産業廃棄物に関する説明

(1)廃棄物処理法の体系

廃棄物処理法において、廃棄物は処理責任者の違いにより
一般廃棄物産業廃棄物に区分さ
ています。
また、廃棄物は、生活環境に対する被害の程度の違いにより一般廃棄物特別管理一般廃棄物産業廃棄物特別管理産業廃棄物に区分されます。
許可申請には、処理業の形態により収集運搬業処分業に区別されます。  

(2)廃棄物処理法の許可の種類
「一般廃棄物」は一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の許可
  

「産業廃棄物」では、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可

 特別管理産業廃棄物」では特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の許可

 区分されており、別個に許可が必要となっています。     

また廃棄物の処理施設に関しては、一般廃棄物では1日5t以上の処理能力を有する施設等に関しては一般廃棄物処理施設の許可が要求され、産業廃棄物では、一定の施設に産業廃棄物処理施設の許可が要求されています。
  
(3)廃棄物の処理責任者と処理委託の許可制
一般廃棄物(一般家庭ごみなど)の処理責任は市町村にあり、産業廃棄物(産業活動により排出され
る廃棄物のうち法律で規定された産業廃棄物)の処理責任者は排出事業者にあると規定されています。
     
一般廃棄物では市町村自らが処理しない場合は、上記の一般廃棄物処理許可業者等へ処理を委託することができることになっており、産業廃棄物では、排出事業者が自ら処理せずに処理を委託する場合は、上記の産業廃棄物処理許可業者等へ委託しなければならないと規定されています。
  
(4)収集運搬業及び処分業の許可権者について
?一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可は、収集運搬を行う区域の市町村が自ら行うことが原則であり、例外的に市町村自
ら行うことが困難である場合で、申請内容が当該市町村の処理計画に適合している場合等の許可要件に該当する場合に当該市町村が許可します。許可の有効期限は1年を下らない期間。
     
?産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業及び産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可は、申請者が許可要件を充たす場合、事業を行う区域の都道府県(又は政令市)を管轄する知事(又は市長)が許可します。許可の有効期限は5年です。
  
(5)許可要件(産業廃棄物の場合)
一般廃棄物の場合は、上記(4)?にあるとおり、市町村により許可申請ができる場合とできない場合がありますので、
ここでは産業廃棄物処理業の申請について記述します。
?収集運搬業及び処分業に共通な許可要件
欠格要件※に該当しないこと(法第14条第5項第ニ号)
?収集運搬業の要件
  
(1)技術的能力を有すること
具体的には産業廃棄物処理振興センターの行う講習会受講修了証(収集運搬課程)
  
(2)廃棄物の運搬車両について使用権限を有すること。
液状、泥状の廃棄物を運ぶ場合はその運搬容器等
  
(3)事業開始に要する資金
具体的には現有施設を使用する場合、新たな資金調達は不要でも可
?処分業の要件
  
(1)技術的能力を有すること
具体的には産業廃棄物処理振興センターの行う講習会受講修了証(処分運搬課程)
  
(2)廃棄物を処理できる施設について使用権限を有すること。
  

(3)事業開始に要する資金(法第14条第5項第一号)
資金調達方法の記載
なお、許可申請書には、事業計画書の作成ほか、様々な証明書等の添付書類が必要とされております。

★ 料金について
産業廃棄物収集運搬業許可申請:180.000円?(消費税別)

  建設業許可、入札に関する説明

 

 

 

一定規模以上の建設業を営む場合都道府県知事又は、国土交通大臣の許可が必要です。

1 建設業を営みたいのですが、許可がないと営業できないのでしょうか?

  大臣許可と知事許可 

  • 軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円に満たない工事または延べ面積が150?に満たない木造住宅工事)をいいます。
  • ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により  解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。 
  • 建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要になります。
  •  一般建設業と特定建設業  
  • 特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、出しても1件の工事代金が3000万円(建築一式工事は4500万円)未満の工事をする場合に必要な許可です。

  許可は5年

  • 建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要ですし、毎年建設業決算変更届を提出しなければなりません。

2 新規で建設業許可申請を考えています。申請するにあたって、何か必要な要件はありますか?

  建設業の、どの業種で許可を得るにしても必要な要件は4つあります。 

  • ? 建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人、また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
  • ? 各営業所ごとに専任の技術者がいること。国家資格者もしくは、専攻学歴、実務経験10年以上で常勤であること。
  • ? 請負契約を行うにあたり財産的基礎があること。財産的基礎、金銭的信用のあること。例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上あること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
  • ? 申請者、申請者の役員等、許可を受けようとする者が、暴力団構成員、成年被後見人、被保佐人等一定の欠格要件に該当しないこと。

3 料金について 

    ● 建設業許可申請: 個人 140.000円?(消費税別) 
              法人 170.000円?(消費税別)

 入札参加資格申請: 30.000円?(消費税別)

0243-48-4525

お電話でお問合せ(ほぼ年中無休 7:00~20:00)

CONTACT

メールフォームでお問合せ