小作地とは耕作の事業を行う者が所有権以外の権限に基づいて耕作の事業に供している農地を言います。
わかりやすく言いますと所有権以外の賃借権、使用貸借権による権利、永小作権など農地を耕作の事業に使用することにつき正当な法律上の根拠の基づいて耕作される農地のことです。
通常は、農業委員会の3条許可が必要です。
農地法の規制等にあたっては、その農地が自作地であるか、小作地であるか、あるいは、権利移動にあたり、その農地が十分に耕作され有効に活用されるかどうか等が重要な要素になりますが、これらの判定に際しては、農地について権利を有する名義人についてのみ判断するのではなく、その名義人の属する世帯を基準として判断することとしています。
これを世帯主義を言っています。
農業委員会は、以下に基づき許可・不許可を判断します。(農地法3条許可)
?小作地の所有権を小作農及びその世帯員(以下「小作農等」といいます。)以外の者が取得しようとする場合。小作農以外の者が所有権を取得することについて小作農等が許可申請前6か月以内に同意しており、その旨が書面で明らかな場合は許可できること。
?権利を取得しようとするもの(その世帯員を含む)が農業経営に供すべき農地ののすべてについて耕作すると認められない場合。これは、みずから耕作しないで、他人に転売したり、貸し付けするために権利を取得しようとすることを防止するためです。
?農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合ただし、農業生産法人以外の法人であっても許可できる場合があります。
?権利を取得しようとするもの(又はその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認めれない場合
?権利取得後の経営面積が北海道では2ヘクタール、都道府県では50アール(農林水産大臣の承認を得て都道府県知事が面積を定めた地域については、その面積。これを「下限面積」といいます。)未満である場合
ただし、次の場合は下限面積でも許可できることとされています。
ア 権利の取得後の経営が、草花等の栽培で集約的なものであると認められる場合
イ 農業委員会のあっせんに基づく交換の場合で、交換の一方のものの権利の取得後の経営面積が下限面積を下回らないと認める場合
ウ 農地の位置、面積、形状からみて隣接農地と一体的に利用しなければ利用することができない場合であって、隣接農地を耕作している所有権を取得する場合これらの特例を認めているのは、稲作等の通常の経営に比べて労力や生産費用を多くかけ小面積で高収益を得ることができる場合、農業委員会のあっせんにより適格農家の農地の集団化を促進するなど農業経営の合理化に資する場合、地形が細長いなどその農地だけでは独立して利用できない場合など特別の理由に基づくものです。
?小作農が小作地を転貸しようとする場合。ただし、病気等の特別な事情により耕作できないために一時貸し付けようとする場合、世帯員に貸し付けようとする場合、水田裏作のために貸し付けようをする場合は除かれています。
?権利を取得しようとする者(その世帯員を含みます)の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離(通作距離といいます。)とうからみて当該農地を効率的に利用すると認められる場合
具体的な助成内容
(1)農地を買う場合
農林漁業金融公庫の融資(長期低利の資金)
農業経営強化資金(スーパーL資金)
農業者年金基金による貸し付け
税制上の特例
登録免許税の軽減(農業経営基盤強化促進法に基づく売買の場合)
不動産取得税の課税標準の特例
(2)農地を借りようとした場合
経営規模拡大資金(農業改良資金・・・無利息)
(3)農地を贈与、相続した場合
?贈与税・相続税にかかわる税制上の特例措置
ア贈与税の納税猶予制度
イ相続税の納税猶予制度
?自作農維持資金(相続資金)の融通等です。
1.相続は被相続人の死亡によって相続人の権利義務を承継するものであり、一般の売買、賃貸借のように権利義務の
設定又は、移転のための法律行為がないことから、許可の対象とはなっておりません。
2.又、遺産分割は、相続人が2人以上いて共同相続となった場合には、民法上は各共同相続人は持分に応じて権利義務を承継しますが、その後に遺産分割が行われると相続の開始にさかのぼって分割の効力が生じます。
このように遺産分割は、相続財産を具体的に確定するための手段にすぎないことから許可は不用です。
1.相続は被相続人の死亡によって相続人の権利義務を承継するものであり、一般の売買、賃貸借のように権利義務の
設定又は、移転のための法律行為がないことから、許可の対象とはなっておりません。
2.又、遺産分割は、相続人が2人以上いて共同相続となった場合には、民法上は各共同相続人は持分に応じて権利義務を承継しますが、その後に遺産分割が行われると相続の開始にさかのぼって分割の効力が生じます。
このように遺産分割は、相続財産を具体的に確定するための手段にすぎないことから許可は不用です。
農地法3条の権利の移転、設定は、同一世帯内であっても同様です。
後継者に移転・設定するときも許可が必要です。
市街化区域内の農地の転用は、届出をすれば足りますが、このように、農業上に利用することを目的とする場合は、農地法3条の許可が必要となります。
農家が農地を取得する場合と同様に、農地法3条の許可が必要です。
その前提条件として、サラリーマン等の非農家が新たに農業に参入する場合にも農地法3条第二項の要件をすべて満たせば許可を受けることができます。
特に権利を取得しようとするもの(又はその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認めれる場合
権利取得後の経営面積が北海道では2ヘクタール、都道府県では50アール(農林水産大臣の承認を得て都道府県知事が面積を定めた地域については、その面積。これを「下限面積」といいます。)未満である場合ただし、次の場合は下限面積でも許可できることとされています。
権利を取得しようとする者(その世帯員を含みます)の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離(通作距離といいます。)とうからみて当該農地を効率的に利用すると認められる場合と、最後に営農計画書で農機具の確保、経営の進め方等を提出して現実的に農業経営が可能な根拠を示す必要があります。
このような市民農園を開設する方法ですが、農家など農地の所有者が開設する場合としては、市民農園整備促進法に基づいて市町村の認定を受けてする場合と農作業を行ってもらう農園利用方式だけで開設する場合(この場合は特別の手続を必要としません)があります。
お電話でお問合せ(ほぼ年中無休 7:00~20:00)
© 2018 行政書士武田兵一事務所