ホームページ作成の内職募集広告を見て契約したが話が違うので解約したいできますか?

重要事項につき事実と異なることを告げられ、これにより毎月15万円位の仕事は紹介してくれるであろうという「誤認」に基づいて登録料を支払ったのであり、またパソコンの購入にしても、仕事を紹介してもらい、内職を続けていくなかで代金を支払っていけると考えたからこそ買ったわけでありますから、登録契約とパソコンの売買契約は一体のものと考えられます。
したがいまして、パソコンの売買契約も取引条件の不実告知という事で取消すことができるものと思います。
その結果、業者にパソコンを返還し、すでに支払済みの登録料、パソコン代金は返してもらう事ができます。

突然自宅を訪問してきた販売員に、布団乾燥機の購入を勧められました。

この場合、退去すべき旨の意思表示があったといえるかですが、社会生活上間接的な表現を用いる事は多々あるこですし、これにより「退去してほしいと思わなかった」というほうが常識はずれだと考えますので、この場合も取消しが可能です。
しかし後で裁判等になった場合、表現のニュアンスというのもありますので、なるべくでしたら断るときは、しっかりと断るべきです。(電話勧誘などで「結構です。」という表現は、イエスなのか、ノーなのか以前問題となっていました。)

先日、不動産業者から古家付土地を購入しましたが、建築確認をとることができないのが判明しました。

建替えが可能かどうかは、不動産売買契約を締結するか否かの判断に、影響を及ぼすべき重要な動機の一つといえますので、消費者契約法における重要事項について事実と異なることを告げられ、これを事実であると誤認して契約をしたものですから、不実告知として取消すことは可能です。

スポーツクラブで「当クラブにおける事故については一切責任を負いません。」一切損害賠償責任を問う事はできないのでしょうか?

事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除する条項は、消費者契約法では無効とされますので、その結果、事業者に故意・過失があれば、それによって生じた損害の賠償を求めることができます。
駐車場に常駐した管理人がいて、その管理人の不注意により損害を負った場合や、スポーツクラブにおいて、お客さんから再三、足を引っ掛けて転ぶ人が多いるので床の出っ張りを修繕するよう要望があったにもかかわらず、それを怠っていることにより損害を受ければ、損害賠償の責任を経営者に問う事ができます。

消費者契約法が2001年4月から施行されると聞きました。どういう趣旨の法律ですか。

事業者に比べて情報量が圧倒的に劣る消費者の利益を保護する目的で制定された法律です。

具体的には、消費者保護のためにどのような規定が定められているのですか。

第一に、消費者は事業者の一定の行為によって消費者が誤認し、または困惑した場合について契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消しができます。
事業者に比べて情報量が圧倒的に劣る消費者の利益を保護する目的で制定された法律です。

消費者契約法の適用があるのは、どのような契約ですか。

消費者と事業者との間において締結される契約です。

消費者とは、消費者契約法ではどのように定義されていますか。

「この法律において『消費者』とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。」と定義しています。  

消費者契約法により、契約の取消しができる場合にはどのようなものがありますか。

 以下の四通りです。
  1. 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げた場合(法4条1項1号)、
    A:事業者が将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供をした場合(法4条1項2号)
  2. 事業者が消費者にある重要事項等について消費者の利益となる旨を告げ、かつ当該重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかった場合(法4条2項)、
  3. 消費者が事業者に対して住居等から退去するよう要求したにもかかわらず、それらの場所から退去しない場合(法4条3項1号)、
  4. 事業者が消費者契約の締結を勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させない場合。

法4条1項1号及び同条2項の重要事項とはどのようなものですか。

第一に、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容をいいます。
第二に、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件をいいます。

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