外国人夫妻の間に子供が生まれました。どうしたらいいですか。

 在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内にお住まいの地区を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお,出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可を受けて出国しようとする場合を除きます。)は,申請の必要はありません。

私は不法残留中なのですが,帰国したいのです。出頭申告をする場所及び必要なものを教えてください。

 出頭申告をする場所は,地方入国管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡) 又は地方入国管理局支局(横浜,神戸,那覇)です。
必要なものは,パスポート,外国人登録証明書,身分を証明するものです。
出国用の航空券はまだ購入しないでください。

「観光」目的で来日しましたが,働くことはできますか。

 観光の活動は,在留資格「短期滞在」に含まれ,この在留資格では入管法施行規則第19条の2に定められている「臨時の報酬」等に該当する 報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。

数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違いは何ですか。

 数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば,何回も出入国ができます。 これに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国の許可となっています。

再入国許可の有効期間はどれくらいですか。

 再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては,4年) を超えない範囲で許可されます。例えば,在留期限が効力発生の日から3年以内に到来する場合 にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます。

永住許可の要件を教えてください。

 入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。

まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお,これらの要件は申請人が 「日本人永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」 と規定されています。

これは,本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。

「素行が善良であること」とは,前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行 していることのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず、かつ,その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。

これは,申請人自身に備わっていなくとも,親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとします。

「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」とは、その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。

この判断は,国土の条件,人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力,出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので,永住の許可を与える否かについては,法務大臣の広範な裁量が認められることになります。

自己破産にはどんなデメリットがありますか?

 自己破産の一番のデメリットは,高価な財産が処分されるという点です。
ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいいます。
なお,家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されませんので,自己破産をしてもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。

自己破産にはどんなメリットがありますか?

 自己破産のメリットは,何といっても法的に借金がなくなり,今後特別な債務を除いて,一切返済する義務がなくなる点です。
そのため,自己破産は今後の生活を立て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。

パスポートをなくしてしまい新しいパスポートを作ったのですが,在留期間更新許可証印と再入国許可証印を新しいパスポートに移すことは

 あなたの住所を管轄する地方入国管理局等で,証印転記願出書 (地方入国管理局等で入手できます)を提出してください。紛失証明書などをお持ちの場合には, それも持参してください。手続は当日中に終わります。

提出書類に身元保証書がありますが,「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているの

 入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。

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