介護保険制度の仕組みついておしえてください。

 概略は次のとおりです。
  ●介護保険の運営を行う保険者は各市町村です。
  ●65歳以上の方は第1号被保険者となり、介護保険料を市町村に支払います。
  ●40歳から64歳の方は第2号被保険者となり、介護保険料を医療保険料と一緒に支払います。
  ●介護や支援が必要な状態になったときは、要介護認定の申請を市町村(保険者)にします。
  ●認定された要介護度に応じて、それぞれの限度額の範囲内で介護保険のサービスを選択して利用します。
  ●在宅サービスを利用する場合は、「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成し、それに基づき、利用します。
  ●施設サービスを利用する場合は、施設に直接、申し込みをします。
  ●介護保険サービスの利用者負担額は、原則として1割負担です。
要介護認定の申請に対し、認定調査員が家庭などを訪問し、一次判定・二次判定を経て認定されます。
その結果介護を受けられる場合は、「要支援」「要介護1?5」いずれかの認定を受けることになります。
2003年4月時点の要介護認定者数は全国で約298万人、要支援認定者は約50万人となっています。

 要介護・要支援度 高齢者の状態 (あくまでも目安です。)
  要支援1 要介護状態とは認められないが,社会的支援を要する
  要支援2 要支援1からわずかに劣り,社会的支援を要する
  要介護1 生活の一部について部分的介護を要する
  要介護2 中程度の介護を必要とする
  要介護3 重度の介護を必要とする
  要介護4 最重度の介護を必要とする
  要介護5 過酷な介護を必要とする
 
用語の説明
【ケアプラン】 
要介護者・要支援者の心身の状況、その置かれている環境、本人・家族の希望などを勘案し、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを書面にまとめたものです。ケアプランはサービスを受ける前に作成します。
ケアプランを作成しないでサービスを受けることもできますが、サービス料金をいったん全額を立て替えなくてはならなくなります(後日、介護保険から払い戻しを受ける)。ケアプランはケアマネジャーに作成を依頼することができます。
【要支援者】
次のいずれかに該当する者をいう。
  1. 要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者
  2. 要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの。

介護事業者指定基準には、どのようなものがりますか?

 事業者指定を申請するにあたっての、いくつかの条件を指定基準といいます。
  サービスごとの指定基準を見ていきましょう。 また、記載のほか運営にあたっての運営基準が定められています。
(介護予防)居宅介護支援事業
●人員基準
 ・管理者:常勤1人(介護支援専門員であること)
 ・介護支援専門員:常勤1人以上
 利用者35人に対して1人を標準とし、2人以降は非常勤でも可
 (介護予防)訪問介護
●人員基準
 ・管理者:常勤1人
 ・サービス提供責任者
  月間450時間のサービス提供又は訪問介護員10人に対して常勤1人以上
  資格:介護福祉士、訪問介護員1級、2級にあっては実経験3年以上(ただし、2級は暫定措置)
  専従要件があるため、訪問介護員、管理者を除く役務に就くことができません。
 ・訪問介護員:常勤換算2.5人以上
● 設備基準
 ・事務室、相談室
 ・手指を洗浄するための設備等
(介護予防)訪問入浴介護事業
● 人員基準
 ・管理者:常勤1人
 ・看護職員:1名以上
 ・介護職員:2名以上
  利用者の身体状況から支障を生ずるおそれがないことを認められる場合は、
  主治医の意見を確認したうえで、 介護職員3名(介護予防は2名)のサービス提供も可
● 設備基準
 ・事務室、相談室
 ・浴槽等の設備、備品
(介護予防)福祉用具貸与・福祉用具販売事業
● 指定福祉用具貸与事業者は福祉用具販売事業者の指定基準を満たしているとみなされます。
● 人員基準
 ・管理者:常勤1人
 ・専門相談員:常勤換算2人以上
  資格:保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、
  介護員養成研修終了者(1級過程、2級課程修了者に限る)福祉用具専門相談員指定講習の課程修了者
● 設備基準
 ・事務室、相談室
 ・福祉用具の保管及び消毒に必要な設備・器材(用具卸会社に保管・消毒を委託する場合は不要)
(介護予防)通所介護事業(デイサービス)
● 人員基準
 ・管理者:常勤1人
 ・生活相談員:1人以上
  資格:社会福祉主事任用資格、社会福祉士、居宅介護支援専門員、介護福祉士においては実務経験1年以上
 ・看護職員:1人以上
  資格:看護師、准看護師
 ・介護職員
  利用者数に対して15人までは1人以上、
  15人以上では5人またはその端数を増す毎に1名以上
 ・機能訓練指導員:1人以上
  資格:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師
 ・生活相談員、介護職員のうち1名以上は常勤であること。
 ・利用定員が10名以下の事業所は、看護職員と介護職員を併せて1名以上とすることができる。
● 設備基準
 ・事務室、相談室
 ・食堂及び機能訓練室(利用定員数に3?を乗じた面積の確保)
 ・静養室
 ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
 ・加算による確保
  (特別)入浴加算:必要な設備
用語解説
【指定事業者】
都道府県知事の指定を受けている介護サービス事業者のこと(地域密着型サービスの場合は市町村長による指定)。
介護保険では1割負担でサービスを受けることができますが、それはこの「指定」を受けている事業者が対象となります。
それ以外の事業者のサービスは全額自己負担となります。

