1. 1 2回目のクリスマスケーキ(完結)

前回の続きです。

武田:「うん。食べたけど。

:「2つあったでしょう。全部食べちゃったの

武田:「いや、○○○と食べたんだよ。

:「私も食べようと思っていたのに?」(えええ?そんなこと一言も言ってなかったよね。

武田:「じゃ?明日ケーキ買ってくるよ。」

:「そう言うことじゃないのよ。クリスマスケーキが食べたかったのよ。

(なんでそう言ってくれなかったんだよ?。
ちょっと待てよ。・・・・そう言えばわざと「2個残すわねって」言ってたっけ。
察するところ、姑の前では、「自分の分」とは言えないので、

「あなた食べたいでしょうから」と一応言って置いて、
わざと2個に切り分けた。・・・こういう意味だったのか。
ようやく合点がいきました。

そこで、26日に買い物に出たついでに、お菓子屋さんで、ショートケーキ4個買って帰りました。
奥様に言いました。「この前悪かったね。ケーキ食べちゃって。だからケーキ買ってきたよ。」

:「だから、このケーキじゃなくて、クリスマスケーキが食べたかったのよ。」

武田:「まあそんなこと言わずに食べてよ。」
私はすぐに、1個食べて、「結構これもうまいのになあ?。」なんてつぶやいてみました。

奥様は、私の前では食べなかったのですが、翌日ケーキの箱を開けてみると、1個無くなってました。
また、次の日、私がその残りの内1個食べました。

そしたら、その夜、最後の1個が無くなってました。
その頃には、奥様のご機嫌も治っておりました。

2回目のクリスマスケーキは、一応成功だったようです。

   1. 3 年賀状こんな手があったのかあ?

年賀状は、私にとって念頭のご挨拶もさることながら、大切な営業のツールでもあります。
年賀状の文面には、さりげなく「業務案内と無料相談のサービス案内」を付けて、ご紹介していました。

毎年このパターンなので、
今年は業務案内よりも、世の中暗い雰囲気なので、
テーマは、「考え方しだいで、ハッピーになれるんじゃないですか。」との内容にしました。

どんな内容だったかというと、こんな感じです。

コップの水が半分入っているときに、とらえ方には3つあります。
 1つ目は、「半分しか入っていない。」と言う取り方。
 2つ目は、「半分残っている。」
 さらに3つ目の取り方として、「何者かが、半分残して行ってくれた。」という考え方です。 

その現象をどのように捉えるかと言うのは、
すべて自分の問題であり、その現象そのものが、
「幸・不幸を決めているわけでもない。」と言うことです。

考え方しだいで、どのようにでもとれるなら、
「できるだけ前向きに取った方が、楽しい人生かもしれない。」
と言う話です。

これは読んだ本の中の話なんですけど、結構気に入っているので、いろんな機会にご紹介してます。
業務案内ができなくて、チョット心残りな面があったのですが、あんまりベタなのもね?。

なんて、考えてところに、一風変わった年賀状が届きました。
なんと、表面に堂々とCMが入ったものでした。

送り主は、笹崎久美子さんでした。
以前このブログでご紹介したことのある「Wordで作るかっこいいチラシ講座」「ブログ講座」で講師をなさった方です。
やっぱり、キャリアが違いますね。

自分をアピールする「ツール」をいっぱい持ってるなあ?。
妙に感心してしまいました。

今年の暑中見舞いから、この「ツール」使わせていただきます。

ちなみにその年賀状はこちら

 

 

   1. 5 新しい農地法

農地法が改正されて、昨年12月から新制度がスタートしました。
今回の改正のポイントは
大きく分けて3つになります。

1つ目、農地の減少を食い止め、農地の確保を図ること。
        もうチョット詳しく
        食料自給率が下がっているので、これ以上の優良農地の減少されるともっと深刻な状態を招いてしまう。そこで農地転用の規制を強化して、減少に歯止めを掛けるんだと言うこと。
       
2つ目、農地を貸しやすく、借りやすくする。
        もうチョット詳しく
        農業者や農業生産法人での貸借しか認めていなかったのも、解除条件付きで
        農業従事者以外、一般法人でも農業経営要件に合致すれば、農地の借り入れができるようになった。
       
3つ目、農地の効率的な利用を図ること。
        もうチョット詳しく
        いままでは、農地所有者と担い手が個別交渉で、貸借を行ってきたので、集約がなかなか進まなかった。
        ここに市町村が関与することにより、農地集積計画を策定して所有者と担い手の土地の権利の設定・解除がし易くなった。
       
