重要事項につき事実と異なることを告げられ、これにより毎月15万円位の仕事は紹介してくれるであろうという「誤認」に基づいて登録料を支払ったのであり、またパソコンの購入にしても、仕事を紹介してもらい、内職を続けていくなかで代金を支払っていけると考えたからこそ買ったわけでありますから、登録契約とパソコンの売買契約は一体のものと考えられます。
したがいまして、パソコンの売買契約も取引条件の不実告知という事で取消すことができるものと思います。
その結果、業者にパソコンを返還し、すでに支払済みの登録料、パソコン代金は返してもらう事ができます。
この場合、退去すべき旨の意思表示があったといえるかですが、社会生活上間接的な表現を用いる事は多々あるこですし、これにより「退去してほしいと思わなかった」というほうが常識はずれだと考えますので、この場合も取消しが可能です。
しかし後で裁判等になった場合、表現のニュアンスというのもありますので、なるべくでしたら断るときは、しっかりと断るべきです。(電話勧誘などで「結構です。」という表現は、イエスなのか、ノーなのか以前問題となっていました。)
建替えが可能かどうかは、不動産売買契約を締結するか否かの判断に、影響を及ぼすべき重要な動機の一つといえますので、消費者契約法における重要事項について事実と異なることを告げられ、これを事実であると誤認して契約をしたものですから、不実告知として取消すことは可能です。
事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除する条項は、消費者契約法では無効とされますので、その結果、事業者に故意・過失があれば、それによって生じた損害の賠償を求めることができます。
駐車場に常駐した管理人がいて、その管理人の不注意により損害を負った場合や、スポーツクラブにおいて、お客さんから再三、足を引っ掛けて転ぶ人が多いるので床の出っ張りを修繕するよう要望があったにもかかわらず、それを怠っていることにより損害を受ければ、損害賠償の責任を経営者に問う事ができます。
事業者に比べて情報量が圧倒的に劣る消費者の利益を保護する目的で制定された法律です。
第一に、消費者は事業者の一定の行為によって消費者が誤認し、または困惑した場合について契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消しができます。
事業者に比べて情報量が圧倒的に劣る消費者の利益を保護する目的で制定された法律です。
消費者と事業者との間において締結される契約です。
第一に、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容をいいます。
第二に、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件をいいます。
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