3か月前から手がけていた、採石業の認可申請の予備審査終了。
来週31日に本申請できるようになった。(ほっと一息。・・・)
入札参加の経営事項審査の予約が11時30分だったので、間に合うように高速使用。
ぎりぎりセーフ。審査はスムーズに進んだ終盤、契約書と工事経歴書を照合するとのこと。
契約書全部持って行っていないと言ったら、1件だけ照合するので、何でもいいとのこと。
冷やせたなしながら、公共工事の契約書みせてらハイOKです。
無事終了(あ?よかった。)
午前中に以前手がけてお客様から、生前贈与したい、贈与税いくらになるか
計算しれ欲しいとのこと。
計算したら190万円。・・・払えない
じゃ公正証書遺言すすめるが、介護施設に入所している意思能力ないみたいな話、
それじゃ?だめですよ。
面会して意思能力判断して欲しいとのこと、そこで30日(日)午前中面会することに。
知り合いの不動産屋さんから、大玉村の農地を買いたい人がいる。
聞けば23?・・・で購入の目的は何ですか?
農業以外何ら転用目的ハッキリしないとだめですよと答える。
農業なら近隣市町村の農業者なら大丈夫とお答えしておく。
一時ストップしていた、農地の案件でお客が進展しそうだと言って来所。
売り主の相続でストップしていたが、新名義人と話を進めたいので
預かっていた資料のコピーをもらいの来たとのこと。
うまく行くといいですね。
飼い犬のゴンが1週間前から腎臓を悪くし、通院中毎日◯万円が治療費として飛んでゆく。
でも、なんとか治って欲しい。
飼い犬より自分も1月前から肩が痛くて、整体に行ったり、鍼やったり、ちっとも芳しくないので、
病院にいったら、レントゲン撮っても大丈夫とのこと。痛み止め渡されてハイ終わりです。
その足で、また接骨院に行き、治療再開、先生の話だと、長年の疲労がたまっているので、
すぐにはよくならないとのこと。じっくり直しましょうと言われた。(とほほほほ・・・)
数日前に決算変更届の提出のため、お客様のところ資料を借りに行きました。
そのとき、同時に印鑑ももらうわけだったのですか、話し込んでしまい、忘れました。
そこで今日、印鑑だけ貰いに言ったわけです。
※決算変更届:建設業許可取得業者は、毎年決算後4月以内に財務諸表、工事経歴書、食前3カ年の工事高、納税証明、営業報告書を添えて許可権者に届けなければならない。
飼い犬のゴンも今日も通院カテーテルでたまっていた尿を抜き、洗浄液を入れて肝機能を戻す治療中だそうです。相変わらずものは食べません。栄養剤で持たせています。又明日行くことになったます。妻から治療費の援助を受けました。(たすかる?)
数ヶ月前に依頼された農振除外の締切日が8月末日まで、数日余裕があるんですけど、土日行事があるので昨晩何とか形にして今日提出しました。(気持ちがす?と楽になりました。)
ついでに、大玉村の土地の所有者調べも頼まれていたので、一緒に片付けてしまいました。(ダブルで安堵、安堵)
※農振除外:正式には農業振興地域(優良農地)から一般の農地に格下げすること。このことにより農地転用(農地以外の目的例えば住宅用地、駐車場等)をすることができる。
昨日に引き続き飼い犬のゴンは、通院してカテーテルでたまっていた尿を抜きしました。でもあまりでなかったな?。
今日から薬を少し変えて膀胱を収縮させて、自力排尿できるようにするものらしいです。
午前に水にまぜてのませたら、吐いちゃいました。(あ?あ・・・ためいき)がんばれゴン!!