介護事業者の具体的なサービスの中身を教えてください。

サービスは大きく分けて「居宅系サービス」と「施設系サービス」があります。
  また、2006年4月の介護保険法改正に伴い、要支援1・要支援2の利用者は「介護予防サービス」を利用することとなり、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスが新設されました。 >

居宅系サービス
【家庭を訪問するサービス】
 訪問介護・介護予防訪問介護
 (ホームヘルプ) ホ?ムヘルパ?が家庭を訪問し、入浴、排せつなどの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。また、通院時などのための乗車・降車等の介助もあります。
 訪問看護・介護予防訪問看護 医師の指示に基づき看護師などが家庭を訪問し、看護を行います。
 訪問リハビリテーション・介護予防訪問
 リハビリテーション 医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し機能回復のための訓練を行います。
 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 浴槽を自宅に運び入れて入浴の介助を行います。
 居宅医療管理指導・介護予防医療管理指導 医師、歯科医師などが家庭を訪問し、療養上の管理および指導を行います。
【日帰りで通うサービス】
 通所介護・介護予防通所介護
 (デイサービス) デイサ?ビスセンタ?に送迎し、食事、入浴、日常動作訓練などのサ?ビスを行います。
 通所リハビリテーション・介護予防通所
 リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設、病院などに送迎し、理学療法など医療としてのリハビリを中心として、食事、入浴などのサ?ビスを行います。
【施設への短期入所サービス】
 短期入所生活介護・介護予防短期入所
 生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設などで、短期間介護の必要な人の入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話を行います。
 短期入所療養介護・介護予防短期入所
 療養介護(ショートステイ) 医学的管理が必要な人を短期間、介護老人保健施設や病院などの医療施設で介護します。
【その他】
 福祉用具貸与・介護予防
 福祉用具貸与 車椅子や特殊寝台の貸与を行います。
 特定福祉用具販売・介護予防
 特定福祉用具販売 腰掛便座・入浴補助用具等の特定福祉用具の販売を行います。 
 特定施設入所者生活介護・介護予防
 特定施設入所者生活介護 有料老人ホ?ムやケアハウスなどに入所している人に、施設が介護や日常生活上の世話などを行います。

 

施設系サービス
【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)】
 入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練などをはじめとした、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むための支援を行います。
【介護老人保健施設】
 病状が安定していて、リハビリテーションや看護・介護を必要とする人が在宅復帰を目指す施設です。理学療法士または作業療法士が必ず配置されています。
【介護療養型医療施設】
 長期にわたる療養を必要とする人が対象の施設です。
 医師や看護職員が他の施設よりも多く配置されています。
地域密着型サービス
【認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】
 認知症の高齢者を対象とし、9人以内のグル?プによる共同生活を通して、入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話を行います。
【小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護】
 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
 夜間対応型訪問介護 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。
【認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護】
 認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 】
 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所するための介護サービスです。
【地域密着型特定施設入居者生活介護】
 定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居した人のための介護サービスです。

介護事業者の指定申請はどの様にすればいいのですか?

