例えば、羽毛布団のセールスを例に取ると、実際には10年程しか使用できないのに「この布団は耐久性が高いので、20年以上使用できますよ。」というセールスを受けたような場合が考えられます。
先物取引などで、「私に任せて頂ければ、必ず利益を出して見せます。」とか、「原油の価格が騰貴していますので、必ず利益が出ますから買いをいれましょう。」というようなセールストークが用いられたような場合が先ずあげられます。
また、絵画などの販売で「この画家の絵は今大変人気があって入手しにくくなっています。
数年すれば必ず購入価格の倍以上で売れますよ。」というよなセールストークが用いられた場合も考えられます。
銀行員が外貨預金を勧誘する際、高利回りである旨を強調して、為替が円高になったとには元本割れ等の損失を蒙る危険性について消費者に説明をしなかった場合があげられます。
布団のセールスなどで、自宅に上がり込んでなかなか帰らないという被害事例は多数出ています。法律の文言通り「帰って欲しい。」と消費者が申し出たのに、なお居座ってセールスを続けて、最終的に商品を買わせてしまうような事例です。 なお、こうした事案については訪問販売法においても、禁止行為として「…契約を締結させるため、人を威迫して困惑させてはならない。」と規定し、省令6条1号において「…契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘」をすることも禁止行為として掲げています。
しかし、こうした訪問販売法違反の法律行為について取消しというような効果は明確に定められいませんでした。また、長時間にわたる執拗な勧誘により締結された契約について、公序良俗に反するとして無効とした判例がありますが消費者救済という観点からは十分ではありませんでした。
そうした意味で、こうした問題販売行為があった場合に、明確に消費者に取消権を認めていることは、消費者救済において重要な機能を果たすと思われます。
特に、布団のセールスなどではクーリングオフが定められていても、事業者が布団を下取りと称して強引に持っていき、事実上クーリングオフのしにくい状況にしているという例も多数ありました。
そのような事例で、取消権の行使が認められれば被害者救済には大きな機能を果たしたと思います。
道を歩いている人に声をかけて営業所に連れて行くキャッチセールスや、仕事先などへ電話でしつこく勧誘して営業所に訪問させ、商品を購入させるまでは退去を許さないというセールス方法の場合に適用されます(アポイントメントセールス)。
こうした事例については、絵画、会員権販売などの被害事例が多いようです。
キャッチセールスの被害事例として多いのが、貴金属、エステティック、絵画などです。
アポイントメントセールスの被害事例として多いのが、複合サービス会員権、貴金属、各種教材などです。
法文を見ますと、「第4条1項から第3項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月間行わないときは、時効によって消滅する。
当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。」(法7条)と規定されています。
追認というのは、取消し得べき法律行為を確定的に有効にする意思表示をいい、それは当該消費者契約が「取消し得べき法律行為」であることを消費者が知っていることが前提となります。
従って、法4条1項、2項については誤認に気がついたときから、3項については事業者が退去したとき、消費者が退去できたときから6ヶ月ということになります。
これは、民法上の取消権の時効期間と比較して短いのですが(民法は5年、20年)、取消権の範囲を民法より拡大したこととのバランスを図るためと理解されています。
法8条1項には以下のように、事業者の債務不履行責任、不法行為責任、瑕疵担保責任の全部又は一部を免除する条項を無効と定めています。
まとめて説明すると、債務不履行、不法行為責任共に全部免除条項は無効、事業者側に故意・重過失がある場合には一部免除であっても無効、瑕疵担保責任を全部免除する条項は無効ということです。
1号 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
2号 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
3号 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部の免除する条項
4号 消費者契約における事業の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項
5号 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約であるときは、当該消費者契約の仕事の目的物に隠れた瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
特定旅客自動車運送事業の許可(道路運送法43条許可)が必要です。
指定訪問介護事業者などが、要介護者を対象に医療施設等との間の送迎輸送を行うものです。
一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業介護タクシー)に比べ、資産要件、役員の法令試験などが免除されます。
運転者については普通二種免許が必要となり、自動車は緑ナンバー(黒ナンバー)となります。
介護事業をメインでお考えの場合には、この許可で十分です。
介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、
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