金曜日に以前ご利用頂いたお客様から、電話が入り生前贈与で相談したいとのこと。
聞いてみれば、家族関係が複雑なので、おじいさんが、死んだとき、「もめるかもしれない?」だから生前に土地の名義変更をしたい。
税金はどのぐらいかかるのか?贈与税を計算したところ190万円?・・・「それは払えない。」・・・・「ですよね?。」・・・・
私から、「遺言書はどうでしょう?」
「税金と名義変更をいっぺんに解決できますよ。」(もちろん遺留分はありますが)
それも公正証書遺言が一番間違いのない遺言です。自筆証書は家庭裁判所の検認もありますし、信憑性で争いになるときもあります。
そのほか、この遺言書の法律的効力、使い方を説明したところ、「それはいいですね。」早速お願いしますとなりました。
ところが、現在当人が介護施設に入所していること。意思能力は大丈夫でしょうか?ちょっとぼけが入っているとのこと。
それじゃ、当人と面接しましょうと言うことになり今日本人とお会いして、公証人さんが聞き取りするようなテストをしてみました。
お名前、生年月日、どの様にしたいのか?聞きました。心配とは裏腹に結構きちんと答えて頂きました。
「大丈夫ですね。じゃ公証役場の予約取りますね。」関係書類の準備をお願いして帰って来ました。
数日目に以前参加したセミナーで名刺交換した椎木さんという方(彼はもう私をおぼれていないだろうな?)から、「ふくしま夢学園文化祭参加」のお誘いのメールが来ました。
何とその講演者が、居酒屋「てっぺん」の大嶋啓介さん、「まるかん」の柴村恵美子さん、美容室「バグジー」の久保華図八さん、経営コンサルタント福島正伸さんとのこと、これは行かなければ、早速ネット申し込んで、家族で行ってきました。
時間の関係で大嶋さんと、柴村さんだけ聞くことになりましたが、お二人とも「幸せになる方法」を熱心にお話ししていました。
私は、この人達の本が大好きなのでいつも新刊が出るとすぐ買うことのしています。
書いてある内容と、今回のお話の内容のベースは同じです。
同じことを繰り返し、繰り返し、教えてくれてます。人間すぐに忘れますので、同じ話なんですけど、又、「そうだよな?って」思わせてくれます。
本当にありがたい人たちです。感謝、感謝の一日でした。
朝早くから、内容証明について聞きたいというお客様が来ました。
やり取りは以下のようでした。
出すことによって信頼関係が壊れてしまうのではないか?
書き方によるでしょう。今後も取引を継続するのか、それとも今後一切取引しないのか、また、過去の取引の軽重を相対的に判断して、柔らかめに書くのか、きつく書くので印象も変わってきます。
出す前にもう一度請求して、期日を設けて、行政書士に相談したこと、もし履行がなければ法的手続を、進めること。段階をふんで、債務を履行しない相手方に非があることを印象づけることも大切じゃないでしょうか?
残念ながら法的な強制力はないです。しかし、通知の記録を残すこと。裁判の証拠づくりにはなります。心理的な圧力のもなります。
ただし負債の多い方には効き目がありません。内容証明には慣れっこになっていますし、強制力のないことを知っている可能性が高いからです。
時効中断の効力もありません。訴えの提起をしないと効力は発生しないのです。
ただし、このことにより相手方が負債の存在を承認すれば中断の効力があります。
払わないことにより、著しく不利益を受ける内容の表現が必要になります。
約定していなくても利息を請求できます。払わないことを公表してしまう等、ケースバイケースで書き分けます。
採石業の認可申請を8月31日に正式受理してもらいました。
そしたら、今日担当者から「ごめんなさい、間違ってました。」理由は、面積の拡大を単純に変更と考えていたけれども、その拡大分が15%超えると新規の申請になるから、表紙の差し替えと証紙代が不足してしまうとこと。
その代わり、新規なので、認可日から2年の期間となりますとの説明。(変更だと残存期間が、1年だったのですぐに更新手続きしなければならない。)
事業主に説明したら、「認可さえでればそれでいいとのこと」。まあいいか?チャンチャンってなことでし終了でしたが・・・・・
今日の午後なんと、採石業の認可申請してくらないかとの別のお客様からの依頼(うううう、ラッキー)
依頼の理由は、現在の採取場は無許可営業だったので、県から指導が入ったとのこと。
そう言えば、お盆中のテレビで、無許可営業の採取場で死亡事故があったニュースが流れていたなあ?そんなこともあって、国や県は監察をきびしくしているらしいです。
いつもそうですが、何か事故があったり、不都合なことが多くなると、厳しくなるのですよね?そんなことで、又仕事できちゃいました。
このHPの勝手に応援団のコーナーで、「じいちゃんの米」を取り上げています。
稲作農家の伊藤さんは、現在10ヘクタールを作付けして、大部分を農協に出荷しています。
ただこれだと、売値が安いので、少しでも高くうるために、個人販売を増やしたいと考えていました。
「どうすれば、ふやせるかな?と」「何かいい方法がないかな?」と相談に来たので、
それじゃ?「じいちゃんの米」少しでも知ってもらうようなチラシ作って、毎月宅配便にいれたらどうでしょう?