  1. 申請は都道府県知事に行います。
  2. 申請に必要な書類は以下のとおりです。
※申請の際の添付書類はサービス内容により異なります。又、都道府県によっても多少異なります。
  1. 申請書(事業所ごとサービスの種類ごとに1部必要)
  2. 付表
  3. サービスの種類ごとに必要な添付書類(下記参照)
  4. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び関連する書類
 【訪問介護事業】の添付書類
  1. 申請者の定款・寄付行為及び登記簿謄本又は条例等
  2. 従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
  3. 訪問介護員の資格証の写し
  4. 組織体制図
  5. 事業所の管理者の経歴書
  6. サービス提供責任者の経歴
  7. サービス提供責任者の資格証の写し
  8. 事業所の平面図・写真・案内図
  9. 賃貸借契約書の写し
  10. 運営規程
  11. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  12. 当該申請に係る資産の状況
  13. 事業計画書
  14. 収支予算書
 【居宅介護支援事業】の添付書類
  1.   1.申請者の定款・寄付行為及び登記簿謄本又は条例等
  2.   2.従業員の勤務体制及び勤務形態の一覧表
  3.   3.介護支援専門員の資格証の写し
  4.   4.組織体制図
  5.   5.事業所の管理者の経歴書
  6.   6.事業所の平面図・写真・案内図
  7.   7.賃貸借契約書の写し
  8.   8.運営規程
  9.   9.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  10.  10.当該申請に係る資産の状況
  11.  11.他の保健機関等との連携内容
審査について
  事業所ごと・サービスごとに内容審査が行われます。審査期間は約30日間です。

指定事業者を申請するにあたっての人員基準の常勤換算とはどの様に計算するのですか?

.事業所の従業者の勤務延べ時間数を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)で除することにより、事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法です。
つまり、週40時間(1日8時間)が勤務時間の事業所では週20時間(1日4時間)働く非常勤従業者は常勤換算では0.5人となります。

介護サービス事業を対象とした助成金や奨励金の制度はありますか?

.主な助成金には「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」と「介護雇用創出助成金」があります。
  「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」は、新規・成長15分野に認定された事業主が非自発的離職者(解雇者等)を雇い入れた等の場合に、一定の助成金が支給される制度です。
詳しくは、雇用開発協会のホームページ等をご覧ください。


「介護雇用創出助成金」には、次の3つの助成金があります。
  
「介護基盤人材確保助成金」

  • 介護事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、そのために有資格者等を雇い入れた場合、雇い入れた労働者の賃金の一部を助成する制度です。

「介護雇用管理助成金」

  • 介護事業主が、新たなサービスの提供等を行うのに伴い、そのために人事管理・就業規則・賃金体系など諸規定の整備、健康確保など雇用管理改善のための事業を実施した場合、その事業経費の一部を助成する制度です。

「介護能力開発給付金」

  • 介護事業主が、新サービスの情報提供等に伴い、必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合等に、その教育訓練費用と訓練期間中に支払われた賃金の一部を助成する制度です。
  • なお、いずれの場合も、事前に計画書を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
  • 介護ビジネスは、今後需要が期待できる産業です。しかし、労働集約的なサービス事業なので、人材費関連コストも事業の運営には大きな負担となることから、事前に必要な人材の適材適所を計画し、合わせてそれに適した助成金があれば、ぜひご活用ください。

非営利法人(NPO等)で福祉有償運送許可があると聞きました、どのような許可ですか?

NPO法人等の営利を目的としない法人が福祉有償輸送を行う場合は、道路運送法第78による許可を申請することが出来ます。(通常のタクシー許可・運送事業許可が無くても違法とならな
い)営利企業向けの自家用自動車有償運送許可(ヘルパー有償運送許可)と異なり、 一般又は特定旅客の許可取得を前提をせず、直接自家用自動車有償運送許可(NPO法人等向け) の
申請が行えます。但し、運輸支局への許可申請前に各市町村などに設置される「運営協議会」へ の事前申請が必要となりこの場で福祉有償運送の必要性・妥当性を認められる必要があります。
  以下の要件を満たした場合に許可されます。

 A.必要性
  • 地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関では移動制約者などに十分な輸送サービスが確保出来ないと認めることを必要とする。

 B.運営協議会の設置

  • 地方公共団体の長、地方運輸局の長、有償運送の利用者の代表、関係する地域のボランティア団体、タクシーなど交通機関及び運転者の代表などで構成され、福祉有償運送を行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保等を協議する。
 C.運送の条件
  • 運送主体はNPO法人・社会福祉法人・医療法人などの営利を目的としない法人であること
  • 運送の対象は会員として登録された介護保険法にいう「要介護者」「要支援者」、身体障害者福祉法にいう「身体障害者」など単独で移動が困難な者であること
  • 運送の発地または着地のいずれかが当該地方公共団体の区域内であること
  • 福祉有償運送の車両は、車いすなどのためにリフト、スロープ等を特殊な設備を設けた自動車であること
  • 使用する車両について運送主体が使用権限を有していること
  • 使用車両の側面に許可を受けた車両である表示をすること
  • 運転者は普通第二種免許を有することを基本とする。(交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると認められる場合でも可)
  • 運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入していること
  • 運送の対価は営利に至らない範囲であること
  • 運行管理、指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応などの管理運営体制が整っていること
  • 許可を受けようとする者が、道路運送法第7条の欠格事由に該当しないこと許可の期限は原則として2年間となります。
 