なんだか、当たり前すぎて、何処が新しくなったのって、感じる方もいるかもしれません。
それだけ、農地は他の土地と違って、特別な扱いをして来たんです。

なんせ、私たちの生命の源の生産基地ですからね。
なのに、行政書士は、その土地に、住宅、店舗、工場、駐車場作ったりの転用の
お手伝いしているのも、現実です。

無作為にやってるわけじゃないので、ご容赦ください。
これも、人の営みにとっては、重要な仕事なのです。

この改正で、職業(行政書士)として、最も注目しているいポイントがあります。

これは次回にお話しします。

   1. 7 新しい農地法(行政書士としての重要ポイント)

行政書士としてのなんて、大きく出ちゃったんですが、
言葉換えると武田が業務する上でのポイントです。

私の仕事のほぼ半分は、農地転用関連の仕事なので、
今回の改正に関しては、農地転用の基準の見直しが、重要ポイントになります。
今回最も重要な改正があったのが第1種農地の取扱です。

その前に農地の種類を簡単にご紹介します。
農地の格付けチェックみたいなものです。
ランクは私が勝手に付けたもので、国が付けたものではなりません。

ランク1位=農用地区域内農地
○市町村が定める農業振興地域(今後も農業を継続して欲しい農地)
土地改良事業などで、区画整備された農地が代表的な農地です。
★転用は原則不許可です。

ランク2位=甲種農地
○市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の農地
○集団農地で高性能農業機械での営農可能農地
★転用は原則不許可です。
ただし、農業用施設、都市と農村の交流施設、集落接続住宅等、
地方公共団体の計画に基づく施設等は例外許可です。

ランク3位=第1種農地
○集団農地10ha以上・農業公共投資対象農地
○生産性の高い農地
★転用は原則不許可です。
ただし、農業用施設、都市と農村の交流施設、集落接続住宅等、
地方公共団体の計画に基づく施設等は例外許可です。

ランク4位=第2種農地
○農業公共投資の対象になっていない小集団の生産力の低い農地
○市街地として発展する可能性のある農地
★第3種農地に立地困難な場合等に許可します。

ランク5位=第3種農地
○都市的整備がされた区域内の農地
○市街地にある農地
★原則許可します。

前置きが長くなりましたが、皆さんが見慣れてる田園風景も、
ランク的には5種類有って
「転用は絶対ダメから、今すぐどうぞまでの農地があること。」
をわかって欲しかったのです。

長くなりましたので、1種農地の取扱がどう変わったかは、
次回に持ち越しとします。
(ひっぱってごめんないさい。~ 連続ドラマの続きみたいですね。

   1. 9 新しい農地法(行政書士としての重要ポイント完結)

前回までのおさらいです。
新しい農地法で私に大きく影響を及ぼしそうな改正点が、「第1種農地」でること。

それに関連する知識として、農地は大きく5種類のランクがあり、「転用できる農地」と、
「できない農地」に格付けされていることをお伝えしました。

さて、いよいよ問題の「第1種農地」がどのように改正(厳格化)されたかですが、
下記に比較すれば一目瞭然です。

集団性の基準の厳格化
ビフォアー(以前)
概ね面積20ha以上の団地

アフター  (今後)
概ね面積10ha以上の団地

例外規定として第1種農地でも第3種農地とみなす基準の厳格化
ビフォアー(以前)
第1種農地であるが転用したい農地の概ね500m以内に2つ以上の学校、
病院そのた公共施設(役所、駅等)が存在することに加え、
水道管、下水道管またはガス管のいづれか1つが、
埋設している道路(幅員4m以上)に面していること。

アフター  (今後)
第1種農地であるが転用したい農地の概ね500m以内に2つ以上の学校、
病院そのた公共施設(役所、駅等)が存在することに加え、
水道管、下水道管またはガス管のいづれか2つが、
埋設している道路(幅員4m以上)に面していること。

これを昨年私が実際におこなった転用許可の事例で、説明します。

A:宅建業者から、大玉村の小学校の近くの農地に、6区画の建売住宅の分譲をしたい。
1種農地なんですけど転用は可能でしょうか?

Q:では、解答します。結論から言うと「大丈夫だ?。」いや?失礼しました。
なぜって?