でも、自分(伊藤さん)は、「そんなことやったこともないし、できないよ。パソコンもないし、何書いて良いかわからないもん。」
「う?んそれじゃ、私がしばらくの間無料で作ってあげますから、売上増えたときに報酬頂きますよ。」
そんな事情で、5月から毎月1回発行の「じいちゃんの米通信」をはじめました。今回ので5号目です。結構楽しんでやってます。
ここに来て9月7日締め切りの農地法がらみの案件を、3件処理しないければならなくなりました。
いつものそうですが、私のお客様に不動産屋さんが、いて、大のお得意様です。
農地の仲介が決まるとすぐに紹介してくれます。
どういう訳か月末近くに成約になるパターンが多く何とか月初めの締め切りにまに合うようにって、お願いされるのでいつも締め切り間近かはバタバタして、現場に調査に行ったり、当事者と打ち合わせしたたり、役所と協議したり、資料集めでてんてこ舞いします。
でも、こんな時代に忙しいなんて贅沢な悩みです。(ありがたい、ありがたい。)
それでも、仕事こなしてしまうと、よくやったねと自分を褒めます。
なんだかマラソン選手のコメントみたいですけど。(誰も褒めてくれないので、自分で褒めてるだけですけどね。)今度の土日は、ねじりはちまきで、頑張ります。
前日の農地案件3件中の1つのお話です。
相続の手続きで調査していたところ、登記簿が農地、現況が宅地という土地があることが判明しました。
聞くところによると被相続人(亡くなった夫)昭和55年当時蚕室を農地に建てたとのこと。
そこでこの機会に地目変更登記(土地の名称を変える登記土地は、宅地、山林、原野、雑種地等の名称がついている。)もしましょうと言うことになり、
武田:農業員会の許可書がありますよね。
お客さん:農業委員会の許可書
武田:通常農地に農業以外の目的で、建物の建設や、駐車場にするときは農業委員会の許可書(厳密には国、都道府県知事の許可、地元市町村の農業委員会が窓口になるので、説明するときの便宜上農業者にわかりやすい農業委員会と言っている。)があると思いますよ。
県知事○○○○の名前と判子が押しありあます。探しておいてください。
もしわからなかったら、それらしき書類全部出してください。私が見てあげますから。
数日後お客さん:いくら探してもそれらしき書類はないです。
武田:じゃ、農業委員会に行って許可がいつ出たか調べてきます。
その日農業委員会に行き調べたところ、その許可の記録はないとのこと。
農業委員会担当者:無許可で建設したものと思われます。残念ですが今の名義人から新規で許可申請してくだい。始末書き入れてくださいね。(無許可建築にに対する説明とお詫びの文書)
お客様にその旨伝えて新規に申請することになりました。
こういったケースは、結構あります。昔は事業者も建設業者も農地法に詳しくなく農業施設だから大丈夫だと勝手にきめてやってたんですね。
※農地転用後追い許可:武田の造語です。お客様にわかりやすく説明するのに使ってます。
※地目変更登記は、土地家屋調査士さんの仕事です。(私は提携している調査士さんにお願いします。)
以前、産業廃棄物中間処分業の許可申請の仕事させて頂いたお客様から、食品循環資源の再生利用事業者登録申請をしたいから、お願いしますとのこと。
大体の概要はお客様から聞きましたが、実は?????
なので、早速ネットを使って調べました。
長いので簡単に言うと、食料品を取り扱う業者は、捨てていた食品の残りを、再利用(リサイクル)しましょうと言う法律ができた。
そこで、そのリサイクル施設を持っている事業者が、その食品関連事業者と契約して飼料や肥料にリサイクルできる。
この一連の流れは実は単純に契約したからと言って、明日からとは行かないのです。
世の中のゴミは、産業廃棄物(店舗、工場から出る営業関係ゴミ)と一般廃棄物(一般家庭から出るゴミ)に別れます。
この2種類の中で処理施設や運搬の許可を、都道府県や市町村単位で取得しなければならいのです。
極端に言うと、一般廃棄物を福島県全域で運搬したいとなると、全市町村の許可を取らないと出来ないということです。
で本題に戻りますと、この再利用事業者登録は、この面倒な都道府県、市町村単位の許可なしで、例外的に事業ができると言うことです。
いや?これ理解するのに小一時間はかかりました。
今日、福島市のコラッセで、特許庁主催の知的財産権制度説明会に行ってきました。
もちろん、行政書士の仕事に結びつく話が聞ければいいな?と、期待感いっぱいで行きました。
内容は、初心者向け特許、実用新案、意匠、商標、国際出願の概要と申請の仕方でした。
その話の中には、ご丁寧に弁理士さんに依頼する場合の注意事項までありました。
つまり、行政書士には、関係なかったわけです。
そんなこともわからなかったのかと言われそうですが、知的財産には著作権も含まれます。
この分野は、行政書士もできるのです。チョットでもこの著作権の話が出るのかと思ってましたら、全然なっかったです。
でも、転んでもただ起きない私ですから、帰って来て、弁理士法をネットで検索、業際(弁理士の業務の範囲)はどうなっているのか確認できましたし、特許の仕組みもさわりだけでもわかったし、話の種になるし、まあ?いいか?でした。
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