介護事業者指定基準には、どのようなものがりますか?

事業者指定を申請するにあたっての、いくつかの条件を指定基準といいます。
サービスごとの指定基準を見ていきましょう。 また、記載のほか運営にあたっての運営基準が定められています。
(介護予防)居宅介護支援事業
●人員基準
・管理者:常勤1人(介護支援専門員であること)
・介護支援専門員:常勤1人以上
利用者35人に対して1人を標準とし、2人以降は非常勤でも可
(介護予防)訪問介護
●人員基準
・管理者:常勤1人
・サービス提供責任者
月間450時間のサービス提供又は訪問介護員10人に対して常勤1人以上
資格:介護福祉士、訪問介護員1級、2級にあっては実経験3年以上(ただし、2級は暫定措置)
専従要件があるため、訪問介護員、管理者を除く役務に就くことができません。
・訪問介護員:常勤換算2.5人以上
● 設備基準
・事務室、相談室
・手指を洗浄するための設備等
(介護予防)訪問入浴介護事業
● 人員基準
・管理者:常勤1人
・看護職員:1名以上
・介護職員:2名以上
利用者の身体状況から支障を生ずるおそれがないことを認められる場合は、
主治医の意見を確認したうえで、 介護職員3名(介護予防は2名)のサービス提供も可
● 設備基準
・事務室、相談室
・浴槽等の設備、備品
(介護予防)福祉用具貸与・福祉用具販売事業
● 指定福祉用具貸与事業者は福祉用具販売事業者の指定基準を満たしているとみなされます。
● 人員基準
・管理者:常勤1人
・専門相談員:常勤換算2人以上
資格:保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、
介護員養成研修終了者(1級過程、2級課程修了者に限る)福祉用具専門相談員指定講習の課程修了者
● 設備基準
・事務室、相談室
・福祉用具の保管及び消毒に必要な設備・器材(用具卸会社に保管・消毒を委託する場合は不要)
(介護予防)通所介護事業(デイサービス)
● 人員基準
・管理者:常勤1人
・生活相談員:1人以上
資格:社会福祉主事任用資格、社会福祉士、居宅介護支援専門員、介護福祉士においては実務経験1年以上
・看護職員:1人以上
資格:看護師、准看護師
・介護職員
利用者数に対して15人までは1人以上、
15人以上では5人またはその端数を増す毎に1名以上
・機能訓練指導員:1人以上
資格:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師
・生活相談員、介護職員のうち1名以上は常勤であること。
・利用定員が10名以下の事業所は、看護職員と介護職員を併せて1名以上とすることができる。
● 設備基準
・事務室、相談室
・食堂及び機能訓練室(利用定員数に3?を乗じた面積の確保)
・静養室
・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
・加算による確保
(特別)入浴加算:必要な設備
用語解説
【指定事業者】
都道府県知事の指定を受けている介護サービス事業者のこと(地域密着型サービスの場合は市町村長による指定)。
介護保険では1割負担でサービスを受けることができますが、それはこの「指定」を受けている事業者が対象となります。
それ以外の事業者のサービスは全額自己負担となります。