理由1:申請地から500m以内に小学校と幼稚園があります。
理由2:申請地の前面道路は幅員4m以上で水道管が埋まってます。

だから、第1種農地を第3種農地とみなすことができるからなのです。
「めでたし。めでたし。

ところが、新法では、「ダメダメよ。」です。

もうみなさんお解りですね。2つが(下水管や、ガス管)無いのです。

これからは、大玉村の農地転用は減りそうです。(あ?あ。がっかりです。

   1.11 「趣味でやってます。」5

「じいちゃんの米通信」今月号のテーマは、
「新年のご挨拶」と「歳の神(どんと焼き)」の2つです。

特に、どんと焼きは、正月送りの伝統行事でもありますから、
ここは、外せないトピックと考えてました。

その構想を、妻と息子に話して意見を聞いたところ、
2人とも「良いんじゃない。

それで、気をよくして掲載する写真を見てもらいました。
昨年の暮れに、撮った燃やす前の「歳の神」です。

武田:「どうこれ見て。
2とも同じく「良いんじゃない。

妻がその後に、ところで、
「燃やしてるところも、載せるんでしょう。

息子も間髪入れずに、
「燃やしてるところなったら、どんと焼きにならないからね。

(ごもっとも、その通り。
武田:「だよね?。」(実は燃えるところまでは、構想になかったのです。
だって、写真は、いつも2枚で仕上げてましたから、初詣で1枚、歳の神で1枚です。)

と言うことで、正月送りの当日(1月7日)燃えているところを、撮りに行ったわけです。

大玉村内でも10箇所ぐらいで、やってます。
そこかしこで、炎と人の集団が見えます。何カ所か回って撮影しました。

ちょっと遠くからの撮影となったのが気になりましたが、(気が小さいのと、恥ずかしいのが合わさって、
近くにいけなかったのです。
「後で加工すれば大丈夫。大丈夫。

家に帰って、デジカメからマイピクチャへ保存。
そして、どれにしようか選定作業。

「あら?やっぱり、遠すぎてよくわからない。
「加工しよう。」「切り抜きして拡大すれば良いじゃん。

作業開始そうそう、「だめだこりゃ?。
画像がつぶれて、何の写真かわかりません。

こうなるとあきらめが早い。燃えているところはカット。
「説明書きで、どんと焼きの由来を入れて終わりにしよう。」となりました。

妻や、息子には内緒にしてます。
だって、その理由が、「撮りに行ったけど、恥ずかしくて近くに行けず、写真にならなかった。」
なんて言ったら「あなた(お父さん)バカじゃない。何やってるの?」って言われそうですから。

皆さんもそう思ってる。
「やっぱり。」ですよね。?

   1.13 新農地法・「農地を相続したときの届出」

今まで農地法は相続に対する規定がなく、
農業を継承ない子孫にも通常と同じ相続権が与えられるため、相続のたびに農地が小分けされ、
耕作放棄地になったり、農業以外に転用されるケースが増えている。という現状がありました。

そこで国は、農地を相続等により取得した場合には、
その旨を各地の農業委員会に届出を行うことになりました。

届出の対象者は、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割などで
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した者です。

このことによって、農業委員会では、農地が「適正かつ効率的な利用が図られている」かどうかを確認し、
届出のあった農地がその権利取得者によって利用されない場合は貸借の斡旋等を行い
農地が有効に活用されるようにすることを狙いとしています。

私は、相続の仕事をしていますので、このようなケースに遭遇します。

つい最近の事例ですが、74歳の農業者が、死亡し相続が開始しました。
妻は数年前に他界、子どもがいないため、第2順位は親ですが、もちろん、とうの昔に他界しています。

残る相続人は、他県に嫁いだ姉妹でした。
最終的には農地を含む財産は、静岡県の姉が相続しました。

この相続人は、福島県に戻るつもりもありません。
ましてや、農業をやるつもりもありません。

この方が代金の精算にに来られたとき、
:「武田さん、どなたか、買って頂ける方いませんかね?。」
   「村に寄付できないかしら。」って言っておりました。

「この土地はどうなるんだろう?」
相続も、かなり手がけていますが、だいたい他県の方が相続すると、
「耕作放棄地」になるケ?スが多いのです。
(遠くて管理できないのです。貸し付けするにも、人的繋がりが無いので困難なのです。)

今回の届出には、「農業委員会に土地の移転、賃貸借のあっせん希望の有無を記載する欄」がありあます。
これが有効に機能することを祈るばかりです。

   1.17 ニュースレター作成中

今年からお得意様サービスの一環として、
ニュースレター(小学生の学級新聞の様なものです。)を発行することになりました。

掲載内容は、お客様に役立つ情報(主に、身近な法律関係、売上向上アドバイス等)です。
私たち行政書士には、常識でも、お客様にとっては、知らないことが、意外と多いのです。