 D.許可申請の流れ
  • 利用者が最も多い市町村へ申請書類を提出
  • 受付市町村で書類の審査
  • 更に幹事市町村で書類の審査
  • 運営協議会で審議(運営協議会に出席)
  • 申請が承認された場合、市町村より協力依頼書が交付
  • 管轄の運輸支局へ80条許可申請
  • 80条許可取得、必要に応じ介護保険等の乗降介助算定届
【運営協議会提出資料一覧】
  • 自家用自動車有償運送許可申請書
  • 業務計画等
  • 自動車の運行管理等の体制
  • 運行管理マニュアル
  • 運行管理責任者就任承諾書
  • 整備管理責任者就任承諾書
  • 運転者就任承諾書
  • 運転者名簿
  • 福祉有償運送事業に係る自家用自動車の使用に関する契約書
  • 利用料金一覧
  • 利用会員名簿
  • 欠格事由非該当宣誓書
  *運営協議会によりその他の添付書類が必要な場合があります

介護タクシー単独で営業を行う場合、どのような許可が必要ですか?

.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可(道路運送法4条許可)が必要です。
一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれているものです。
一般の旅客運送事業(法人タクシー)に比べて、いくつかの要件が緩和されています。又、営業区域が都道府県単位となり、標準処理期間が2ヶ月(通常は5ヶ月)となります。介護福祉士・訪問介護員などの資格者が乗務する場合は、セダン型の一般車両を使用出来ます。運転者については普通二種免許が必要となり、自動車は緑ナンバー(黒ナンバー)となります。


ポイント1:
≪介護タクシーの取扱う旅客及び使用車両の範囲≫

===対象となる利用者===

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
  2. 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
  3. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
  4. 上記(1)?(3)に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
  5. 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
===使用する車両===
  1. 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第86号)による改正後の道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車、以下「福祉自動車」という。)を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了した者、又は財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない。
  2. (1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければならない。
ポイント2:
≪ 許 可 基 準 ≫
  1. 営 業 区 域  ○営業所所在地の都道府県
  2. 営 業 所  
    ○使用権原を有する裏付け(登記簿謄本・賃貸借契約書)
    ○農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること(宣誓書)。
    ○規模が適切であること。
  3. 車 両 数  ○1両以上の車両数
  4. 事業用自動車  ○使用権原を有する裏付け(車検証・リース車両については1年以上の契約)
  5. 車    庫
    ○営業所に併設(併設できない場合には営業所より直線で2km以内)
    ○車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50?以上確保されていること。
    ○事業用自動車すべてが収容できること。
    ○他の用途に使用している部分と明確に区画されていること。
    ○農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること。
    ○点検・清掃等の作業が可能なものであること
    ○前面道路が幅員証明書により車両制限令に適合するであること。
  6. 休憩・睡眠室 
    ○営業所に併設(併設できない場合には営業所、車庫のいずれからも直線で2km以内)
    ○有効利用できる適切な施設。
    ○使用権原を有する裏付け(登記簿謄本・賃貸借契約書)
    ○農地法、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであること。
  7. 運行管理体制
    ○法人にあっては、役員のうち1名以上が専従するものであること。
    ○運行管理者及び整備管理者の確保
    ○適切な勤務割及び乗務割
    ○運行管理の指揮命令系統
    ○車庫と営業所の密接な連絡体制等
    ○事故防止についての教育・指導体制
    ※運行管理規程、運転者指導要領等の整備
  8. 資 金 計 画 
    ○事業開始に当たって必要な資金が確保されていること。車両費・建築費・土地費・保険料・各種税・運転資金(2ヶ月分)

労働者派遣事業とはどういうビジネスですか?

労働者派遣(人材派遣)事業とは派遣元事業主が、

  1. 自己の雇用する労働者を
  2. 派遣先の指揮命令のもとで
  3. 派遣先のために労働させることを、業として行うことをいいます。
   ※現在、日本では労働者登録制と労働者雇用制の2種類の人材派遣形態が認められています。

労働者登録制の人材派遣業をしたいのですがどの様な手続きが必要ですか?

.労働者登録制の人材派遣ビジネス事業は一般労働者

  派遣事業の許可が必要です。
  許可を得るには要件という許可条件を全てクリアする必要があり、また一般労働者派遣事業許可は許可を得るまでに約10種類の書類の準備と2ヶ月以上の時間がかかります。

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