資産が「金1000万円×事業所の数」以上あること。   
  8. 純資産が負債の7分の1以上あること。
  9. 自己名義の現金・預金が「金800万円×事業所の数」以上あること 。
  10. 登録者数300名当たり1名以上の業務に従事する職員の配置があること。    
  11. 事業所が風俗営業や性風俗特殊営業所が密集する地域にないこと。
  12. 事業所の事業に使用し得る面積がおおむね20?以上あること。
  13. 一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等の目的の手段として利用しないこと。

申請書類
【1】一般労働者派遣事業許可申請書
【2】一般労働者派遣事業計画書
【3】次表に掲げる添付書類
法人の場合 個人の場合
 ・ 定款又は寄付行為
 ・ 登記事項証明書
 ・ 役員の住民票
 ・ 役員の履歴書
 ・ 決算書
 ・ 法人税の確定申告書(別表1及び4)
 ・ 法人税の納税証明書(その2)
 ・ 住民票
 ・ 履歴書
 ・ 所得税の確定申告書の写し
 ・ 所得税の納税証明書(その2)
 ・ 預金残高証明書
 ・ 不動産の登記事項証明書
 ・ 固定資産税評価額証明書(資産)
 ・ 事業所の使用権を証する書面
 ・ 派遣元責任者の住民票
 ・ 派遣元責任者の履歴書
 ・ 個人情報適正管理規程
・ 事業所の使用権を証する書面
 ・ 派遣元責任者の住民票
 ・ 派遣元責任者の履歴書
 ・ 個人情報適正管理規程

職業紹介業(人材紹介業)をしたいのですが。

 職業紹介(人材紹介)事業とは求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。
職業紹介業(人材紹介業)には職業紹介事業の許可が必要です。

労働者を派遣できる期間を教えてください。

 労働者を派遣できる期間は、業種によって変わります。
一般的な派遣では3年ですが、「物の製造」は1年、政令で定められた専門26業種は制限なし、となっています。
政令指定の26業種は以下の通りですが、【細かい点は注意が必要です。】担当官庁に確認ください。
○情報処理システム開発○機械設計
○放送機器操作○放送番組等の制作
○事務用機器の操作○通訳、翻訳、速記
○秘書 ○ファイリング○調査
○財務の処理 ○貿易
○デモンストレーション○添乗
○建築物清掃 ○建築設備運転等
○案内・受付、駐車場管理等 ○研究開発
○事業の実施体制の企画、立案
○書籍等の制作・編集
○広告デザイン○インテリアコーディネーター
○アナウンサー ○OAインストラクション
○テレマーケティングの営業
○セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
○放送番組等における大道具、小道具

紹介予定派遣とは何ですか?

紹介予定派遣とは、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、または行うことを予定してする労働者派遣のことです。
  紹介予定派遣の場合は、派遣期間が6か月以内と定められています。
  紹介予定派遣を行う場合には一般労働者派遣事業許可と職業紹介許可の2つの許可が必要です。

  具体的には、派遣先企業の社員(正社員・契約社員・嘱託など)になることを前提として働く派遣契約です。
  自分に合う職場か、仕事内容かを確認でき、企業側も仕事を通じて採用すべき人材かどうかを判断できるので、ミスマッチを防ぐことができるシステムです。

事業開始後に必要な手続を教えてください。

毎事業年度経過後3か月以内に事業報告書及び収支決算書を事業所ごとに提出する必要があります。

派遣元責任者とは何ですか?

労働者派遣事業では、労働者の雇用元と現場の指揮命令元とが分離してしまいますので、派遣元事業主には、適正な雇用管理を行うための派遣元責任者を選任して、配置することと定められています。

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