今までは、お客様から相談されてから、それに答えるという方式を取ってきました。
これからは、私の持ってる情報で、役立ちそうなものは、
積極的に、こちらから発信していくことにしました。

そのことによって、お客様の利益になれば、良いな?と思っています。
また、そのことで私に対する信頼も深まれば良いな?とも考えております。(捕らぬ狸の皮算用をしております。)

そこで、創刊号発行するため3日前から着手しました。
今回のメインテーマは「住宅瑕疵担保履行法」の概要です。
この法律は、昨年10月1日から施行になった出来たて「ほやほや」の法律です。

建設業者のお客様向けには、「最も旬な題材です。」
喜んでもらえると、うれしいんですけどねえ?。

資料の整理に1日ほど費やし、2日間かけて、記事を書き上げました。
これからイラストや写真の差し込み、レイアウトの装飾に移ります。
仕事の合間の内職なので、あと2日はかかるでしょうか?

出来上がったら、皆さんにもご紹介したいと思います。
では、そのときをお楽しみに

今日はここまで。おやすみなさい。

 

   1.18 「福島県風俗環境浄化協会」はじめて知りました。

今日は、昨年依頼された、風俗営業許可(スナック営業)の最後のお仕事、
警察署の「現地調査」を受けました。

そこで、はじめて耳にするこの「福島県風俗環境浄化協会」の担当者の方が、
地元警察署担当者と、現地調査をすることの説明を受けました。

私の昨年の経験では、公安委員会の担当者から調査を受けると思っていましたから、
ちょっとびっくりでした。でもこの出来事は、とてもラッキーな展開になったのです。

ご挨拶から名刺交換でのやり取りです。

武田:「私が、書類を担当した行政書士の武田です。」と挨拶しましたら、

:「きれいな書類で、とてもわかりやすく、大変助かります。

思わず、「ありがとうございす。」って返しました。

それから、おきまりの調査ポイント(照明の明るさ・スイッチの確認、音響の大きさ、
料金表の表示、18歳未満入店禁止の表示、店内寸法の確認、他法令(消防・建築)の
クリアー状況の聞き取り)を10分程度行って、

:「問題ありません。お邪魔致しました。」とコメントして、帰って行きました

昨年の公安委員会担当者が、いかにも警察官僚で、
「何かあったらケチついてやるぞ。」という態度、それと「威圧する言葉使い」を経験しました。

実際、客室にカウンターの面積を含めていた図面を、
カウンターを含めないで再度提出させられました。
(カウンターを含めることは、マニュアルに書いてあったので、私のミスではないのです。)

そんなことがあったので、「今回の調査があまりに簡単に済んだので、口がポカ?ンです。」
「いや?結構、結構コケコッコ?。
「こんなに優しいなら、このお仕事積極的にやろうかな?です。ルンルン」

ちなみにこの協会を調べた結果がこちらです。

「風俗営業等の規則及び業務の適性化等に関する法律」に基づき
福島県公安委員会から指定を受けて次の事業を行っております。 

1. 風俗環境に関する苦情の処理 
2. 風営適正化法に違反する行為を防止するための啓発活動
3. 少年指導委員の活動の援助
4. 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な
育成に資するための、民間の自主的な組織活動の援助
5. 公安委員会の委託を受けて行なう管理者講習及び調査
 
だそうです。

   1.20 「コリンズってなんですか?」

昨日、お客様から「コリンズって何ですか?」と言う電話がありました。
あれ?なんか聞いたことがあるような、無いような?
(昔、アポロ宇宙船の操縦士に、こんな名前の船長いなかったかな?)
(まあ、そんなことはどうでもいいんですけどね。)

お客様の話によると、公共工事を受託した●●市から、工事技術を客観的に評価する方法として、
この分析機関に登録して欲しいとのこと。

そこで、そもそも:「コリンズって何なのか教えて欲しい。」とのことだったのです。
私も素直に「わかりません。調べてから電話します。」ってことになりました。

そこで、ネットで調べてところ、

「具体的には,公共機関発注工事を受注した企業が,その工事の情報を,
JACIC(財団法人日本建設情報総合センター)に登録し,JACICがデータベースを管理,
各公共工事発注機関に情報を提供するシステムのようです。」

「発注機関は,本データベースを閲覧することにより,指名業者選定,手持ち工事確認,
技術者の配置状況の確認が可能となります。」

「一方,受注企業は,工事登録することで,その工事実績が発注者に評価されることで
施工能力のアピールが可能となります。」

「逆に登録していないと,工事実績が発注機関に届かないというデメリットが生じます。
CORINSの登録対象となる工事は,請負金額500万円以上(消費税込み)の工事です。」

「一般に発注者が国の機関,地方公共団体,公団・事業団の場合は,
工事仕様書等で登録を義務付けている場合が多く,電力

鉄道などの公共工事に準ずる民間発注工事の場合は,登録が義務付けられていないが,
受注者の判断で任意に登録する場合が多いようです。」

いや?世の中はすでに前に進んでいました。
こんなシステムが、すでに出来上がっていたとは、ちょっと驚きでした。

早速、お客様に電話したところ、すでに自分でネットで検索して登録を済ませたとのこと。

「お役に立てなくて済みません。」とほほです。・・・
今回は、お客様に教えられました。ありがとうございました。

   1.22 「ニュースレター」完成しました。

以前予告していた、お得意様向けニュースレター「お得様ありがとう通信」が、ようやく完成しました。
できた作品はこちらです。

A3サイズの裏表の構成になっております。
皆さんにお見せしているのは、表面です。

裏面は、「お得意様だけに作った」とタイトルを付けている関係上、マル秘としておきます。
(内容は、●コラム、●知ってて良かった法律知識、●編集後記です。手前味噌ですが出来は、表面よりいいです。)

記事自体は、3日前に完成していました。
そこで、お客様に送る前に、奥様にモニターになってもらい、読んでもらったところ、
正確には、一瞬見ただけで、
:「読みづらくて、見たくない。」と一括されました。

続けて、とどめのカウンターパンチ
:「ただ字が、ダラダラと並んでいるんだもん。読む気にならないわよ。
(もう、ガッカリです。

武田:「そう、そうなの?。」「で、どうすればいい。」とお伺いを立てると、
すかさず、通販の化粧品のチラシを、私の目の前に出して
:「こんな風に、センテンスごとに、区切って、囲いを付けて・・・」と、うんちくを噛まされました。

その後、うんちく師匠(奥様)にお願いして、修正しては添削、修正しては添削を受け、
都合4回目で、ようやく
:「これなら、いいんじゃない。」とGOサインが出たわけです。

確かに、見違えるようになったので、師匠(奥様)には頭が上がりません。
武田:「これからも、お客様の気持ちなってビシバシ、お願いします。」と、言ったら、
いつでも来い、見たいな顔をしていました。

   1.25 「癒やすための存在、癒やされるための存在」

土日は、たまっていた本を、読みました。
その中の本で、小林正観さんの「もうひとつのしあわせ論」という本がありました。

この本には、「植物」が10万回生まれ変わると動物になり、
「動物」が、10万回生まれ変わるとと「雲」を経て「ヒト」になると言う、
生まれ変わりのプロセスがあるらしいと言っております。

そのとき、大多数の動物も植物は、人間の目に触れることなく死んでいきます。
しかし、犬や猫、インコ、ハムスター等のペットとして人間に飼われた動物は、
9万5000回?9万9000回程度の生まれ変わりの回数を重ねており、
ヒトにより近づいた魂を持っているそうです。

そして、この犬や猫、花瓶の花、鉢植えの植物のお役目は、
人間の生活圏内に入り込んで、人間を「癒やすための存在」らしいのです。

又彼らは、人間に尊敬の念を抱いており、目の前にいる飼い主を
「応援したくて、応援したくてしょうがない」「癒やしたくて、癒やしたくてしょうがない」
だから動植物を大切にすると、結局は「自分が良くしてもらえるんだ」と書いてありました。
これを信じるか信じないか自由です。

私は毎日犬と散歩します。
今日は、今まだで何気なく見ていた犬の動作が、ハッキリと目に飛び込んできました。
(この本をよんだせいです。)

愛くるしい目で、じっと見つめ、しっぽを、これでもかと振りまして、
自分から前足を高々と上げて、抱きついてきます。

その後は、私の手や足を辺り構わずなめ回すのです。
「この子は、本当に私を好きなんだろうな?って思わせてくれます。」
(例え、散歩の後、朝食になるため、その条件反射であったとしてもです。)

この行為1つとっても、とても「しあわせな気分」にさせて貰ってることを、
あらためて感じました。

散歩の後、いつもより多く撫でてやりました。

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